日本語語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行なうものとしての認定を受けた事業等を定める省令
 

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出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第63条第1項の認定を受けた事業及び当該事業を実施する者は、次のとおりとする。

事業の名称 日本語教育機関の審査・証明事業
法人の名称 財団法人日本語教育振興協会
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区代々木一丁目58番1号


 

附則

  附 則 (平成13年5月24日法務省令第56号)
 この告示は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成14年2月5日法務省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。


附 則 (平成20年3月31日法務省令第13号)
1 (施行期日)この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2 (日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令の廃止)
日本語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受けた事業等を定める省令(平成十三年法務省令第五十六号)は、廃止する。