日本語教育機関の設備及び編制についての審査・証明事業の認定に関する規程 ハイパーリンク法律情報Web   


 
公布    平成13年3月31日法務省告示第169号  平成29年8月1日廃止
最終改正 





第1条 (認定)
 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表の上欄の留学又は就学の在留資格をもって本邦に在留する外国人(以下「留学生等」という。)の出入国の公正な管理を図るため、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)の行う事業であって、外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)の設備及び編制についての審査及び証明(以下「審査等」という。)を行うもの(以下「審査・証明事業」という。)を認定する。

 

 


第2条 (認定の申請)
 前条の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする公益法人は、申請書に、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載し、次に掲げる書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。
 1. 定款又は寄附行為
 2. 役員の名簿及び履歴書
 3. 最近の事業年度末の財産目録及び財産の権利の所属を証する書類
 4. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 5. 日本語教育機関の設備及び編制についての審査の基準(以下「審査基準」という。)
 6. 審査・証明事業の実施要領
 7. 審査・証明事業に係る事務組織に関する書類
 8. その他参考となるべき資料
 前項第4号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
 第1項第6号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項その他審査・証明事業の実施に関し必要な事項を記載したものでなければならない。
 1. 審査等の実施の時期及び方法に関する事項
 2. 審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項
 3. 日本語教育機関の設備及び編制の適否の判定に関する事項
 4. 証明の有効期限その他証明に関する事項
 5. 審査等の手数料その他審査等を受けようとする者から徴収する費用に関する事項

 

 


第3条 (欠格条項)
 第12条の規定により認定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない公益法人は、認定を受けることができない。

 

 


第4条 (認定の基準)
 審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。
  審査・証明事業を実施する公益法人が、次に掲げる要件を満たすものであること。
  イ 出入国の管理に関する知識を有し、かつ、審査・証明事業を実施するにふさわしい者であること。
  ロ 役員の半数以上が審査・証明事業の対象となる日本語教育機関の設置及び運営について専門的知識又は識見を有する者であること。
  ハ 役員(社団法人にあっては社員を含む。)の構成が審査・証明事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがない者であること。
  ニ 審査・証明事業以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって審査・証明事業の運営が不公正になるおそれがない者であること。
  ホ 審査・証明事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。
  審査・証明事業の実施が十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
  審査・証明事業が全国的な規模で毎年1回以上行われるものであること。
  審査基準が適切なものであること。
  審査等に関する事務を担当する者の選任の方法その他審査・証明事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。

 

 


第5条 (法務大臣の認定を受けた旨の表示)
 認定を受けた審査・証明事業(以下「認定事業」という。)を実施する公益法人(以下「認定法人」という。)は、当該認定事業を実施するときは、「法務大臣認定」の表示を行うことにより、当該事業が認定を受けたものであることを明示することができる。

 

 


第6条 (変更の承認等)
 認定法人は、認定事業の名称、審査基準又は実施要領を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 認定法人は定款若しくは寄付行為、役員又は認定事業に係る事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を法務大臣に届け出なければならない。

 

 


第7条 (事業計画等の提出)
 認定法人は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を法務大臣に提出しなければならない。
 第2条第2項の規定は、前項の書類について準用する。

 

 


第8条 (事業報告書等の提出)
 認定法人は、認定事業を実施したときは、速やかに、その実施結果報告書を法務大臣に提出しなければならない。
 認定法人は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。
 1. 事業報告書
 2. 収支決算書
 3. 貸借対照表
 4. 財務目録
 第2条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる書類について準用する。

 

 


第9条 (資料の提出)
 認定法人は、認定事業の実施に関し法務大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。

 

 


第10条 (是正又は改善の勧告)
 法務大臣は、認定法人がこの規程の規定に違反したとき又は認定事業に関し改善が必要であると認めるときは、認定法人に対し、その是正又は改善のために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

 

 


第11条 (審査等事業の廃止)
 認定法人は、認定事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した書類を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 

 


第12条 (認定の取消し)
 法務大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
 1. 認定事業を適正かつ確実に遂行することができないと認められるとき。
 2. 第6条第1項又は前条の規定により法務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 3. 第6条第2項又は第7条から第9条までの規定により届出又は提出をしなければならない場合において、その届出又は提出を怠ったとき。
 4. 第10条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
 5. 第2条第1項の申請書に添付した審査基準及び実施要領(第6条第1項の規定による法務大臣の承認を受けた場合にあっては、その承認後の審査基準及び審査要領)によらないで認定事業を行ったとき。
 6. 認定に関し不正の行為があったとき。
 7. 認定法人から認定の取消しの申請がなされたとき。

 

 


第13条 (文部科学大臣との協議等)
 法務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議するものとする。
 1. 認定を行う場合
 2. 第6条第1項の規定による承認を行う場合
 3. 第11条の規定による承認を行う場合
 4. 前条の規定による取消しを行う場合
 法務大臣は、第6条第2項の届出又は第8条第1項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該届出又は報告に係る事項を文部科学大臣に通知するものとする。
 法務大臣は、第10条の規定により勧告したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。

 

 

 

 

 


附則

  附 則 (平成13年3月31日法務省告示第169号)
 この告示は、平成13年4月1日から施行する。