各国法令と渉外戸籍
ハイパーリンク法律情報
先例等の内容を閲覧する場合は、
が必要です。
欧州(Europe)
ロシア(旧ソ連) Russian
国際私法と実体法
婚姻
離婚
出生
認知・準正
親権
養子縁組
養子離縁
その他
国籍法令
国際私法と実体法
ロシア連邦民法典と家族法
「身分関係法制調査研究」
国際私法 (一般 身分関係法制の準拠法 国際裁判管轄 外国判決の承認執行
) 「身分関係法制調査研究」
実体法として1995年12月29日に制定された「ロシア連邦家族法典(家族法典)」がある。
家族法典の概要
婚姻
婚姻法制 (婚姻の成立と要件 婚姻の無効 夫婦の姓
) 「身分関係法制調査研究」
S38 08/03民甲1797回答=
白系露人との婚姻で在清洲国特命全権大使あての婚姻届が受理されてない場合の入籍
S33 11/01民甲2271回答==
日本人女と韓国人男の婚姻でソ連登録局の婚姻証明書を有効とした場合の婚姻前の子の国籍
S29 01/20民甲0129回答==
旧国籍法施行当時、日本人男とソ連人女がソ連の教会で婚姻した旨の神父の証明書
離婚
離婚法制 (婚姻の解消 離婚 離婚日 離婚後の姓 失踪宣告
) 「身分関係法制調査研究」
S41 04/15民甲0987回答==
日本に在るソ連人夫と日本人妻の協議離婚届
S30 12/07民甲2545回答==
ソ連抑留中の夫からのソ連邦支給の通信用ハガキを添付しての妻からの協議離婚届
出生
実子親子関係法制(認知を含む) (親子関係の確認 確認の訴 子の名 後見)
「身分関係法制調査研究」
実親子関係の概要
代理母出産制度
H27 03/10民一0313回答==
日本人女とロシア人男の嫡出子に関するロシア裁判所判決による「父の削除」の戸籍訂正
S51 12/17民二6422回答==
平和条約発効前に朝鮮人と婚姻した樺太引揚者の女の婚姻後の出生した子の出生届
S41 09/01民甲1240回答==
終戦後樺太で出生した者で出生証明書に父の名が記載されている場合
認知・準正
認知の概要
ロシアにおける認知関係法制
(ロシア家族法・ロシア身分事項法)
H23 04/22民一1043回答==
ロシア人妻の前夫との婚姻中に出生した子について日本人夫から提出された認知届
S34 07/11民甲1508回答==
日本人父によるソ連人である嫡出でない子を認知する届出の受否
名古高H21 04/14決定==
ロシア人女の胎児認知と父子関係の否定を戸籍法113条の戸籍訂正ですることはできない
親権
未成年子に対する法定代理権に関する法制
「身分関係法制調査研究」
親権・監護権の概要
別居および離婚の際の「監護の権利」
離婚後の親権(ロシア家族法第61条)
R01 10/07民一0771回答=
ブラジル人夫とロシア人妻の日本法に基づく協議離婚届で親権の準拠法がロシア法
養子縁組
養子縁組法制 (実質的要件 保護要件 形式的要件 効果 取消 国際養子)
「身分関係法制調査研究」
ロシア家族法による
養子の保護要件
ロシア家族法による
養子縁組の成立要件
養子離縁
その他
身分登録法制
「身分関係法制調査研究」
S58 10/24民二6115通達==
在留外国人の死亡通知(アメリカ・ロシア・無国籍者を除く)の取扱い
S43 04/12民甲0725回答==
樺太において平和条約発効前に朝鮮人男と婚姻した日本人女の日本国籍
S42 08/21民甲2414通達==
在日ロシア人の死亡届を受理した場合の市区町村長の対応
S41 03/08民甲0646回答==
終戦後の樺太における特殊事情の下にソ連に帰化した日本人とその子の国籍問題
S41 02/02管登0928回答==
ソ連旅券を所持している朝鮮系の国籍を「朝鮮」とした場合の訂正について
S40 12/16民五0376通知==
樺太帰国者の国籍に関するテレビ放送された件における国籍証明書
S39 10/16民五0245回答==
樺太で終戦を迎えソ連に抑留され以来同国に於て生活していた者の国籍認定
T07 03/04民事0325回答==
露領のカムチャッカで死亡した者で会社の工場長の証明書以外に添付できない死亡届
東京地H28 06/24判決==
ロシア国籍取得が本人の意思に基づくものと認められた国籍法11条1項による日本国籍喪失事案
東京地H03 12/20判決==
在日ソ連人の遺言でロシア共和国の国際私法規定による反致が成立しての日本法適用事案
釧路家S43 12/24審判==
平和条約発効後の南樺太在住者の国籍・生活上やむを得ない事情での外国籍の取得
秋田家S41 05/25審判==
帰国の望みもない絶望的な気持ちでのソ連国籍取得・終戦後の戸籍事情のもとでの就籍
旭川家S41 03/30審判==
樺太の先住民族のオロッコ族の戦後の国籍・国籍法の国籍喪失の要件の解釈
札幌家S39 03/31審判==
ソ連への帰化が無理からぬであると認定され未だ日本国籍を喪失していないとされた事案
概要等は以下を参考とした。略称として「身分関係法制調査研究」とした。
ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦における身分関係法制調査研究報告書
(法務省HP 令和04年度委託調査 ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社)
概要等は以下を参考とした。略称として「親権・監護権法制の概要」とした。
ロシア連邦における親権・監護権法制の概要
外務省資料