入管用語 ハイパーリンク法律情報Web
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以下は、saini-office
が独自にまとめたものです。 |
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| 外国人の入国・上陸 | 在留資格認定証明書 | 在留資格 | 在留資格の変更 |
| 在留期間の更新 | 資格外活動許可 | 不法就労 | 就労資格証明書 |
| 再入国許可 | 退去強制 | 在留特別許可 | 難民認定 |
| 特別永住者 | |||
| 外国人登録原票 | 登録原票記載事項証明書 | 外国人登録証明書 | 変更登録 |
| 切替交付 | 返納 | 外登法の指紋押捺制度 | |
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平成21年7月15日法律第79号の改正入管法の概要 法律の構成 第1条 公布後1年内に施行される改正条文 第2条 公布後3年内に施行される改正条文 第3条 入管特例法の改正条文 第4条 外国人登録法の廃止 附則 その1 公布の日に施行される部分 その2 公布後6月以内に施行される部分 その3 外国人登録法の廃止と「在留カード」「特別永住者証明書」の新設に伴う他の法律の改正と経過措置等 |
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| 平成18年5月24日法律第43号の改正入管法の概要 | |||
| 個人識別情報(指紋・顔写真)の提供義務(H19 11/20施行) 特定活動の改正(H18 11/24施行) | |||
| 平成16年6月2日法律第73号の改正入管法の概要 | |||
| 出国命令制度(H16 12/2施行) 在留資格の取消制度(H16 12/2施行) | |||
| 外国人の入国・上陸 ●概要 一般的に、自国の政府から旅券(passport)の発給を受け、更に原則としてその旅券に日本の在外公館から査証(visa)を受ける。入国の条件を満たす者は、その旅券で出入国港で入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受けることになる。入管法第14条から第18条の2までの例外がある(乗員の場合は第16条)。
●旅券と査証
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在留資格証認定明書 ●概要 在留資格認定証明書とは、入国しようとする外国人が入管法の在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣において予め認定したことを証する書面である。「短期滞在」、「永住者」にはこの制度はない。平成元年の入管法の改正で制度化された。
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| 在留資格 ●概要 日本に在留する外国人は、入管法又は他の法律で規定のある場合を除き、上陸許可、在留資格の取得・変更の許可に際して決定された在留資格をもって在留するものとされる。入管法の別表で規定された27種類がある。なお、2つ以上の在留資格をもつことはない。
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| 在留資格の変更 ●概要 在留資格の変更のパターンとしては、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を失ったことによる在留資格の変更がある。指定を受けた活動以外の「特定活動」には、在留資格の変更には許可が必要であり、「短期滞在」からの変更には「やむを得ない特別な事情」が必要ある。「永住者」への在留資格の変更の場合は、他の在留資格の変更と手続を異にする。
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