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  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他              国籍法令
 
国際私法と実体法
 韓国民法で戸主制度の廃止規定は2008年(平成20年)1月1日施行。 同日、戸籍法の代替法として「大韓民国家族関係の登録等に関する法律」(家族関係登録法)が施行され、戸籍謄抄本の代わり、家族関係登録簿による5種類の証明書により公証される。


韓国の電子家族関係登録システムサービスのインターネット取得各種登録事項別証明書の新取扱い 戸籍1017−83

韓国の電子家族関係登録システムサービスのインターネット取得各種登録事項別証明書の取扱い 戸籍966-68 は上記で改正されました 
 
 
婚姻

 韓国民法で再婚禁止期間の規定が削除された改正は2005年(平成17年)3月31日施行。 
 
H09 11/10民二1999回答==バハマ国の方式に基づき婚姻が成立したとする韓国人男と日本人女の報告的婚姻届

S56 03/18民二1865回答==裁判所の事実誤認に伴う朝鮮人男と日本人女の重婚による婚姻取消確定判決による戸籍訂正

S52 03/17民二1647回答==実在する他人の戸籍を利用してなされた韓国人男と日本人女との婚姻届の効力

S45 11/19民甲4526回答==日本に在る韓国人男と日本人女間の婚姻申告書が韓国で受理された後のその婚姻申告書

S44 12/08民甲2603回答==旧国籍法施行当時日本入国目的の虚偽の婚姻届をした朝鮮人女を入管から通報があった場合

S43 05/07民甲1613回答==昭和23年1月1日以後の朝鮮籍男と内地籍女間の「妻の氏を称する婚姻」届出の効力

S38 09/10民甲2583回答==韓国民法施行前の朝鮮人男と日本人女の婚姻が重婚による婚姻取消審判が確定した場合

S35 05/10民甲1059回答==平和条約発効前、他女と婚姻継続中朝鮮人男と婚姻した日本人女の戸籍の訂正

S34 12/05民甲2773回答==朝鮮に在る日本人女と朝鮮人男の婚姻申告書を朝鮮の邑長が受理し本籍地市長に送付の場合

S30 02/09民甲0245通達==在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法

S29 09/28民甲1969回答==中共地区より引揚の日本人男に伴われてきた内縁の妻である朝鮮人女の婚姻届


最高裁H08 03/08判決==韓国籍同士で婚姻で婚姻意思がないことによる婚姻無効確認請求が認められた事案

福岡高H22 10/25決定==在日韓国人である夫の通称氏への「氏の変更」が許可された事案

大阪高H15 04/22決定==事実婚の韓国人夫婦で夫の死亡による財産分与等での本国法の韓国法での解釈

大阪高H09 05/01決定==在日韓国人と婚姻した妻が夫の通称名に変更申立後、夫が死亡しても変更が許可された事案

高松高H03 07/30判決==韓国戸籍に日本での離婚届が記載されず、重婚状態での日本人との婚姻を認めた事案

東京高S63 07/20判決==在日韓国人間の婚姻が日本の役所で受理された場合は韓国戸籍の手続がなくとも有効に成立

横浜地H01 03/24判決==日本での婚姻届受理を偽造してなされた韓国戸籍での婚姻関係存在が否定された事案

東京地S62 09/02判決==韓国人夫と婚姻した日本人妻が婚姻届当時は夫が重婚、現在は夫と重婚相手が死亡の場合

和歌地S42 08/25判決==韓国民法施行前にされた韓国人男と日本人女の重婚が韓国民法附則18条で取消された事案

福岡家H12 12/12審判==韓国人の日本における婚姻届の訂正で国際裁判管轄権を日本・準拠法を日本法とした事案

広島家H02 05/24審判==韓国人と婚姻した日本人妻が夫の通称名に氏の変更が許可された事案

大阪家H01 07/13審判==韓国人と婚姻した日本人妻が夫の通称名に氏の変更が許可されなっかた事案

岐阜家H01 01/10審判==韓国人同士の婚姻で夫が文盲のため別人の氏名等でなされた婚姻届の届書訂正許可事案

大阪家S51 10/08審判==在日韓国人と婚姻後に夫の通称名への氏の変更が認められなかった事案

神戸家S44 04/23審判==韓国人男と日本人女の重婚で韓国民法施行前にその実体がすでに失われた場合の無効確認

東京家S43 04/25審判==韓国人と米国ペンシルベニア州人との重婚に関する審判

東京家S42 07/19審判==韓国民法施行(昭和35年1月1日)前になされた韓国人夫(重婚)と日本人妻の婚姻の取消事案

横浜家S34 09/28審判==韓国人同士の婚姻が夫の重婚により当時の韓国法により婚姻が無効とされた事案

宇都家S33 08/21審判==昭和24年当時の朝鮮人夫と日本人妻の婚姻で夫が重婚の場合の婚姻無効による戸籍訂正
 
離婚

 韓国における協議離婚の方法と家庭法院の関与
 
H25 03/18民一0266回答==未成年の子(米・韓の重国籍)を有する米国人男と韓国人女の夫婦の協議離婚

H21 06/24民一1530回答==帰化後、日本人養父・韓国人実母の養子となる縁組で養父に入籍後、離縁した場合の「氏」

H16 09/18民一事務連絡==平成16年9月20日以降に在日韓国人夫婦が協議離婚をする場合

H03 12/13民二6124回答==本土系中国人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案

H03 12/13民二6123回答==米国在住の日本人夫と韓国人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が韓国とした事案

S54 02/14民二0843通知==1979年(昭和54年)1月1日からの韓国戸籍法の改正(協議離婚でのソウル家庭法院の確認)

S53 12/15民二6678通知==平成16年9月19日までの夫が韓国人である夫婦の協議離婚の届出に関する取扱い

S46 03/29民甲0632回答==平和条約発効前に重婚であった朝鮮人夫と日本人妻が発行後、調停離婚した場合

S39 02/06民二0044回答==旧国籍法当時、朝鮮人男と婚姻した日本人妻の協議離婚届が夫の地面長より送付された場合

S37 09/27民甲2716回答==朝鮮人男が日本人男の養子となり、帰化し養親の戸籍に入籍後、離縁した場合の氏

S27 09/24民甲0322回答==平和条約発効後の朝鮮人又は台湾人の協議離婚届の受否

S25 09/06民甲2367回答==平和条約による国籍の帰属が決まるまでの日本人と朝鮮人の離婚訴訟の裁判管轄権


最高裁H09 02/25判決==大韓民国民法上有責配偶者からの離婚請求が例外的に許容されるべき場合とされた事案

最高裁S59 07/20判決==韓国民法を準拠法とする離婚で財産分与を認めていないことが法例30条に反しない事案


最高裁S52 03/31判決==離婚による親権者の指定の準拠法を韓国民法から法例30条で日本民法に適用した事案

東京高H09 03/28決定==韓国人と婚姻した日本人妻が夫の氏に変更し協議離婚後に元夫の通称名に変更された事案

東京高S59 09/26判決==韓国人夫婦について夫である有責配偶者からの離婚の請求における準拠法の判断

名古高S51 06/29判決==妻の不貞でも妻に離婚請求権事案・韓国籍同士の離婚でも親権指定では法例30条で日本法

東京高S40 02/17判決==韓国人夫婦で妻は一度も日本に来たことがなく20年以上行方不明の状態での離婚訴訟

東京地H02 11/28判決==韓国人と日本人の離婚の際の親権者の指定に共通本国法の韓国法が公序に反するとした事案

東京地S63 05/27判決==在日韓国人夫婦の離婚で親権者指定と財産分与請求に関して公序による日本民法の適用

千葉地S62 09/28判決==前法例施行当時の在日韓国人夫婦(一貫して日本で生活)の離婚に伴う親権者の指定の準拠法

神戸地S54 11/05判決==前法例施行当時のフィリピン人夫と朝鮮人妻の離婚訴訟での公序による日本民法の適用

福岡地S37 06/06判決==朝鮮人夫婦の離婚で韓国民法を準拠法として適用し公序で養育者を元日本人妻とした事案

東京地S33 09/27判決==前法例施行当時の離婚で韓国から北朝鮮に連れ去られ行方不明の夫の本国の判断

広島地S30 09/23判決==平和条約発行前に在日朝鮮人夫婦が裁判離婚するための準拠法の判断
 
出生

 親生子推定(日本の嫡出推定)と韓国最高裁
 
S57 12/18民二7608回答==韓国人男と離婚した同国女の胎児を離婚後3ヶ月目で認知・離婚後300日以内に出生した事案

S52 02/21民二1354回答==韓国(朝鮮)人出生子の「名」の追完届による事実上名の変更を来すような場合

S51 12/17民二6422回答==平和条約発効前に朝鮮人と婚姻した樺太引揚者の女の婚姻後の出生した子の出生届

S50 10/28民二6318通知==韓国人の婚姻外出生子の「姓」に関する韓国人男女間の場合と韓国人でない男の場合

S47 12/27民甲5658回答==朝鮮人夫婦の子として朝鮮戸籍に入籍している出生子の日本人女による非嫡出子出生届

S45 07/20民五0950回答==重婚による婚姻無効の裁判確定による朝鮮人男と日本人女の条約発効前で婚姻前の子

S41 11/11民甲3274回答==昭和20年に朝鮮人父日本人母間の非嫡出子が韓国戸籍に記載されている場合

S41 01/12民甲0208回答==婚姻関係にない朝鮮人男と日本人女間の子を当事者間の嫡出子として父からの出生届の効力

S40 04/23民甲0869回答==朝鮮人男と日本人女の婚姻無効の裁判が確定した場合の先になされた嫡出子出生届

S40 03/16民甲0597回答==日本人女と出生前1年6月前に出国した朝鮮人男との協議離婚届後300日以内に出生した子

S40 01/06民甲4003回答==日本人男と朝鮮人女間の子を日本人妻との子として嫡出子出生届をしている場合

S37 11/09民二0479回答==韓国に在る日本人男と韓国人女との婚姻届及び婚姻前に出生した当人間の出生子の出生届

S35 03/28民甲0731回答==日本人女の非嫡出子を朝鮮人男が妻との間の嫡出子として出生届をしている場合

S31 12/18民甲2854回答==朝鮮人が子の出生届後当初の届出名に誤記があるとし提出した相当期間経過後の追完届

S28 04/04民甲0429回答==朝鮮人男と日本人女の婚姻後200日以内の出生子を母から非嫡出子出生届があった場合


最高裁H03 09/13判決==韓国国籍の者から認知された日本国籍の者で韓国民法の規定する出訴期間を経過した場合

名古高H20 07/03判決==30年以上の実親子関係(韓国戸籍)にあった亡父との親子関係不存在確認は韓国民法で権利濫用

大阪高H18 10/26判決==帰化申請に必要な韓国人の身分関係の整除で死亡した父との親子関係確認認容事案

千葉地S49 12/25判決==日本で出生した棄児の申立てた死亡した韓国人を相手方とする親子関係不存在確事案

大阪地S39 10/09判決==韓国戸籍で韓国人夫婦の嫡出子とされている者をその夫と日本人女の子であると認定した事案

東京家S53 03/17審判==韓国民法では嫡出推定がされるが血液型の対照で客観的に父子関係が存在しないとした事案

大阪家S39 09/12審判==韓国戸籍に韓国人の嫡出子と記載されている場合で日本人の非嫡出子と認定された事案

前橋家S36 01/23審判==韓国人夫婦の子として届出されたいる子に関し日本人実母との間で親子関係を認めた事案
 
認知・準正
S57 12/18民二7608回答==韓国人男と離婚した同国女の胎児を離婚後3ヶ月目で認知・離婚後300日以内に出生した事案

S51 11/22民二5988回答==日本の在外公館が誤った国籍判断の付記がある韓国人女の婚外子の認知届の取扱い


S50 10/28民二6318通知==韓国人の婚姻外出生子の「姓」に関する韓国人男女間の場合と韓国人でない男の場合

S48 03/07民二1952回答==事実婚中の韓国人男女の子に嫡出子出生届があった場合の認知の効力と子の姓

S47 06/15管登3891回答==朝鮮(韓国)人父の認知により日本国籍を離脱して新規登録した子の名の登録訂正

S40 12/07民五0357回答==帰化申請における沖縄に本籍を有している日本人男と婚姻した朝鮮人女と認知した子

S38 08/26民甲2480回答==平和条約発効前に朝鮮人男と日本人女が婚姻した後、その婚姻前の出生子を認知した場合

S34 10/12民甲2221回答==朝鮮人夫日本人妻の婚姻中に出生した子の妻の後夫(日本人)からの裁判認知確定

S34 06/19民甲1082回答==日本人男と朝鮮人女の婚姻後200日以内の子の非嫡出子の出生届後、父が認知した場合

S31 12/03民二0619回答==日本人男により朝鮮人女の胎児を認知してその子が出生した場合の戸籍処理




最高裁H10 03/12判決==内地人女子の嫡出でない子が昭和23年6月に朝鮮人男子により認知された場合の戸籍と国籍

最高裁H03 09/13判決==韓国国籍の者から認知された日本国籍の者で韓国民法の規定する出訴期間を経過した場合

最高裁S50 06/27判決==韓国民法で死後認知の出訴期間を1年に限定することと日本(出訴期間を3年)での公序良俗


大阪高H12 06/29判決==出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に親子関係不存在の場合の「特段の事情」

大阪地H09 11/21判決==新国籍法施行の昭和25年7月1日前に韓国籍の父に認知されて日本国籍を喪失した事案

福岡地H06 09/06判決==韓国戸籍上の父と親子関係不存在確認の訴えの確定前に実父の認知届が受理された場合

大阪地H04 02/06判決==認知者の韓国法では出訴期間を徒過している場合での日本法での認知の効力否定事案

那覇家S51 02/03審判==韓国人夫の服役中、日本人妻の懐胎による子が日本人男よって認知が認められた事案
 
親権

 2007年改正の離婚後の親権    2011年改正の離婚後の親権

 離婚後の親権については、単独親権と共同親権のいずれかを選択することができる。(韓国民法第909条4 項本文)
 
H25 03/18民一0266回答==未成年の子(米・韓の重国籍)を有する米国人男と韓国人女の夫婦の協議離婚

H24 06/14民一1490回答==韓国人男とルーマニア女の離婚で子の親権を共同親権として受理された事案


大阪高H16 05/12決定==韓国籍の母子で母の子に対する財産管理権喪失が認められた事案

名古高S51 06/29判決==妻の不貞でも妻に離婚請求権事案・韓国籍同士の離婚でも親権指定では法例30条で日本法

東京地S63 05/27判決==在日韓国人夫婦の離婚で親権者指定と財産分与請求に関して公序による日本民法の適用

千葉地S62 09/28判決==前法例施行当時の在日韓国人夫婦(一貫して日本で生活)の離婚に伴う親権者の指定の準拠法

福岡地S37 06/06判決==朝鮮人夫婦の離婚で韓国民法を準拠法として適用し公序で養育者を元日本人妻とした事案
 
養子縁組

 韓国の養子制度の概要    ハーグ養子縁組条約の批准の準備

 韓国法上の未成年者養子縁組の保護要件

 韓国民法一部改正による養子縁組関係の改正点(2013年(平成25年)7月1日施行)
 
S61 03/12民二1806回答==日本人女と婚姻した韓国人男が妻の子(未成年者)を養子とした場合の養子の親権者

S56 11/06民二6421回答==韓国人男に認知された日本人女の非嫡出子(15歳未満)が養子縁組をする場合の代諾権者

S43 03/18民甲0662回答==昭和19年5月朝鮮人と養子縁組した内地人男(当時満3歳)の国籍

S41 07/18民二0591回答==朝鮮人夫と日本人妻が未成年の朝鮮人を養子にする場合の家庭裁判所の許可

S40 11/27民甲3287回答==朝鮮戸籍での養子縁組が当時の共通法第3条第3項の解釈で無効と判断された事案

S38 11/16民甲3097回答==朝鮮人男に認知された日本人女の嫡出でない15才未満の子の日本人との養子縁組

S35 10/10民甲2541回答==朝鮮人夫婦が朝鮮人を養子にする縁組で妻が日本にいない場合の夫婦共同縁組

S35 09/26民二0392回答==朝鮮人の女が夫の死亡後に先妻の未成年の子供を養子とする場合の同意者

S31 04/02民甲0705回答==養子となる朝鮮人に対する同意について戸主が日本に帰化して同意書が得られない場合

S30 02/09民甲0245通達==在日朝鮮人・台湾人を当事者とする婚姻届又は養子縁組届等の審査方法


最高裁H20 03/18判決==韓国戸籍で30年以上の実親子関係にあり養子縁組もできない状態での親子関係不存在確認の違法性

最高裁S49 12/23判決==朝鮮民事令の適用をうける場合でも虚偽の嫡出子の出生届では養子縁組は成立しない

福島家H04 09/14審判==行方不明の韓国人母の非嫡出子の特別養子縁組で韓国民法による祖母の同意での要件充足

札幌家H04 06/03審判==韓国人の妻を有する日本人夫が妻の実弟の15歳未満の子を養子にする場合

長野家S47 03/16審判==当時の韓国(1960年以前)の慣習によると養子縁組ができないことを認めて戸籍訂正した事案

名古家S39 10/19審判==養親の朝鮮人夫婦の本国法を韓国と認定して日本人未成年者を養子を許可した事案

京都家S34 06/15審判==昭和22年当時の朝鮮人と日本人の子との養子縁組における朝鮮民事令第11条

京都家S33 07/15審判==昭和22年当時朝鮮人が日本人女を養子とすることが慣習に反し無効である場合の戸籍訂正
 
養子離縁

 養子離縁(罷養)の概要
 
その他
H05 04/09民二3319通達==入管特例法の施行に伴い、戸籍事務に関して国籍を韓国と認定する資料の追加

H01 12/27民二5541通達==朝鮮人又は台湾系中国人で本国官憲の旅券で入国した者等の本国官憲の証明書の添付

S58 04/28管登0883回答==原票記載における、韓国・朝鮮人及び中国人の氏名の誤字、俗字の訂正について

S53 12/12民五6641通知==改正後の韓国民法を準拠法とする法定代理人からの帰化申請、国籍離脱届の取扱い

S50 03/19管登2109回答==韓国人男に認知された日本人女の非嫡子が日本国籍離脱後認知無効裁判が確定した場合

S47 06/15管登3891回答==朝鮮(韓国)人父の認知により日本国籍を離脱して新規登録した子の名の登録訂正

S43 10/18民五1254回答==入夫婚姻によって内地に入籍した元朝鮮人男と内地人女間の嫡出子の国籍

S43 10/09民甲3151回答==帰化によつて日本の戸籍に入籍した元朝鮮人母の戸籍の表示の更生

S42 11/16外領0659回答==韓国国籍法の第1次改正(昭和37年11月)施行後第2次改正(同38年9月)まで解釈

S42 06/01民甲1800通達==戸籍事務に関して永住許可書等によって韓国国籍を認定する場合

S42 02/27民甲0328回答==韓国在住者夫婦の子として韓国戸籍に登載されている日本人女の嫡出子でない子の国籍

S41 11/11民甲3274回答==昭和20年に朝鮮人父日本人母間の非嫡出子が韓国戸籍に記載されている場合

S41 09/30民甲2594通達==朝鮮人の国籍の表示に関する戸籍事務取扱いの変更

S41 08/22民甲2431通達==在日朝鮮人の戸籍届書の保存期間

S41 03/15中移1681回答==韓国の国籍を有する父から認知された日本人女の非嫡の子の日本国籍離脱の解釈

S40 12/03管登0684通達==朝鮮人(韓国人)の出生児にかかる外国人登録上の国籍欄の記載の統一

S39 07/14外移4481通知==1962年及び1963年による改正された韓国国籍法第3条の規定の解釈

S37 12/20民甲3626回答==韓国人夫が死亡し直系卑属の東京家裁での相続放棄が受理された場合の韓国人妻の相続登記

S35 04/14民甲0882回答==「朝鮮」の記載のある戸籍を訂正することなく申出により戸籍謄抄本で「韓国」と引き直して交付

S35 01/23管登0325回答==北朝鮮帰還を理由に国籍欄を「韓国」から「朝鮮」に訂正して欲しい旨の申立について

S34 02/06民甲0199回答==戦後より受理した朝鮮人にかかる戸籍届書類の保管について

S33 11/01民甲2271回答==日本人女と韓国人男の婚姻でソ連登録局の婚姻証明書を有効とした場合の婚姻前の子の国籍

S27 08/28民甲0127回答==未登記建物の所有者である韓国人が死亡した場合の相続による保存登記

S27 04/19民甲0438通達==平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について

S20 10/15民甲0452回答==樺太、台湾、朝鮮及び満洲国等に本籍を有する者につき本籍地に送付又は通知すべき書類


最高裁H12 01/27判決==韓国人を被相続人とする相続の先決問題の親子関係の成立を法廷地の国際私法で決定

最高裁S42 09/19判決7==外登法違犯の上告審で韓国の戸籍抄本が提出され申告が虚偽とされた原審の破棄差戻し事案

最高裁S37 08/10判決==韓国人で昭和31年当時における家族である未婚者の死亡した場合の相続関係

最高裁S36 12/27判決 ==韓国籍男女の内縁関係破棄の不法行為の損害賠償を日本法で判断することの適法性

 福岡高H04 12/25判決==在日韓国人の相続で旧韓国民法の適用で日本に帰化したため戸主相続人になれなかった事案

大阪高H01 08/30判決==外国人登録法上の国籍が「韓国」である認知者が戸籍記載の国籍が「朝鮮」となっていた場合

大阪高S57 05/10決定==在日韓国人の通称名を韓国戸籍のなかで変更することは日本の裁判所に裁判権はない

大阪高S54 06/22判決==通達の誤り等で韓国籍の者が誤って日本戸籍に記載されていた場合の損害賠償不認定事案

大阪高S36 10/02判決==外国人登録の国籍欄を「韓国」から再び「朝鮮」に変更登録する場合の外登法上の根拠

東京地H19 05/25判決==日本で出生し10月後、韓国で3年6月過ごした者の「定住者」の在留資格該当性がない事案

東京地S52 10/18判決==送還先を「朝鮮」とされた場合・日本との国交がない国の国籍を称する者の送還先

大阪地S42 12/28決定==退去強制令書で送還先を「朝鮮」と表示している場合の意味

 神戸地S35 03/24判決==外国人登録の国籍欄の記載を「韓国」から再び「朝鮮」にする法律上の変更義務

千葉家H08 05/23審判==韓国では珍妙となる韓国人の名を韓国戸籍法を準拠法として名の変更を許可した事案

横浜家H03 11/28審判==名がカタカナのため韓国の法院で就籍が不許可で日本での漢字の名への変更許可事案

東京家S63 08/31審判==在日韓国人の相続で韓国民法中財産相続に関する規定による遺産分割事案

東京家S48 04/21審判==韓国人の名の変更の準拠法を韓国戸籍法として名の変更を許可した事案



参考HP 各国の親子法制(養子・嫡出推定)に関する調査研究業務  略称は「各国の親子法制( 韓国)」
      (法務省HP 平成30年度
委託調査 (公)商事法務研究会)