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アジア(Asia)
フィリピン    Philippines
 
  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他              国籍法令
 
国際私法と実体法
 フィリピンにおける国際私法は民法及び家族法等に存在する。一方的抵触規則であるが身分関係、行為能力における準拠法は当事者の本国法を採用とみられる。反致による日本法の適用はないとみられる。
 国民の83%がキリスト教徒83%(カトリックが総人口の81%)、ムスリムが5%等の人口構成で ある。一般法として家族法(1950年の民法典から1987年に独立)があるが、1977年にムスリム身分法が制定された。(戸籍960-5)
 
婚姻
 
 一般法における婚姻要件等    婚姻の解消(無効・取消し・法定別居)    ムスリムの婚姻法制    婚姻に関する準拠法

 フィリピン刑法(夫死亡後301日内の再婚での罰金) フィリピン司法省回答

 「婚姻要件具備証明書」発行4パターンと「証明書」発行 在日フィリピン大使館

 婚姻による妻の姓
 
H18 03/29民一0753回答==日本人夫婦の協議離婚の無効裁判が確定し後婚のフィリピン女との婚姻取消届と戸籍訂正


名古高H30 02/28判決==フィリピンでの婚姻無効手続が完了せず婚姻届ができない不法滞在者の退去強制取消事案

東京家S43 11/28審判==婚姻によりフィリピン国籍は取得していな場合の戸籍の回復・国籍喪失の記載の消除事案
 
離婚

 ムスリムについては、ムスリム法で絶対離婚が認められている。

 外国人との離婚による再婚資格の取得
 
S39 07/15民甲2253回答==フィリピンでも離婚が認められていた当時(1945年)のフィリピン人が日本で離婚する場合

S25 09/05民甲2410回答==旧国籍法当時婚姻した日本人夫と元フィリピン人妻が国籍法施行後、協議離婚離婚した場合


広島高H23 04/07判決 ==日本人夫によるフィリピン人妻の子に対する認知無効請求及び妻との離婚請求の認容事案

東京地S60 06/13判決==前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法

神戸地S54 11/05判決==前法例施行当時のフィリピン人夫と朝鮮人妻の離婚訴訟での公序による日本民法の適用

東京地S53 03/10判決==前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚訴訟での離婚を認めないフィリピン法

横浜地S38 04/26判決==前法例施行当時のフィリピン法で離婚が禁止されている場合の公序による日本法の適用

東京地S35 06/23判決==前法例施行当時フィリピン人夫と日本人妻の離婚で悪意の遺棄が認定された場合の準拠法

東京地S33 07/10判決==前法例施行当時の離婚禁止国フィリピン人夫と日本人妻の離婚における公序による日本法適用
 
出生
 
 実親子関係    ムスリムの実親子関係

 フィリピン国発行の出生証明書が国籍証明書として認定される場合

 フィリピン家族法54条で婚姻の取消し又は婚姻の絶対的無効判決(36条による場合)が確定する前に懐胎し又は出産した子は嫡出子とみなされる (54条)。(誤想婚姻を認める)。一方、35条による無効の場合は、嫡出子とすることはできない(165条)。(誤想婚姻を認めない。)
 
H27 01/13民一0043回答==母がフィリピン人である場合の離婚後300日以内に出生した子の嫡出推定排除の方法


名古高H23 01/20判決==婚姻成立200日後のフィリピン人妻の出生子に対する親子関係不存在確認請求認容事案

名古家H07 01/27審判==日本人前夫とフィリピン人妻の離婚後300日以内の日本人現夫の子の親子関係不存在認定事案

大阪家S59 06/25審判==フィリピン人夫と別居後、2年半以上経過後の日本人妻の子の親子関係不存在確認事案
 
認知・準正

 フィリピンに認知制度はなく、事実主義の法制となっている。
 
H26 11/25民一1335回答==トルコ人男によるフィリピン人女の非嫡出子を認知する創設的認知届の受理事案

H24 01/31民一0284回答==昭和63年8月4日フィリピン家族法施行前の同国方式でされた認知の報告的認知届の取扱い

H22 09/16民一2325回答==米国フロリダ州男による日本で出生したフィリピン人女の子の創設的認知届

H16 03/09民一0662回答==日本人男(認知者)とフィリピン人女(被認知者)の報告的届出の受否について

H12 03/29民二0765回答==日本人男と離婚したフィリピン女の胎児を他の日本人男が認知しその子がアメリカで出生

H11 02/09民二0250回答==日本人男と婚姻中のフィリピン人母から出生した、夫以外の日本人男からされた認知届

H01 12/28民二5551回答==日本人男がフィリピン人妻の子を認知する認知届

S61 03/31民二2231回答==フィリピン女の胎児に対する日本人男からの胎児認知届

S58 03/23民二2006回答==日本人男がフィリピン人女の非嫡出子を認知する認知届

S57 08/30民二5401回答==在ソウルのフィリピン国総領事が作成した同国人男の日本人女の子の認知宣誓供述書


広島高H23 04/07判決 ==日本人夫によるフィリピン人妻の子に対する認知無効請求及び妻との離婚請求の認容事案

さいた家H20 04/03審判==胎児認知して出生した子を親権者であるフィリピン人母の元に引渡す審判前の保全処分事案
 
親権

 親権関係    ムスリムの親権関係
 
東京高H17 11/24決定==日本に在る日本人父からフィリピンに在る同国籍の母に同国籍の子の親権を指定した事案

東京地S60 06/13判決==前法例施行当時のフィリピン人夫と日本人妻の離婚と親権者指定の準拠法
 
養子縁組

 養子縁組の実質的成立要件

 養親子関係    ムスリムの養親子関係     養子縁組の準拠法
 
H07 07/07民二3292回答==配偶者のフィリピン人妻とともに同女の未成年の嫡出でない子を養子とする場合の保護要件

S61 08/07民二5972回答==配偶者のある日本人が単独でしたフィリピンの裁判所で許可されたフィリピン人との養子縁組


水戸家H11 02/15審判==フィリピン人妻の連れ子を養子にする場合にフィリピン法の保護要件が公序に反するとした事案

山形家H07 03/02審判==日本人とフィリピン人妻の未成年の非嫡出子の養子縁組認容事案

山形家H05 06/08審判==日本人夫によるフィリピン人妻の前の夫(行方不明)との子(未成年)を養子とする縁組許可事案

盛岡家H03 12/16審判==日本人夫とフィリピン妻の夫婦が妻の未成年者の実妹を養子とする養子縁組認容事案
 
養子離縁
H21 06/24民一1531回答==日本人夫とフィリピン人妻が妻の子を共同縁組後、帰化で養夫に入籍後、離縁した場合の「氏」
 
その他

 フィリピンの身分登録制度

 フィリピン人氏名の法制
 
S44 06/13民五0699回答==旧国籍法当時の日本人の妻となったフィリピン人女の前夫との間の未成年の子の国籍

S39 09/22民甲3137回答==フィリピン人男と婚姻して日本の国籍を離脱した元日本人女の国籍喪失

S39 09/22民甲3136回答==日本人女がフィリピン人男と婚姻し日本国籍の離脱届をした場合

S39 09/22民五0302回答==フィリピン1959年最高裁判所の判決における外国人女の婚姻によるフィリピン国籍