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  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他   法律改正等の概要   国籍法令
 
国際私法と実体法

 国際私法として「法例」 (明治31年(1898年)法律第10号 )であったが、平成19年(2007年)1月1日から「法の適用に関する通則法」 (平成18年法律第78号)に全面改正された。 準拠法の指定は1つの法律を指定するのが原則であるが、複数の法律を指定していく場合もある。この場合は「配分的適用」、「段階的連結」、「選択的連結」、「重畳的適用」の4パターンがある。

 実体法として「日本民法」があり、婚姻・離婚・出生・認知・準正・親権・養子縁組・養子離縁が規定されている。

H25 03/06民一0203回答==在外公館における市区町村の取扱いを参考とした届書の補正・追完等の統一的な取扱い

H22 07/21民一1770通達==平成22年7月22日からの在外公館で受理した戸籍の届書に不備がある場合の取扱い

H04 01/06民二0155通達==入管特例法の施行に伴い、外国人の日本に常居所があるものとして取り扱う者の全部変更

H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 
 
婚姻

 日本民法の婚姻要件
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務

S59 11/01民二5500通達==戸籍法等改正(出生届・渉外婚姻・国籍得喪・届出期間・外国人の氏名等)に伴う戸籍事務

S05 06/19民事0280回答==在外邦人の婚姻で外国の官憲が証明した証書を直接本籍地の市町村長に提出する場合


T11 05/16民事3471回答==日本人と外国人との婚姻届出に関する市町村長の実質的要件の調査
 
離婚

 協議離婚の成立要件      裁判上の離婚

 平成元年の改正前の法例(旧29条)では離婚の準拠法につき反致が認められていたが、改正(平成2年(1990)1月1日施行)により離婚の準拠法での反致は認められなくなった。

 日本人が日本に常居所を有する場合は相手方に協議離婚制度がなくとも、日本法による協議離婚ができる。(通則法27条但書)
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務

S51 01/14民二0280通達==外国裁判所でなされた離婚判決で民訴118条の条件を具備する場合

S47 11/28民甲4946回答==渉外的離婚訴訟事件の裁判管轄権について
 
出生

 日本国籍取得に関して父系血統主義から父母両系主義の国籍法改正は、昭和60年(1985)1月1日施行。
 昭和60年(1985)1月1日以後、出生により外国籍を取得した国外で生まれた者は、国籍留保の届出しないと出生に遡り、日本国籍を喪失する。それ以前は、生地主義国で出生した場合は、国籍留保の届出は必要なかった。

 日本民法は誤想婚姻を認めていないので、婚姻が無効であれば当初から法律上の婚姻としての効力は発生していないので、無効な婚姻中の子の嫡出性は失われることになる。相手方の法制が誤想婚姻で嫡出性を認めるものであれば嫡出性があることになる。(通則法28条)

 国籍留保に関する先例は、判例・先例検索 において「概要」欄に「国籍留保」で検索可能

 日本で出産児と認める基準=平成2年3月20日厚生省健医55号事務次官通知

 日本国籍の船舶・民間航空機及び領海・領空と戸籍法の適用
 
H27 05/20民一0645回答==外国人女の嫡出でない子を胎児認知している日本人男からの国籍留保届

H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務

S57 07/06民二4265通達==無国籍者を父母とする嫡出子等の出生届出を受理する場合の取扱い

S40 07/05民甲1709回答==架空の朝鮮人夫婦の子として出生届され、日本人実母が非嫡出子出生届をする場合

S24 03/23民甲3961回答==外国人の出生届受理について
 
認知・準正

 認知の種類と方法

 日本人父からの胎児認知することにより出生によって日本国籍を取得でする。一方、平成21年(2009)1月1日施行の「国籍法」改正で認知された子が届出で日本国籍取得することができることになった。

 平成2年(1990)1月1日施行前の「法例 」では非嫡出親子関係は「認知の場合」だけしか成立しなかったが、改正後は「事実主義の場合」も含めることができるようになった。これは、改正前の配分的適用では当事者の一方が事実主義の国の場合は日本法上の認知擬制をして対応していたが、改正後は選択的連結となり当事者の一方が日本人であるなら日本法による認知が可能となったためである。
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 
親権

 離婚後の親権

 戸籍の実務上では「離婚」の準拠法と「子の親権」の準拠法が異なる場合も発生する。
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 
養子縁組

 養子縁組の成立要件       特別養子縁組の成立要件

 養子が未成年かどうかが先決問題となる場合は、戸籍の実務上では通則法4条1項が適用されるのでその者の属人法による。

 養子縁組を認めない法制がそれ自体公序に反するとまではいず、事案により判断される。

 養子縁組の保護要件に関して、「反致」は認められない。

 帰化前に養子縁組して帰化後に離縁する場合の準拠法

 戸籍実務における養子縁組の準拠法が決定型の場合の「分解理論」 

 断絶型養子縁組として受理する場合は、H06 04/28民二2996通達==渉外的な養子縁組届の処理方法
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 
養子離縁

 協議離縁の成立要件     特別養子縁組の離縁の成立要件

 養子離縁の準拠法は縁組当時の養親の本国法となる。(通則法31条2項)
 
H01 10/02民二3900通達==法例一部改正(婚姻・離婚・出生・認知・養子縁組・離縁・親権・常居所等)に伴う戸籍事務
 
その他

 戸籍の実務上、渉外的な婚姻等の身分変動に伴う氏の変更の場合や氏の変更等で氏が本人の意思に基づいて生ずる場合の氏に関する準拠法は、原則として本人の本国法により決定される。

 外国人配偶者の氏の変更に関する戸籍実務上の取扱い

 アポスチティーユの付与

 難民条約と戸籍実務及びインドシナ難民
 
H27 06/01民一0707回答==外国人と婚姻をした日本人がその氏を戸籍法第107条第2項届出で複合氏に変更

S57 03/30民二2495通達==難民の地位に関する条約等の発効に伴う難民に関する戸籍事務

S49 02/09民二0988回答==戸籍等に記載する国名の表示方法に関して略称で表示することについて

S41 08/22民甲2431通達==在日朝鮮人の戸籍届書の保存期間


S39 06/19民甲2097通達==中華民国の国籍の表示は「中国」 と記載する


法律改正等の概要

H18 06/21-078法の適用に関する通則法(概要)

H01 06/28-027=法例の一部を改正する法律(概要)

S61 06/12-084=扶養義務の準拠法に関する法律(概要)

S39 06/10-100=遺言の方式の準拠法に関する法律(概要)

S22 12/22-223=民法の改正に伴う関係法律の整理に関する法(概要)