各国法令と渉外戸籍   ハイパーリンク法律情報    
 

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アジア(Asia)
インド    India
 
  国際私法と実体法   婚姻   離婚   出生   認知・準正   親権   養子縁組   養子離縁   その他              国籍法令
 
国際私法と実体法
 国際私法は英国法の影響が強く、ドミサイル(住所)を基準としている。インドはヒンドゥ―教徒82%、ムスリムが12%、キリスト教徒2%等の人口構成で ある。実体法としては、各教徒で適用される固有法(ヒンドゥ―教徒婚姻法・イスラーム教徒婚姻法・キリスト教徒婚姻法等)があり、カシミール等を除く全インドで適用される一般法としての「特別婚姻法」があり、人際私法となっている。、尚、一般法よりも固有法が優先されて適用されている。固有法では婚姻登録が婚姻の成立要件でない場合もあり、婚姻登録は稀である。インド人が国外でインド法による婚姻をするには「外国婚姻法」があるが 、要件は「特別婚姻法」とほぼ同様である。
 親子関係はヒンドゥ―法、イスラーム法がほとんどで、養子縁組は「ヒンドゥ―教徒養子縁組法」があるがムスリムは養子縁組が認められていない。(戸籍769−1「インド共和国家族制度概要」)
 インドにおいては認知制度はなく、事実主義が採用されている。
 
婚姻

 特別婚姻法の婚姻法制     ヒンドゥ―教徒婚姻法の婚姻法制

 インドキリスト教徒婚姻法(1872年7月18日)     ムスリムの婚姻の実質的要件
 
 
 
離婚

 特別婚姻法の離婚法制     ヒンドゥ―教徒婚姻法の離婚法制
 
名古家S57 09/29審判==前法例施行当時の日本人妻とインド人夫の離婚調停における同国国際私法とドミサイルの認定

東京家S50 03/13審判==宗派が異なるインド人夫婦の離婚で同国特別婚姻法の適用に関する日本家事審判法23条
 
出生

 無効ないし取り消された婚姻から生まれた子は、嫡出子とみなされる。(誤想婚姻を認める法制) 戸籍76-18

 インドにおける各法の親子法制 
 
S54 12/05民二6033回答==インド人男と日本人女の婚姻後200日以内に日本において出生した子の非嫡出子としての届出
 
認知・準正
S57 10/08民二6881回答==インド人男と日本人女間の婚姻前の子について妻死亡後に夫からなされた認知届

S52 03/11民二1593回答==日本人男とインド人女間の婚姻前の出生子に対する日本人男からの認知届
 
親権
 
 
養子縁組

 インドにおける養子縁組法制
 
 
 
養子離縁
 
 
その他
最高裁S43 06/25決定6==外国人が自国(インド)の言語で記載した上告趣意書の不適法事案

東京家H13 09/17審判==日本国内に住所を有していたゾロアスター教徒であるインド国籍の者の遺言執行者選任事案

神戸家H06 07/27審判==日本が最後の住所のインド人の相続で反致による日本法適用の相続放棄事案