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特定技能 Specific Skilled Labor   査証 就業     在留カード=有

本邦において行うことができる活動 法別表T−(2)

1 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動   特定技能1号

2 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動   特定技能2号
在留期間   規則別表第2
特定技能1号 1年、6月又は4月
特定技能2号 3年、1年又は6月
法務省基準省令     
特定技能の基準省令
法務省告示     
H31 03/15入管0005省令=特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
H31 03/15入管0006省令=入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄の産業上の分野等を定める省令
H31 03/15入管0065告示=特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画準省令の産業分野
 
関係判例・先例等
分野別上乗せ基準
H31 03/15厚労0066告示=特定技能1号「介護分野」に関する厚生労働省の上乗せ基準告示
H31 03/15厚労0067告示=特定技能1号「ビルクリーニング分野」に関する厚生労働省の上乗せ基準告示
H31 03/15農水0524告示=特定技能1号「農業分野」に関する農林水産省の上乗せ基準告示
H31 03/15農水0525告示=特定技能1号「漁業分野」に関する農林水産省の上乗せ基準告示
H31 03/15農水0526告示=特定技能1号「飲食料品製造業分野」に関する農林水産省の上乗せ基準告示
H31 03/15農水0527告示=特定技能1号「外食業分野」に関する農林水産省の上乗せ基準告示
H31 03/15経産0057告示=特定技能1号「素形材産業分野」に関する経済産業省の上乗せ基準告示
H31 03/15経産0058告示=特定技能1号「産業機械製造業分野」に関する経済産業省の上乗せ基準告示
H31 03/15経産0059告示=特定技能1号「電気・電子情報関連産業分野」に関する経済産業省の上乗せ基準告示
H31 03/15国交0357告示=特定技能1号「建設分野」に関する国土交通省の上乗せ基準告示
H31 03/15国交0358告示=特定技能1号「自動車整備分野」に関する国土交通省の上乗せ基準告示
H31 03/15国交0359告示=特定技能1号「造船・舶用工業分野」に関する国土交通省の上乗せ基準告示
H31 03/15国交0360告示=特定技能1号「航空分野」に関する国土交通省の上乗せ基準告示
H31 03/15国交0361告示=特定技能1号「宿泊分野」に関する国土交通省の上乗せ基準告示
 
在留資格立証資料  規則別表第3
特定技能1号
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書
ニ 日本語能力を証する資料
ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要
ト 健康状態が良好であることを証する資料

特定技能2号
イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ハ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料
ニ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は、当該仲介の概要
ホ 健康状態が良好であることを証する資料
在留期間更新立証資料  規則別表第3の5
1. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
2. 年間の収入及び納税額に関する証明書
3. 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、申請人に対する支援の状況を証す動る文書
4. 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書
在留資格認定証明書の申請代理人  規則別表第4
本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員

活動機関に関する届出  規則別表第3の3−1
法第十九条の十六第二号に掲げる在留資
格をもつて本邦に在留する者の契約の相
手方である本邦の公私の機関(以下この
表において「契約機関」という。)の名称
の変更
一 契約機関の名称が変更した年月日
二 契約機関の変更前の名称及び所在地
三 契約機関の変更後の名称
契約機関の所在地の変更 一 契約機関の所在地が変更した年月日
二 契約機関の名称及び変更前の所在地
三 契約機関の変更後の所在地
契約機関の消滅 一 契約機関が消滅した年月日
二 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
契約機関との契約の終了 一 契約機関との契約が終了した年月日
二 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
新たな契約の締結 一 新たな契約機関との契約を締結した年月日
二 従前の契約機関の名称及び所在地
三 新たな契約機関の名称及び所在地
四 新たな契約機関における活動の内容


 


所属機関による届出  規則別表第3の5−1 第19条の17(特定技能所属機関による届出)
 
特定技能雇用契約の変更 一 特定技能雇用契約を変更した年月日
二 変更後の特定技能雇用契約の内容
特定技能雇用契約の終了 一 特定技能雇用契約が終了した年月日
二 特定技能雇用契約の終了の事由
新たな特定技能雇用契約の締結 一 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
二 新たな特定技能雇用契約の内容

 


一号特定技能外国人支援計画の変更
一 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
二 変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容

 

法第二条の五第五項の契約の締結 一 法第二条の五第五項の契約を締結した年月日
二 締結した法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の変更 一 法第二条の五第五項の契約を変更した年月日
二 変更後の法第二条の五第五項の契約の内容
法第二条の五第五項の契約の終了 一 法第二条の五第五項の契約が終了した年月日
二 法第二条の五第五項の契約の終了の事由


 

特定技能外国人の受入れ困難 一 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因
二 特定技能外国人の現状
三 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生の認知 一 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応
二 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

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