国籍用語
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以下は、saini-office
が独自にまとめたものです。 |
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以下の要旨等はsaini-officee(斎二幸一)が 現行法・旧法及びその判例・先例・関係図書等をもとに独自にまとめたものです。 |
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| 国籍 | 日本国民 | 外国人 | |
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以下は |
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| 血統主義 | 生地主義 | 国籍の留保 | 国籍証明書 |
| 無国籍者 | 国籍の離脱 | 重国籍者 | 国籍の喪失 |
| 帰化 | 普通帰化 | 簡易帰化 | 大帰化 |
| 身分関係の整除 | |||
| 平和条約発効に伴う日本国籍喪失 | 共通法 | 内地人と外地人 | |
| 国籍の意義 | 日本国籍の得喪 | 国籍法の沿革 | |
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| 国籍
国籍とは、個人の特定の国家の所属員としての資格をいい、自然人に関するものである。国際法上の原則は、国籍の得喪の要件は各国が国内法で自由に定めるとしている。日本では憲法で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(憲法10条)とし、国籍法が制定されている。
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| 日本国民
日本国民とは、日本国籍を有する者である。日本国籍を有するか否かは、国籍法の定めるところによるが(憲法10条、国籍法2条)、条約にもとづく領土範囲の変更でも左右される。日本国民はすべて戸籍に記載され、日本国籍は通常戸籍の記載によって証明されるが、日本国籍を有するか否かは国籍法の定めによって判断される。
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| 外国人
外国人とは、日本国籍を有しない者で無国籍者を含む。外国人は、原則として権利能力を有し(民法2条)、法例(後の「法の適用に関する通則法」)の定める準拠法により行為能力を判断する。参政権や職業等で法律により規制される場合がある。
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