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アジア(Asia)
ミャンマー(旧ビルマ)    Myanmar
 
  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他            国籍法令
 
国際私法と実体法
 ミャンマー人の9割が仏教徒であり、多くのミャンマー人に仏教徒法が適用されている。家族法として仏教徒に適用される法は、ミャンマー仏教徒慣習法で、成文化されておらず、判例法となっている。ミャンマーにはビルマ族、カチン族等の多くの民族が存在するが、いかなる民族の者も仏教徒の場合は同法が適用される。身分登録制度としては、「国民登録」、「住民・家族構成員登録」、「婚姻登録」がある。(戸籍867-54)
 
婚姻

 婚姻登録の概要    婚姻の実質成立要件
 
H23 12/06民一2951回答==日本人男とミャンマー人女(仏教徒)の創設的婚姻届の受理事案

H23 07/27民一1780回答==日本人男とミャンマー人女との創設的婚姻届受理とその間の子の創設的認知届不受理事案

H07 09/14民二3747回答==ミャンマー人男と日本人女の婚姻届で地方裁判所公証弁護士の作成に係る独身証明書

S50 02/27民二0994回答==日本人男とビルマ人女との婚姻届に添付されたビルマ裁判所での婚姻宣誓書
 
離婚

 離婚の成立
 
 
 
出生
 ミャンマー人と日本人の出生による国籍
 
認知・準正
H23 07/27民一1780回答==日本人男とミャンマー人女との創設的婚姻届受理とその間の子の創設的認知届不受理事案

S44 01/07民甲0018回答==前法例施行当時のビルマ人男が日本人女の嫡出でない子を認知する届出
 
親権
 
 
養子縁組
 
 
養子離縁
 
 
その他
H26 01/30民一0081回答==ミャンマーで事実上「国民」と扱われてるが法律上の「ミャンマー国民」でない場合の国籍喪失届


東京地H21 03/06判決==日本人亡父から認知されていない血縁上の子(ミャンマー国籍)の在留特別許可事案