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アジア(Asia)
シンガポール    Singapore
 
  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他            国籍法令
 
国際私法と実体法
 婚姻や離婚、国際養子縁組に関する独立した国際私法規定は存在しないが、婦人憲章で外国における婚姻については規定されている。(身分関係法制調査報告書 P2)

 シンガポールの身分法制
 
婚姻

 婚姻では、婚姻当事者がイスラム教徒場合とそうでない場合で、適用される法令が異なる。非ムスリムでは「婦人憲章」で、ムスリムでは「ムスリム法施行法」で規定されている。(身分関係法制調査報告書 P3)

 婚姻手続      婚姻の成立要件と婚姻証明    婚姻の無効・取消し
 
S58 02/25民二1285回答==シンガポール人男と日本人女との婚姻届での日本所在の回教寺院発行の婚姻証明書

S29 09/28民甲2002回答==日本人男と中国人女が戦時中にシンガポールで日本式の婚姻届を同市長に提出した場合
 
離婚

 非ムスリムが当事者となる離婚はシンガポール家庭裁判所で、ムスリムが当事者となる離婚はシャリア裁判所が管轄する。(身分関係法制調査報告書 P12)

 離婚手続      離婚申立て要件

 再婚に関する期間の禁止については、非ムスリムにはないが、ムスリムの女性にはある。(身分関係法制調査報告書 P16)
 
H21 08/31民一2050回答==日本人女とシンガポール人男とのシンガポール方式で成立したとする報告的離婚届


京都家S49 06/03審判==前法例施行当時のシンガポール人夫(パリ在住で一時来日)と日本人妻の家事審判法24条審判
 
出生

 実子の要件
 
H17 11/14民一2643回答==シンガポールで出生証明書が1通しか発行されない場合の出生抜粋証明書を添付しての出生届
 
認知・準正

 認知法制
 
 
 
親権

 離婚後の子の養育権は非ムスリムもムスリムも子の福祉に資するかどうかを基準に裁判所が個別判断を行う。(身分関係法制調査報告書 P15)
 
 
 
養子縁組

 養子縁組法制       養子縁組の成立要件
 
 
 
養子離縁
 
 
その他

 身分登録制度


東京地S44 04/18判決==シンガポール政府からの要請による国費(日本国費)留学生の身分打切り処分取消請求認容事案
 
概要等は以下を参考とした。略称として「身分関係法制調査報告書」とした。

シンガポール共和国における身分関係法制調査研究報告書
(法務省HP 平成24年度委託調査  WIP ジャパン)