家事審判法       ハイパーリンク法律情報Web
 

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公布    昭和22年12月6日法律第152号       

改正    平成23年5月25日法律第53号 
平成24年7月19日政令第196号により平成25年1月1日施行
家事審判法は廃止され、家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)に移行される 
最終改正  平成23年6月3日法律第61号 
 (親権停止関係の民法改正) 平成23年12月16日政令第395号により平成24年4月1日施行 改正済み(内容併記)

目次
第1章    総 則           ( 第1条〜第8条)
第2章    審 判           ( 第9条〜第16条)

第3章    調 停          
 第1節 通則       (第
17条〜第26条 )
 第2節  家事調停官  (第
26条 の2〜第26条 の4)

第4章    罰 則           (第27条〜第31条)

附則
 

 

第1章 総 則

 

 

第1条(目的) この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。

 

 

第2条(家事審判官) 家庭裁判所において、この法律に定める事項を取り扱う裁判官は、これを家事審判官とする。

 

 

第3条(審判・調停の機関) 審判は、特別の定がある場合を除いては、家事審判官が、参与員を立ち合わせ、又はその意見を聴いて、これを行う。但し、家庭裁判所は、相当と認めるときは、家事審判官だけで審判を行うことができる。

    調停は、家事審判官及び家事調停委員をもつて組織する調停委員会がこれを行う。前項ただし書の規定は、調停にこれを準用する。

    家庭裁判所は、当事者の申立があるときは、前項後段の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

 

 

第4条(除斥・忌避・回避) 裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定で、裁判官に関するものは、家事審判官及び参与員に、裁判所書記官に関するものは、家庭裁判所の裁判所書記官にこれを準用する。

 

 

第5条 家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、合議体の構成員に命じて終局審判以外の審判を行わせることができる。

    前項の規定により合議体の構成員が行うこととされる審判は、判事補が単独ですることができる。

 

  

第6条 削除

 

 

第7条(非訟事件手続法の準用) 特別の定 めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治31年法律 第14号)第1編の規定を準用する。 ただし、同法第15条の規定は、この限りでない。

最高裁H20 05/08決定=婚姻費用の分担に関する処分の審判で反論の機会を与えず不利益な判断をしたことと憲法32条
最高裁H15 11/13決定=遺産の分割の審判に対する即時抗告期間に関して各相続人への審判の告知の日が異なる場合
最高裁S41 03/02決定=共同相続人の協議が整わない場合の家裁への分割請求
最高裁S40 06/30決定2=家事審判法の婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない

 

 

第8条(この法律に定のない事項) この法律に定めるものの外、審判又は調停に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

 

 

第2章 審 判

 

 

第9条(審判事項) 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。

 

h23 06/03法律第61号  民法等の一部を改正する法律

第九条第一項甲類第九号を次のように改める。九 削除 
第九条第一項甲類第十二号中「親権又は管理権の喪失の宣告」を「親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判」に改め、同類第十四号中「第八百四十条」を「第八百四十条第一項若しくは第二項」に改め、「第八百四十九条の二」を削り、同類第十八号中「民法」の下に「第八百五十七条の二第二項から第四項まで(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)又は」を加え、「成年後見人、成年後見監督人」を「後見人、後見監督人」に改め、同項乙類第四号中「第七百六十六条第一項又は第二項」を「第七百六十六条第二項又は第三項」に、「その他」を「その他の」に改める。
改正前
甲類

9. 民法822又は857( 同法867 第2項において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
12
. 民法834から 836までの規定による親権又は管理権の喪失の宣告及びその取消 し
14
. 民法840 843 第1項から第3項まで(同法876条の2 第2項及び876条の7 第2項において同法第843条 第2項及び第3項の規定を準用する場合を含む。)、849849条の2 、第876条の2 第1項、876条の3 第1項、第876条の7 第1項又は876条の8第1項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任
18
. 民法859条の2 第1項及び第2項(同法第852条、第876条の3 第2項、第876条の5 第2項、第876条の8 第2項及び876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
乙類
4
. 民法766 第1項又は第2項( これらの規定を同法749 771及び 788
において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分

 

甲類

1.民法(明治29年法律第89号) 第7条及び10の規定による後見開始の審判及びその取消し

2. 民法1113 第2項及び第3項、14並びに 876条の4 第1項及び第3項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分

22. 民法15 第1項、17 第1項及び第3項、18876条の9 第1項並びに同条第2項において準用する同法第876条の4 第3項の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分

23. 民法19の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し

3. 民法25から29までの規定による不在者の財産の管理に関する処分

4. 民法30及び32 第1項の規定による失踪の宣告及びその取消 し

5. 民法775の規定による特別代理人の選任

6. 民法791 第1項又は第3項の規定による子の氏の変更についての許可

7. 民法794又は798の規定による養子をするについての許可

72. 民法811 第5項の規定による未成年後見人となるべき者の選任

8.民法第811条 第6項の規定による離縁をするについての許可

82. 民法817条の2及び817条の10の規定による縁組及び離縁に関する処分

9. 削除

10. 民法826( 同法860において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任

11. 民法830 第2項 から第4項まで(同法869において準用する場合を含む。)の規定による財産 の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分

12. 民法834から 836までの規定による 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判及びその取消 し

13. 民法837の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可

14. 民法第840条第1項若しくは第2項、 843 第1項から第3項まで(同法876条の2 第2項及び876条の7 第2項において同法第843条 第2項及び第3項の規定を準用する場合を含む。)、849、第876条の2 第1項、876条の3 第1項、第876条の7 第1項又は876条の8第1項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任

15. 民法844( 同法852 、第876条の2 第2項、第876条の3 第2項、第876条の7 第2項及び第876条の8 第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可

16. 民法846(同法第852条、第876条の2 第2項、第876条の3 第2項、第876条の7 第2項及び第876条の8 第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任

17. 民法853第1項ただし書( これらの規定を同法第856条及び第867条 第2項において準用する場合を含む。)の規定による財産 の目録の作成の期間の伸長

18. 民法第857条の2第2項から第4項まで(同法第852条において準用する場合を含む。)又は859条の2 第1項及び第2項(同法第852条、第876条の3 第2項、第876条の5 第2項、第876条の8 第2項及び876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による数人の 後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し

19. 民法859条の3 (同法第852条、第876条の3 第2項、第876条の5 第2項、第876条の8 第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可

20. 民法第862 (同法第852条、第867条 第2項、第876条の3 第2項、876条の5 第2項、第876条の8 第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を合む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与

21. 民法863 (同法第867条 第2項、第876条の5 第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産 の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分

22. 民法870 ただし書(同法第876条の5 第3項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による管理 の計算の期間の伸長

222.民法876条の2 第3項又は第876条の7 第3項の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任

23. 民法895の規定による遺産の管理に関する処分

24. 民法915 第1項 ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長

25. 民法918 第2項及び第3項( これらの規定を同法926 第2項、936 第3項及び940 第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分

252. 民法919条 第4項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理

26. 民法924の規定による相続の限定承認の申述の受理

27. 民法930 第2項(同法947 第3項、950 第2項及び957 第2項において準用する場合を含む。)、932 ただし書(同法第947条 第3項及び第950条 第2項において準用する場合を含む。)又は1029 第2項の規定による鑑定人の選任

28.民法936 第1項の規定による相続財産の管理人の選任

29. 民法938の規定による相続の放棄の申述の受理

30. 民法941 第1項又は第950条 第1項の規定による相続財産の分離に関する処分

31. 民法943 (同法第950条 第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分

32. 民法952及び 953又は 958の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分

322. 民法958条の3 第1項の規定による相続財産の処分

33. 民法976 第4項又は979 第3項の規定による遺言の確認

34. 民法1004 第1項の規定による遺言書の検認

35. 民法1010の規定による遺言執行者の選任

36. 民法1018 第1項の規定による遺言執行者に対する報酬の付与

37. 民法1019の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可

38. 民法1027の規定による遺言の取消 し

39. 民法1043 第1項の規定による遺留分の放棄についての許可

乙類

1. 民法752の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分

2. 民法758 第2項及び第3項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分

3. 民法760の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分

4. 民法第766条 第2項又は第3項( これらの規定を同法749771及び 788において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他 の子の監護に関する処分

5. 民法768 第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分

6. 民法769 第2項(同法第749条、751 第2項、第771条、 808 第2項及び817において準用する場合を含む。)又は 897第2項の規定による同条 第1項の権利の承継者の指定

62.民法811 第4項の規定による親権者となるべき者の指定

7. 民法819 第5項又は第6項(これらの規定を同法749条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更

8. 民法877から 880までの規定による扶養に関する処分

9. 民法892から 894までの規定による推定相続人の廃除及びその取消 し

92. 民法第904条の2 第2項の規定による寄与分を定める処分

10. 民法907 第2項及び第3項の規定による遺産の分割に関する処分

    家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。
 

家審規則 第21条の2(戸籍記載の嘱託事項) 第21条の4(後見登記の嘱託を要する審判) 第29条(管轄) 第30条の7(管轄)

特家規則 第3条の15 第22条


最高裁H20 05/08決定=婚姻費用の分担に関する処分の審判で反論の機会を与えず不利益な判断をしたことと憲法32条
最高裁H19 10/19決定=性同一性障害者の性別変更の審判で「現に子がいないこと」を要件とすることと憲法13条、14条1項
最高裁H17 10/11判決=相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合の共有持分権の意義
最高裁H15 11/13決定=遺産の分割の審判に対する即時抗告期間に関して各相続人への審判の告知の日が異なる場合
最高裁H12 05/01判決=別居状態にある父母の間で面接交渉に関する協議が調わない場合の家事審判
最高裁H07 07/14判決=子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合でも親子関係不存在確認を認めた事案
最高裁S58 02/03判決=離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立に関して離婚の訴えの係属が失われた場合
最高裁S44 02/20判決=婚姻費用の分担や扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を家庭裁判所に移送できない
最高裁S43 09/20判決=民法第760条の婚姻費用の分担額は協議がととのわない場合は家庭裁判所が決定すべき
最高裁S42 02/17判決=扶養義務者が他の扶養義務者に求償する場合で協議が整わないときは家庭裁判所が審判
最高裁S41 03/02決定=共同相続人の協議が整わない場合の家裁への分割請求
最高裁S40 06/30決定2=家事審判法の婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S38 11/15判決=地方裁判所に提起された準禁治産宣告(保佐開始審判)取消訴訟の家庭裁判所に対する移送
最高裁S37 02/06判決=未成年者の特別代理人選任の審判で被担保債務額の表示されていない場合
最高裁S30 05/31判決=共有となった相続財産は民法256条の規定でいつでも分割請求できる
最高裁S29 12/24判決=相続の放棄に法律上無効原因の存する場合は後日訴訟においてこれを主張することを妨げない
最高裁S29 12/21判決=家裁が相続放棄の申述を受理する場合の審問の必要性・自署の必要性
 

 

 

第10条(参与員) 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。

    参与員は、家庭裁判所が毎年前もつて選任する者の中から、家庭裁判所が各事件についてこれを指定する。

   3 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

 

 

第10条の2(参与員の旅費・日当・宿泊料) 参与員には、最高裁判所の定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。

 

 

第11条(審判事件の調停移付) 家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。

家審規則 第20条(調停係属と審判手続の中止)

 

 

第12条(利害関係人の強制参加) 家庭裁判所は、相当と認めるときは、審判の結果について利害関係を有する者を審判手続に参加させることができる。

 

 

第13条(審判の発効時) 審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。

家審規則 第30条の4(即時抗告) 第30条の12(即時抗告)

特家規則 第3条の13

 

 

第14条(即時抗告) 審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができる。その期間は、これを2週間とする。

最高裁H15 11/13決定=遺産の分割の審判に対する即時抗告期間に関して各相続人への審判の告知の日が異なる場合
最高裁S32 10/23決定=後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法と憲法32条
広島高H18 02/17決定=成年後見人として先妻の子を選任した場合の後見開始の審判に対する即時抗告
 

 

 

第15条(審判の効力) 金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する。

最高裁S41 03/02決定=共同相続人の協議が整わない場合の家裁への分割請求
最高裁S40 06/30決定2=家事審判法の婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない

 

 

第15条の2(戸籍記載の嘱託) 第9条第1項甲類に掲げる事項についての審判(戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所の定めるものに限る。以下この条において同じ。)が効力を生じた場合又は次条第1項の規定による審判(同条 第5項の裁判を含む。)が効力を生じ、若しくは効力を失つた場合には、裁判所書記官は、最高裁判所の定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律に定める登記を嘱託しなければならない。

家審規則 第21条の2(戸籍記載の嘱託事項)  第21条の4(後見登記の嘱託を要する審判)

特家規則 第3条の15

 

 

第15条の3(審判前の保全処分) 第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。

   2 前項の規定による審判(以下「審判前の保全処分」という。)が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

    前2項の規定による審判は、疎明に基づいてする。

    前項の審判は、これを受ける者に告知することによつてその効力を生ずる。

     第9条に規定する審判事件が高等裁判所に係属する場合には、当該高等裁判所が、第3項の審判に代わる裁判を行う。

    審判前の保全処分(前項の裁判を含む。次項において同じ。)の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。この場合において、同法第45条中「仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは、「本案の審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が高等裁判所に係属しているときは、原裁判所)」とする。

    民事保全法 第4条、第14条、第15条及び第20条から第24条までの規定は審判前の保全処分について、同法第33条及び第34条の規定は審判前の保全処分を取り消す審判について準用する。

家審規則 
第15条の4(審判前の保全処分の取消し) 第21条の2(戸籍記載の嘱託事項) 第21条の4(後見登記の嘱託を要する審判) 第30条の8(財産の管理・保全処分と監護事項の指示)

特家規則 第3条の15

 

 

第15条の4(遺産の換価処分) 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。

    前条第2項の規定は、前項の規定による審判について準用する。

    前2項の規定は、 民法958条の3 第1項の規定による相続財産の処分の審判について準用する。この場合において、第1項中「相続人」とあるのは、「相続財産の管理人」と読み替えるものとする。

 

 

第15条の5(履行の調査・勧告) 家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対して、その義務の履行を勧告することができる。

家審規則 第143条の2(履行の調査・勧告の管轄) 第143条の3(調査・勧告の嘱託) 第143条の4(調査官による調査・勧告)
 

 

 

第15条の6(履行命令) 家庭裁判所は、審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠つた者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立により、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をなすべきことを命ずることができる。

家審規則 第143条の5(履行命令の管轄) 第143条の6(履行命令前の義務者の審尋) 第143条の7(履行命令の内容) 第143条の8(履行命令違反に対する制裁の告知)
 

 

 

第15条の7(寄託) 家庭裁判所は、審判で定められた金銭の支払を目的とする義務の履行について、義務者の申出があるときは、最高裁判所の定めるところにより、権利者のために金銭の寄託を受けることができる。

家審規則 第143条の9(金銭寄託の要件) 第143条の10(寄託の管轄)

 

 

第16条(財産管理人の権利・義務) 民法644646647及び650の規定は、家庭裁判所が選任した財産の管理をする者について、同法第27から29までの規定は、15条の3第1項の規定による財産の管理者について準用する。

 

 

第3章 調 停

 

   第1節 通則 
 

第17条(調停事件の範囲) 家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第9条第1項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。

家審規則 第129条の2(移送)

 

 

第18条(調停前置主義) 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。

    前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

家審規則 第30条の7(管轄) 第130条(訴訟手続の中止)

人訴規則 第6条

 

 

第19条(受訴裁判所の調停移付) 17の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟が係属している場合には、裁判所は、何時でも、職権でその事件を家庭裁判所の調停に付することができる。

    前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は23若しくは24第1項の規定による審判が確定したときは、訴の取下があつたものとみなす。
 

家審規則 第130条(訴訟手続の中止) 第142条の2(訴取下とみなされることの受訴裁判所への通知)

 

 

第20条(利害関係人の参加) 12の規定は、調停手続にこれを準用する。

 

 

第21条(調停の成立と効力) 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第9条第1項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。

   2 前項の規定は、23に掲げる事件については、これを適用しない。

家審規則 第138条の3(費用の負担)
 

 

 

第21条の2(遺産分割調停で出頭困難な当事者がある場合の処理) 遺産の分割に関する事件の調停において、遠隔の地に居住する等の理由により出頭することが困難であると認められる当事者が、あらかじめ調停委員会又は家庭裁判所から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

家審規則 第137条の7(調停条項案提示の方式) 第137条の8(調停条項案受諾の真意の確認)

 

 

第22条(調停委員会の組織) 調停委員会の組織は、家事審判官1人及び家事調停委員2人以上とする。

   2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。

 

 

第22条の2(家事調停委員の職務) 家事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、家庭裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、又は嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行う。

   2 家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

家審規則 第140条の2(調停条項案受諾者への調停成立の通知)
 

 

 

第22条の3(家事調停委員の手当等) 家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

 

 

第23条(合意に相当する審判) 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。

   2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消 し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法773の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停に ついて準用する。

家審規則 第138条の2(調停の不成立) 第139条(法23・24条審判に対する異議申立) 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)

最高裁S44 11/11決定=家事審判法23条の当事者間の合意が不存在または無効の場合は異議の申立ができる
最高裁S37 07/13判決=戸籍上の父が死亡した後に戸籍上の母を申立人とする父子関係不存在確認訴訟の対世効
東京高H18 10/13決定=親子関係不存在確認請求が許容されるような場合の家審法23条審判の異議申立の利害関係人
 

 

 

第24条(調停に代わる審判) 家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離緑その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。

    前項の規定は、第9条第1項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。

家審規則 第138条の2(調停の不成立) 第139条(法23・24条審判に対する異議申立) 第142条の3(戸籍事務管掌者への通知)

 

 

第25条(前2条の審判への異議) 23又は前条第1項の規定による審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は、これを2週間とする。

   2 前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の審判は、その効力を失う。

   3  第1項の期間内に異議の申立がないときは、同項の審判は、確定判決と同一の効力を有する。

家審規則 第141条(調停をしない処置・調停不成立の通知)

最高裁S44 11/11決定=家事審判法23条の当事者間の合意が不存在または無効の場合は異議の申立ができる
最高裁S37 07/13判決=戸籍上の父が死亡した後に戸籍上の母を申立人とする父子関係不存在確認訴訟の対世効
 

 

 

第25条の2(調停と履行の調査・勧告等) 家庭裁判所は、調停又は24第1項の規定による審判で定められた義務の履行について、15条の5から15条の7までの規定の例により、これらの規定に掲げる措置をすることができる。

家審規則 第143条の2(履行の調査・勧告の管轄) 第143条の3(調査・勧告の嘱託) 第143条の4(調査官による調査・勧告) 第143条の5(履行命令の管轄) 第143条の6(履行命令前の義務者の審尋) 第143条の7(履行命令の内容) 第143条の8(履行命令違反に対する制裁の告知) 第143条の9(金銭寄託の要件) 第143条の10(寄託の管轄)

 

 

第26条(調停不成立と審判・訴訟への移行) 第9条第1項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす。

    17の規定により調停を行うことができる事件について調停が成立せず、且つ、その事件について23若しくは24第1項の規定による審判をせず、又は25第2項の規定により審判が効力を失つた場合において、当事者がその旨の通知を受けた日から2週間以内に訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。

 

 

  第2節 家事調停官


第26条の2  家事調停官は、弁護士で5年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。
     家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
     家事調停官は、任期を2年とし、再任されることができる。
     家事調停官は、非常勤とする。
     家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
      1.  弁護士法(昭和24年法律第205号)第6条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
      2.  心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
      3.  職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
     この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


第26条の3  家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
     家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第7条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)において家事審判官が行うものとして規定されている調停に関する権限のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
     1.  第3条第2項後段において準用する同条第1項ただし書、第20条において準用する第12条第21条の2第22条第2項、第22条の2第1項、第23条第24条第1項、第27条及び第28条第2項の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている調停に関する権限
     2.  第7条において準用する非訟事件手続法の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている権限であつて調停に関するもの
     家事調停官は、独立してその職権を行う。
     裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定で裁判官に関するものは、家事調停官について準用する。
     家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師たる裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和22年法律 第59号)第60条第5項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
 


第26条の4  家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
 

 

 

 

第4章 罰 則

 

 

第27条(不出頭に対する過料の制裁) 家庭裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。

 

 

第28条(命令違反に対する制裁) 15条の6又は25条の2の規定により義務の履行を命ぜられた当事者又は参加人か正当な事由がなくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、これを10万円以下の過料に処する。

   2 調停委員会又は家庭裁判所により調停前の措置として必要な事項を命ぜられた当事者又は参加人が正当な事由がなくその措置に従わないときも、前項と同様である。

 

 

第29条(過料の審判の執行) 前2条の過料の審判は、家事審判官の命令でこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

    過料の審判の執行は、民事執行法(昭和54年法律 第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてこれをする。ただし、執行前に審判の送達をすることを要しない。

     前2項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第5編の規定を準用する。ただし、同法第162条及び第164条中検察官に関する規定は、この限りでない。

 

 

第30条(評議の秘密を漏らす罪) 家事調停委員又は家事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、10万円以下の罰金に処する。

    参与員又は参与員であつた者が正当な事由がなく家事審判官又は参与員の意見を漏らしたときも、前項と同様である。

 

 

第31条(人の秘密を漏らす罪) 参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 

 

  附 則

1  この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
2  この法律の規定の適用に関しては、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則(以下新民法附則という。)第10条の規定による財産の分与に関する処分、新民法附則 第14条第2項又は第3項の規定による親権者の指定又は変更、新民法附則第24条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取消、新民法附則第27条第2項(新民法附則 第25条第2項但書、第26条第2項及び第28条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分配に関する処分及び新取法附則第32条の規定による遺産の分割に関する処分は、これを 第9条第1項乙類に掲げる事項とみなし、新民法附則第33条の規定による遺言の確認は、これを第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。

   附 則 (昭和23年12月21日法律第260号) 抄
第十条  この法律は、昭和24年1月1日から施行する。

   附 則 (昭和25年5月1日法律第123号) 抄
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和26年6月9日法律第222号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、昭和26年10月1日から施行する。
第15条(罰則の適用)  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  小作調停法又は金銭債務臨時調停法による調停委員又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「1000円」とあるのは「5000円」とする。
3  この法律施行後の行為に対して従前の過料の関する規定を適用する場合には、その規定中「50円」とあるのは「3000円」とし、「500円」とあるのは「5000円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「500円」とあるのは「3000円」とする。
4  この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判又は審判及びその執行については、第36条又はこの法律による改正後の家事審判法第29条の規定を適用する。

   附 則 (昭和31年5月2日法律第91号)
1  この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
2  この法律による改正後の家事審判法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

   附 則 (昭和37年3月29日法律第40号) 抄
1 (施行期日) この法律は、昭和37年7月1日から施行する。

   附 則 (昭和46年4月6日法律第42号)
 この法律(第1条を除く。)は、昭和46年7月1日から施行する。


   附 則 (昭和49年5月24日法律第55号)
1 (施行期日) この法律は、昭和49年10月1日から施行する。
2 (経過措置) この法律の施行前に調停委員会においてした手続及び裁判所がした調停委員の意見の聴取は、この法律による改正後の民事調停法又は家事審判法の規定により調停委員会においてした手続及び裁判所がした民事調停委員又は家事調停委員の意見の聴取とみなす。
3  この法律の施行前に調停委員、調停の補助をした者又は参与員がした執務に係る旅費、日当及び宿泊料又は止宿料の支給については、なお従前の例による。
4  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5  この法律の施行前に調停委員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。

   附 則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
1 (施行期日) この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 (経過措置) この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和55年5月17日法律第51号) 抄
1(施行期日)  この法律は、昭和56年1月1日から施行する。
3(家事審判法の罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する家事審判法の罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和62年9月26日法律第101号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、昭和63年1月1日から施行する。

   附 則 (平成1年12月22日法律第91号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(家事審判法の一部改正に伴う経過措置)
第12条  この法律の施行前にした家事審判法第15条の3第1項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)に係る審判前の保全処分の事件については、なお従前の例による。

   附 則 (平成8年6月26日法律第110号) 抄
 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成11年12月8日法律第152号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則 (平成12年12月6日法律第142号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第3条(検討等)  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成15年7月16日法律第109号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
saini-office注 平成16年4月1日施行(平成15年12月12日政令512号)

第九条第一項第七号中「第六項」の下に「(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)」を加える。


 

   附 則 (平成15年7月25日法律第128号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2  第3条(民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項及び第7項の改正規定を除く。)及び第2章並びに附則第3条から第5条までの規定 平成16年1月1日

 

 

家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 審判(第九条―第十六条)
第三章 調停
第一節 通則(第十七条―第二十六条)
第二節 家事調停官(第二十六条の二―第二十六条の四)
第四章 罰則(第二十七条―第三十一条)
附則
第七条第一項中「定が」を「定めが」に改める。
第七条第一項中「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
第七条第一項中「但し」を「ただし」に改める。
第三章中第十七条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第二十六条の次に次の節を加える。
第二節 家事調停官
第二十六条の二  家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。
○2  家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
○3  家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
○4  家事調停官は、非常勤とする。
○5  家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
一  弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二  心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
三  職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
○6  この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二十六条の三  家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
○2  家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第七条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)において家事審判官が行うものとして規定されている調停に関する権限のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
一  第三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書、第二十条において準用する第十二条、第二十一条の二、第二十二条第二項、第二十二条の二第一項、第二十三条、 第二十四条第一項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている調停に関する権限
二  第七条において準用する非訟事件手続法の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている権限であつて調停に関するもの
○3  家事調停官は、独立してその職権を行う。
○4  裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定で裁判官に関するものは、家事調停官について準用する。
○5  家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師たる裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律 第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
第二十六条の四  家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第三十条第一項中「家事審判官」の下に「、家事調停官」を加える。
第三十条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第三十一条第一項中「六箇月」を「一年」に改める。
第三十一条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第十六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二第五項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。

 

附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄  ( 改正民法 17年3月9日政令第36号により平成17年4月1日施行)
第1条
(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置の原則) この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条及び附則 第4条(第3項及び第5項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。
家事審判法改正部分
(家事審判法の一部改正)
第二十一条家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)を次のように改正する。
第九条第一項甲類第二号中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十三条」を「第十四条」に改め、同類第二号の二中「第十四条第一項、第十六条第一項」を「第十五条 第一項、第十七条第一項」に、「第十七条」を「第十八条」に改め、同類第二号の三中「第十八条」を「第十九条」に改め、同類第三号中「乃至第二十九条」を「から第二十九条まで」に改め、同類 第四号中「取消」を「取消し」に改め、同類第十一号中「乃至第四項」を「から第四項まで」に、「財産管理者」を「財産の管理者」に改め、同類第十二号中「乃至第八百三十六条」を「から 第八百三十六条まで」に、「取消」を「取消し」に改め、同類第十七号中「同法」の下に「第八百五十六条及び」を加え、「財産目録の調製」を「財産の目録の作成」に改め、同類 第十八号中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同類第二十一号中「財産目録」を「財産の目録」に改め、同類第二十二号中「管理計算」を「管理の計算」に改め、同類 第二十四号中「第九百十五条第一項但書」を「第九百十五条第一項ただし書」に改め、同類第二十五号中「第三項(」の下に「これらの規定を」を加え、同類第二十五号の二中「 第九百十九条第三項」を「第九百十九条第四項」に、「取消」を「取消し」に改め、同類第二十七号中「第九百三十二条但書」を「第九百三十二条ただし書」に改め、同類第三十八号中「取消」を「取消し」に改め、同項乙類 第四号中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同類第八号中「乃至第八百八十条」を「から第八百八十条まで」に改め、同類第九号中「乃至第八百九十四条」を「から 第八百九十四条まで」に、「取消」を「取消し」に改める。
第二十三条第二項中「取消」を「取消し」に、「嫡出子の否認」を「嫡出否認」に、「これを」を「ついて」に改める。




 

附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄   (民事関係手続改善法 平成16年12月27日政令 第418号により平成17年4月1日施行
第1条 
(施行期日) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。略
家事審判法改正部
(家事審判法の一部改正)
第 十六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十九条第三項を次のように改める。
     前二項に規定するもののほか、過料についての審判に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。ただし、同法第百六十二条及び第百六十四条中検察官に関する規定は、この限りでない。


 

 

附則 (平成23年5月25日法律第53号) 

新非訟事件手続法の施行日(公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行) 
家事審判法は廃止され、家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)に移行される 

 

 

附則 (平成23年6月3日法律第61号) 

第二条
家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項甲類第九号を次のように改める。九 削除 
第九条第一項甲類第十二号中「親権又は管理権の喪失の宣告」を「親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判」に改め、同類第十四号中「第八百四十条」を「第八百四十条第一項若しくは第二項」に改め、「第八百四十九条の二」を削り、同類第十八号中「民法」の下に「第八百五十七条の二第二項から第四項まで(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)又は」を加え、「成年後見人、成年後見監督人」を「後
見人、後見監督人」に改め、同項乙類第四号中「第七百六十六条第一項又は第二項」を「第七百六十六条第二項又は第三項」に、「その他」を「その他の」に改める。