戸籍(親族)用語
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創設的届出
婚姻、養子縁組などのように届出をすることによって、身分関係が発生・変更・消滅する届出を創設的届出という。報告的届出と併有する届出として、国籍留保の出生届・就籍届・帰化届等がある。外国人同士の婚姻・離婚等も届出することができる。 創設的届出については、届出義務者や届出すべき期間の定めはない。外国人のみを事件本人とする創設的届出については、戸籍に記載されることはないが、当該年度の翌年から50年、報告的届出については当該年度の翌年から10年とされている(戸規50条)。朝鮮及び台湾に属する外国人に関しては、当分の間廃棄することなく保存される。
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報告的届出
出生、死亡などのように既に発生した事実、あるいは強制認知、裁判離婚など裁判によって確定した身分関係を報告的に届出するものをいう。外国人にも出生、死亡の届出をする義務がある。日本人の場合も外国方式で婚姻等が成立している場合には報告的届出をする必要がある。報告的届出については、届出義務者と届出期間が定められ、届出を怠った者に対しては過料の処分がなされる(戸籍法120条)。外国人のみを事件本人とする報告的届出については、戸籍に記載されることはないが、当該年度の翌年から10年保存されるとされている(戸規50条)。朝鮮及び台湾に属する外国人に関しては、当分の間廃棄することなく保存される。
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受附と受理
受附とは、戸籍の届書などの提出があった場合、市区町村長がこれを事実上受領する行為をいう。受理とは、受附された届書などが民法及び戸籍法その他の法令に定められた要件を構えているか否かを審査し、これを適法なものと判断して受附を認容する行政処分をいう。受理した事件については、戸籍受附帳に記載し、その届書などには、受附の番号及び年月日を記載する(戸規20条)。なお、この受附年月日は、受理決定をした日ではなく、書類を事実上受領した日を意味する。不受理とは、届書などを不適法なものと判断して、受附を認容しない行政処分で 、不受理処分整理簿に処分返戻の年月日事件の内容不受理の理由が記載され、届出人に届書等を返戻する。尚、親子関係不存在確認訴訟の確定による不受理の撤回もあるので届書等は当事者で保管が必要である。
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受理照会
市区町村長が戸籍の届出を受理するに当たって、疑義を生じたときには、その届出を受理すべきか否かについて、管轄法務局に助言を求めることができ、これを受理照会という。 出生証明書の添付のない出生届などは受理照会を必要とされるものもあるが、これらは先例で示されている。H12 03/15民二603号通達前は「受理伺い」といわれた。 照条文
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外国人関係の追完届 外国人のみを事件本人とする届出がなされても戸籍には記載はなされずに届書が保存されるのみとなる。届書の記載に錯誤があった場合、届出について無効又は取消の原因がある場合、日本人に関する場合のように戸籍訂正の手続の方法がないために、届出の追完によることになる。追完届のなされた届出の受理証明ないしは記載事項証明をするときは、追完届によって訂正された後の内容によって証明しなければならない。日本人の場合の届出の追完は、不備を看過ごして受理し、そのため戸籍に記載することができない場合は、届出人に対し、届書類の不備を補充是正させる届出をいう 。
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形式的審査
戸籍の届出があった場合、市区町村長はその適否を審査して受否を決定する。一般に戸籍の窓口では、形式的審査を前提とし、全国画一的な取り扱いがなされている。実質的要件と形式的要件の具備の有無で届出の適否を審査する上で、形式的審査主義とは戸籍簿等帳簿及び法令の定める添付書類のみをもって審査する主義で、実質的審査主義とはそれらの書類に限定されることなく、その他の資料をも参酌して審査する主義である。一般に、市区町村長は、権能として実質的審査権限をも有するが、通常は形式的審査をすることで足り、実質的審査義務を負うものではないとされている。
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戸籍の漢字 戸籍の漢字は、名については戸籍法第50条1項で子の名に対する規定で規則第60条でその範囲が定められている。氏については帰化や就籍で新たに戸籍に記載される場合や氏の変更の場合等は、規則第60条に規定する範囲の文字によるのが原則であり、子の名に対する規定に準じる取り扱いがなされている。 戸籍に記載されている氏又は名の文字が誤字で記載されているときは、「正字等」で記載するものとされている。戸籍の氏又は名の文字が俗字等又は誤字で記載されている場合において、その文字をこれに対応する正字等に訂正する申出があったときは、市区町村長限りで訂正して差し支えないとされている。 |