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戸籍基本情報(Free)



創設的届出    報告的届出

受附と受理    受理照会
 
外国人関係の追完届    形式的審査

戸籍の漢字


 

旧法関係

家   本家  分家   同家   他家  去家

実家   婚家   養家

廃家   絶家   廃絶家再興   一家創立

親族入籍   引取入籍

戸主   女戸主   入夫婚姻

離籍  親族会    額書欄

家督相続     隠居

壻養子 継親子 私生子 妾  庶子
届出関係

届出地 届出期間   届出事件本人

届出人・ 届出義務者  届出の代理

届出の催告

使者による届出 郵送による届出

署名・記名押印・代書・ぼ印

届書等の補正    追完届
記載関係

届出による戸籍の記載
報告による戸籍の記載
申請による戸籍の記載
請求による戸籍の記載
嘱託による戸籍の記載
証書の謄本による戸籍の記載
航海日誌の謄本による戸籍の記載
裁判による戸籍の記載 職権による戸籍の記載
戸籍の訂正・戸籍の更正
戸籍の誤記訂正
戸籍の職権訂正
重要な身分事項の移記 文末認印
本籍欄 筆頭者氏名欄 戸籍事項欄
身分事項欄
父母欄 父母との続柄欄
名欄 配偶欄
出生年月日欄 養父母欄
養父母との続柄欄
戸籍事務・基本

戸籍簿・除籍簿
改製原戸籍・再製原戸籍
戸籍の正本・戸籍の副本
戸籍の附票
受附帳・不受理処分整理簿
届出の不受理申出
戸籍謄本(全部事項証明書)受理証明
届書類の記載事項証明
本籍 入籍と除籍 本籍と非本籍
無籍者 複本籍
戸籍の筆頭者 氏 氏の変動・変更

夫掃同氏の原則
三代戸籍禁止の原則

戸籍事務管掌者
補助職員    国の関与
出生・認知

嫡出子 準正嫡出子 非嫡出子
 
親子関係存否確認の訴 父を定める訴

子の名    棄児

認知 任意認知    強制認知

遺言認知    胎児認知

認知準正    認知の無効
養子関係

普通養子縁組  特別養子縁組 

夫婦共同縁組    転縁組

養子縁組の無効   養子縁組の取消

養子離縁      特別養子離縁
 
協議離縁 裁判離縁

当事者死後の離縁

養子離縁の無効 養子離縁の取消
婚姻・離婚

婚姻    婚姻適齢    重婚

待婚期間    近親婚

転婚    内縁    婚姻準正

婚姻の無効    婚姻の取消

離婚    協議離婚    裁判上の離婚

協議離婚の無効    協議離婚の取消
親権・後見

親権   親権者の指定   親権者の変更

親権又は管理権の喪失

親権又は管理権喪失宣告の取消

親権又は管理権の辞任

成年後見登記制度
成年後見登記と戸籍

未成年者の後見 未成年後見監督人
未成年者の後見人・後見監督人の終了
親族関係

親族    血族    自然血族   法定血族

直系血族・傍系血族    尊属・卑属

姻族    配偶者    親等



補充
財産分与   日常家事債務   
扶養義務   親権停止
死亡・失踪

死亡    死亡診断書・死体検案書

認定死亡

高齢者の職権消除

失踪宣告    戦時死亡宣告

失踪宣告の取消

 
目的別届出

法77条の2の届出

復氏届      姻族関係終了届

入籍届      分籍届

氏の変更届    名の変更届

転籍届     就籍届

推定相続人の廃除届

本籍分明届
国籍関係

国籍取得届

帰化届      国籍喪失届

国籍留保届      国籍選択届
国際私法

国際私法 法例・法の通則法 

渉外戸籍 準拠法 

連結点 本国法 不統一法国

常居所 共通本国法 反致

公序則 領事婚
民法関係

権利能力 行為能力 意思能力

意思表示 身分行為 法定代理人

成年者 未成年者



         
 
 

戸籍基本情報

創設的届出 報告的届出 受附と受理 受理照会
外国人関係の追完届 形式的審査    
戸籍の漢字       
       
       
       
       
       
以下の要旨等はsaini-officeが 現行法及びその判例・先例・関係図書等をもとに独自にまとめたものです。
 
創設的届出

 婚姻、養子縁組などのように届出をすることによって、身分関係が発生・変更・消滅する届出を創設的届出という。報告的届出と併有する届出として、国籍留保の出生届・就籍届・帰化届等がある。外国人同士の婚姻・離婚等も届出することができる。 創設的届出については、届出義務者や届出すべき期間の定めはない。外国人のみを事件本人とする創設的届出については、戸籍に記載されることはないが、当該年度の翌年から50年、報告的届出については当該年度の翌年から10年とされている(戸規50条)。朝鮮及び台湾に属する外国人に関しては、当分の間廃棄することなく保存される。

 

 

 

報告的届出

 出生、死亡などのように既に発生した事実、あるいは強制認知、裁判離婚など裁判によって確定した身分関係を報告的に届出するものをいう。外国人にも出生、死亡の届出をする義務がある。日本人の場合も外国方式で婚姻等が成立している場合には報告的届出をする必要がある。報告的届出については、届出義務者と届出期間が定められ、届出を怠った者に対しては過料の処分がなされる(戸籍法120条)。外国人のみを事件本人とする報告的届出については、戸籍に記載されることはないが、当該年度の翌年から10年保存されるとされている(戸規50条)。朝鮮及び台湾に属する外国人に関しては、当分の間廃棄することなく保存される。



 

受附と受理

 受附とは、戸籍の届書などの提出があった場合、市区町村長がこれを事実上受領する行為をいう。受理とは、受附された届書などが民法及び戸籍法その他の法令に定められた要件を構えているか否かを審査し、これを適法なものと判断して受附を認容する行政処分をいう。受理した事件については、戸籍受附帳に記載し、その届書などには、受附の番号及び年月日を記載する(戸規20条)。なお、この受附年月日は、受理決定をした日ではなく、書類を事実上受領した日を意味する。不受理とは、届書などを不適法なものと判断して、受附を認容しない行政処分で 、不受理処分整理簿に処分返戻の年月日事件の内容不受理の理由が記載され、届出人に届書等を返戻する。尚、親子関係不存在確認訴訟の確定による不受理の撤回もあるので届書等は当事者で保管が必要である。


 

 

 

受理照会

 市区町村長が戸籍の届出を受理するに当たって、疑義を生じたときには、その届出を受理すべきか否かについて、管轄法務局に助言を求めることができ、これを受理照会という。
 出生証明書の添付のない出生届などは受理照会を必要とされるものもあるが、これらは先例で示されている。H12 03/15民二603号通達前は「受理伺い」といわれた。 照条文


 

外国人関係の追完届

 外国人のみを事件本人とする届出がなされても戸籍には記載はなされずに届書が保存されるのみとなる。届書の記載に錯誤があった場合、届出について無効又は取消の原因がある場合、日本人に関する場合のように戸籍訂正の手続の方法がないために、届出の追完によることになる。追完届のなされた届出の受理証明ないしは記載事項証明をするときは、追完届によって訂正された後の内容によって証明しなければならない。日本人の場合の届出の追完は、不備を看過ごして受理し、そのため戸籍に記載することができない場合は、届出人に対し、届書類の不備を補充是正させる届出をいう 。


 

形式的審査

 戸籍の届出があった場合、市区町村長はその適否を審査して受否を決定する。一般に戸籍の窓口では、形式的審査を前提とし、全国画一的な取り扱いがなされている。実質的要件と形式的要件の具備の有無で届出の適否を審査する上で、形式的審査主義とは戸籍簿等帳簿及び法令の定める添付書類のみをもって審査する主義で、実質的審査主義とはそれらの書類に限定されることなく、その他の資料をも参酌して審査する主義である。一般に、市区町村長は、権能として実質的審査権限をも有するが、通常は形式的審査をすることで足り、実質的審査義務を負うものではないとされている。

 

 

戸籍の漢字

 戸籍の漢字は、名については戸籍法第50条1項で子の名に対する規定で規則第60条でその範囲が定められている。氏については帰化や就籍で新たに戸籍に記載される場合や氏の変更の場合等は、規則第60条に規定する範囲の文字によるのが原則であり、子の名に対する規定に準じる取り扱いがなされている。
 戸籍に記載されている氏又は名の文字が誤字で記載されているときは、「正字等」で記載するものとされている。戸籍の氏又は名の文字が俗字等又は誤字で記載されている場合において、その文字をこれに対応する正字等に訂正する申出があったときは、市区町村長限りで訂正して差し支えないとされている。