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以下は、saini-office が独自にまとめたものです。 が必用なものもあります

  
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                   民法・戸籍・国籍関係
 
     
 
   
        

 

 

以下の要旨等はsaini-officee(斎二幸一)が 現行法・旧法及びその判例・先例・関係図書等をもとに独自にまとめたものです。

国籍 日本国民 外国人  
以下は  が必要です
血統主義 生地主義 国籍の留保 国籍証明書
無国籍者 国籍の離脱 重国籍者 国籍の喪失
帰化 普通帰化 簡易帰化 大帰化
身分関係の整除      
平和条約発効に伴う日本国籍喪失 共通法 内地人と外地人  
       
国籍の意義  日本国籍の得喪 国籍法の沿革  
       

 

 

 

     

国籍

 国籍とは、個人の特定の国家の所属員としての資格をいい、自然人に関するものである。国際法上の原則は、国籍の得喪の要件は各国が国内法で自由に定めるとしている。日本では憲法で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(憲法10条)とし、国籍法が制定されている。

 

 

 

日本国民

 日本国民とは、日本国籍を有する者である。日本国籍を有するか否かは、国籍法の定めるところによるが(憲法10条、国籍法2条)、条約にもとづく領土範囲の変更でも左右される。日本国民はすべて戸籍に記載され、日本国籍は通常戸籍の記載によって証明されるが、日本国籍を有するか否かは国籍法の定めによって判断される。
 

 


 

外国人

 外国人とは、日本国籍を有しない者で無国籍者を含む。外国人は、原則として権利能力を有し(民法2条)、法例(後の「法の適用に関する通則法」)の定める準拠法により行為能力を判断する。参政権や職業等で法律により規制される場合がある。