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  公布   昭和27年4月28日法律第125号        
最終改正平成21年7月15日法律第79号
 平成24年7月9日廃止


 


第1条(目的) この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。

 

第2条(定義) この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。

    日本の国籍以外の2以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第1条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。

 

第3条(新規登録) 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の 12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京部の特別区の有する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。

     1.外国人登録申請書一通

     2.旅券

     3.写真二葉

    前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

    市町村の長は、第1項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を60日を限り延長することができる。

    外国人は、第1項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。

 

 

第4条 市町村の長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第9号及び第20号に掲げる事項を、入管法の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「1年未満在留者」という。)である場合にあつては第18号及び第19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。

     1.登録番号

     2.登録の年月日

     3.氏名

     4.出生の年月日

     5.男女の別

     6.国籍

     7.国籍の属する国における住所又は居所

     8.出生地

     9.職業

     10.旅券番号

     11.旅券発行の年月日

     12.上陸許可の年月日

     13.在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)

     14.在留期間(入管法に定める在留期間をいう。)

     15.居住地

     16.世帯主の氏名

     17.世帯主との続柄

     18.申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄

     19.本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍

     20.勤務所又は事務所の名称及び所在地

    市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。

 

 

第4条の2(登録原票の管理) 市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

 

第4条の3(登録原票の開示等) 市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。

    外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

    外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。

    国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。

    弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第4条第1項第3号から第7号まで及び第15号から第17号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。

    前3項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。

 

第5条(登録証明書の交付) 市町村の長は、第4条第1項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第18号及び第19号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。

    前項の場合において、第3条第1項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。

 

第6条(登録証明書の引替交付) 外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。

     1.登録証明書交付申請書一通

     2.旅券

     3.写真二葉

    前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

    市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。

    市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

    前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

    市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第1項の申請をすべきことを命ずることができる。

    市町村の長は、第1項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。

 

 

第6条の2 外国人は、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第8条第3項、第9条第3項、第9条の2第2項又は第9条の3第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第4条第1項第3号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。

     1.登録証明書交付申請書一通

     2.旅券

     3.写真二葉

    市町村の長は、外国人から10第1項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第2項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は10条の2第1項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第3項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第4条第1項第3号、第4号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。

    前2項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

    市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。

    市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

    第5条第2項及び前条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があつた場合に準用する。

 

第7条(登録証明書の再交付) 外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第26の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第61条の2の 12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。

     1.登録証明書交付申請書一通

     2.旅券

     3.写真二葉

     4.前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類

    前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

    市町村の長は、第1項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。

    市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

    第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

    第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。

    外国人は、第4項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

    第6条第7項の規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。

 

第8条(居住地変更登録) 外国人は、居住地を変更した場合(同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。)には、新居住地に移転した日から14日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。

    外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居任地に移転した日から14日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。

    外国人は、第1項又は前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

    市町村の長は、第1項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。

    前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。

    市町村の長は、第2項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。

    市町村の長は、第1項又は第2項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を14日を限り延長することができる。

 

第8条の2(居住地の変更と登録証明書の交付) 第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は11第1項若しくは第2項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第1項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。

     1.登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。

     2.新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。

     3.旧居住地の市町村の長は、前条第4項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に村し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。

 

第9条(居住地以外の記載事項の変更登録) 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第3号、第6号、第9号、第13号、第14号又は第20号に掲げる事項に変更を生じた場合(次条第1項及び第9条の3第1項に規定する場合を除く。)には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。

    外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第7号、第10号、第11号又は第16号から第19号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、前項、次条第1項、第9条の3第1項又は11第1項若しくは第2項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。

    外国人は、第1項の申請又は前項の申請(第4条第1項第18号又は第19号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

    市町村の長は、第1項又は第2項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第13号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第9号及び第20号に掲げる事項を消除しなければならない。

    第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

 

 

第9条の2 永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。

    外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

    市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第13号及び第14号に掲げる事項の変更並びに同項第9号及び第20号に掲げる事項を登録しなければならない。

    第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

 

 

第9条の3 1年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項の変更並びに同項第18号及び第19号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。

    外国人は、前項の申請をする場合には、第6条の2第1項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

    市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項の変更並びに同項第18号及び第19号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第1項の申請が第4条第1項第13号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第9号及び第20号に掲げる事項を消除しなければならない。

    第8条第7項の規定は、第1項の申請について準用する。

 

第10条(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録) 市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。

    市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。

 

第10条の2(登録の訂正) 第8条第1項及び第2項、第9条第1項及び第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項並びに前条第1項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。

    市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第6条の2第2項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。

    前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。

 

第11条(登録証明書の切替交付) 外国人は、第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は当別永住者であるときは、7回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項又は第7条第1項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。

     1.登録事項確認申請書一通

     2.旅券

     3.写真二葉

    前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。

    第1項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第1項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から1年以上5年未満の範囲内において指定する日から30日以内とする。

     1.在留の資格のあることが確認されていない者

     214の規定による署名をしていない者

    市町村の艮は、第1項又は第2項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

    第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

    外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を15第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。

    市町村の長は、第4項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第6条第4項、第6条の2第5項又は第7条第4項の規定による登録証明書を交付することができない。

    第4項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。

    外国人は、第4項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

   10 第6条第7項の規定は、第1項又は第2項の申請があった場合に準用する。

 

第12条(登録証明書の返納) 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第26の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第61条の2の 12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港「入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう)以下同じ。」に登録証明書を返納しなければならない。

    外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生した日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。

    外国人が死亡した場合には、15第2項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から14日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる

 

第13条(登録証明書の受領、携帯及び提示) 外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、16歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。

    外国人は、入国審査官、入国警備官(入管法に定める入国警備官をいう。)、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。

    前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

第14条(署名) 16歳以上の外国人(1年未満在留者を除く。)は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は11第1項若しくは第2項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が15第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。

    16歳以上の1年未満在留者は、第9条の3第1項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。

    署名の方法その他前2項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。

    市町村の長は、第9条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第1項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。

 

第15条(本人の出頭義務と代理人による申請等) この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。

    外国人が16歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が16歳に満たない場合においては、第7条第7項又は12第1項若しくは第2項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。

     1.配偶者

     2.子

     3.父又は母

     4.前各号に掲げる者以外の親族

     5.その他の同居者

    第1項及び前項前段の規定にかかわらず、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項若しくは第9条の2第1項の申請又は第5条第2項(第6条第5項、第6条の2第6項、第7条第5項及び11第5項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族(16歳に満たない者を除く。)が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第1号から第3号までに掲げる者(16歳に満たない者を除く。)に代わつてこれらを行うことができる。

 

第15条の2(事実の調査) 市町村の長は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は11第1項若しくは第2項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。

    前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

    市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

 

第15条の3(行政手続法の適用除外) この法律の規定に基づく処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

 

第16条(変更登録の報告) 市町村の長は、第8条第6項、第9条第4項、第9条の2第3項、第9条の3第3項又は10第1項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。

 

第16条の2(事務の区分) この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

第17条(政令等への委任) この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令(市町村の長の行うべき事務については、政令)で定める。

 

第18条(罰則) 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

     1第3条第1項、第7条第1項又は11第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者

     12第6条の2第1項の申請をしない者

     2.第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(15第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者

     3.第3条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の2第1項、第9条の3第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)を妨げた者

     4.第3条第4項の規定に違反した者

     5第6条第6項、第6条の2第2項若しくは10条の2第2項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出(第15条第2項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。)を妨げた者

     613第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第15条第2項及び第3項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者

     7.第13条第2項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者

     814の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者

     9.他人名義の登録証明書を行使した者

     10.行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者

    前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

 

 

第18条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

     1第7条第7項、11第6項若しくは第9項又は12第1項若しくは第2項の規定に違反した者

     2第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第9条の3第1項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者

     3.第9条第2項の規定による申請(15第2項又は第3項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者

     413第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)

 

 

第19条 特別永住者が13第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、10万円以下の過料に処する。

 

 

第19条の2 15第2項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第3条第1項、第6条の2第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項、第9条の3第1項若しくは11第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第6条第6項、第6条の2第2項若しくは10条の2第2項の規定による命令に従わず、13第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第7条第7項若しくは12第1項若しくは第2項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、5万円以下の過料に処する。同条第3項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。

 

 

第19条の3 偽りその他不正の手段により、第4条の3第2項から第5項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

 

第20条(過料 についての裁判の管轄) 前2条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所が行う。

 

 

 

 

附則
 

 

1  この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第14条及び第18条第1項第8号の規定は、この法律施行の日から3年以内において政令で定める日から施行する。
2  外国人登録令(昭和22年勅令第207号)は、廃止する。
3  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4  この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第14条から第16条までの適用については、なお、従前の例による。
5  旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とす。
9  地方入国管理局の長は、当分の間、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを、当該市町村の長からの求めに応じて処理するほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理するものとする。
10  前項に規定する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。


   附 則 (昭和27年7月31日法律第266号) 抄
1  この法律は、昭和27年8月1日から施行する。


   附 則 (昭和28年3月26日法律第24号)
1  この法律は、公布の日から施行し、第5条の規定は、昭和28年度分の地方税から適用する。
2  この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。


   附 則 (昭和28年5月30日法律第42号)
 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和29年4月20日法律第70号)
 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和29年6月8日法律第163号) 抄
1 (施行期日) この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和31年5月7日法律第96号)
1  この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2  この法律の施行の際現に外国人登録原票が作成されている外国人に対するこの法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)第11条第1項の規定の適用に関しては、当該外国人がこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第3条第1項の申請をした日(当該外国人が旧法第11条第2項の申請をしたことがある者であるときは、最後にその申請をした日)をもつて、新法第4条第1項の登録を受けた日(当該外国人が旧法第11条第2項の申請をしたことがある者であるときは、確認を受けた日)とし、新法第11条第1項中「3年」とあるのは「2年」とする。ただし、当該外国人がこの法律の施行後、最初に新法第11条第1項の申請をした後は、この限りでない。
3  この法律の施行前に出入国管理令第26条の規定による再入国の許可を受けて本邦を出国した外国人が、この法律の施行後に本邦に入つたときは、この法律の施行後最初に本邦に入つたときに限り、再入国の許可によらないで本邦に入つたものとみなす。


   附 則 (昭和33年2月26日法律第3号)
 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和37年5月15日法律第133号) 抄
1(施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
1 (施行期日) この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。


   附 則 (昭和55年5月28日法律第64号)
1(施行期日) この法律は、昭和55年10月1日から施行する。
2(経過措置)  この法律による改正後の外国人登録法第3条の規定は、この法律の施行後に本邦に在留することとなる外国人について適用し、この法律の施行の際本邦に在留している外国人については、なお従前の例による。
3  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第6条第1項又は第7条第1項の申請をした者で、この法律の施行の際当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないものに対する登録証明書の引替交付又は再交付については、なお従前の例による。
4  施行日前に旧法第4条第1項第7号、11号、第12号、第17号又は第18号に掲げる事項に変更を生じたことによる当該事項に係る変更登録については、なお従前の例による。
5  施行日前に出入国管理令(昭和26年政令第319号)第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した外国人で、この法律の施行の際旧法第12条の2第4項の規定による登録証明書の返還を受けていないものに係る登録証明書の返還については、なお従前の例による。
6  この法律の施行前にした行為及び附則第2項から前項までの規定により従前の例によることとされる新規登録、変更登録又は登録証明書の引替交付、再交付若しくは返還に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和56年6月12日法律第85号) 抄
1(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和56年6月12日法律第86号) 抄
1(施行期日)  この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。


   附 則 (昭和56年12月4日法律第95号) 抄
1  この法律は、昭和57年4月1日から施行する。


   附 則 (昭和57年8月10日法律第75号) 抄
1(施行期日)  この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
2(経過措置)  この法律の施行の際この法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第4条第1項の登録を受けている外国人(次項に規定する外国人を除く。)が、最初にこの法律による改正後の外国人登録法第 11条第1項の申請をしなければならない期限(以下「最初の新法による切替交付の申請期限」という。)は、当該登録を受けた日(旧法第6条第3項若しくは第7条第3項の確認又は旧法第 11条第1項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次項において同じ。)から五年を経過する日前30日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る旧法第 3条第1項の申請が行われた日(当該外国人が当該外国人に係る旧法第11条第1項の申請が行われたことがある者又は昭和55年10月1日以後に旧法第6条第1項若しくは 第7条 第1項の申請が行われたことがある者であるときは、最後にその申請が行われた日)において十四歳未満であつた者のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において 16歳に満たないものであるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が16歳に達した日から30日以内とする。
3  施行日において旧法第4条第1項の登録を受けた日から3年を経過している外国人の登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認の申請、確認及び登録証明書の交付については、なお従前の例による。
4  前項の規定による申請に基づく確認を受けた外国人に係る最初の新法による切替交付の申請期限は、当該確認を受けた日から5年を経過する日前30日以内とする。ただし、当該外国人が当該外国人に係る同項の規定による申請が行われた日において 14歳未満であつた者であるときは、最初の新法による切替交付の申請期限は、当該外国人が16歳に達した日から30日以内とする。
5  施行日前に旧法第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の申請をした者の登録原票、登録証明書又は指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
6  施行日前に旧法第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項又は第11条第1項の申請をした者でこの法律施行の際当該申請に係る登録証明書の交付又は再交付を受けていないものの登録証明書の受領については、なお従前の例による。
7  この法律の施行前にした行為及び附則第3項、第5項又は第6項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
第1条 (施行期日)  この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第41条 (罰則の適用に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 (政令への委任)  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則 (昭和62年9月26日法律第102号) 抄
1 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 (経過措置)  この法律の施行前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項又は第11条第1項若しくは第 2項の申請をした者の登録原票、登録証明書及び指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にされた旧法第3条第1項、第6条第1項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請に基づき交付する登録証明書の調製及び受領については、なお従前の例による。
4  この法律の施行前に旧法第4条第1項の登録を受けた者又は旧法第6条第3項、第7条第3項若しくは第11条第1項若しくは第2項に基づく確認を受けた者に係る最初のこの法律による改正後の外国人登録法第 11条第1項の確認の申請については、なお従前の例による。
5  この法律の施行前にした行為及び前3項の規定によりなお従前の例によることとされる指紋の押なつ、登録証明書の受領又は確認の申請に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成3年5月10日法律第71号) 抄
第1条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成4年6月1日法律第66号) 抄
第1条(施行期日)  この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (登録原票の登録事項等に関する経過措置)  この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第 11条第1項若しくは第2項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にされた旧法第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和 22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。
第3条 (登録証明書に関する経過措置)  旧法第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。
第4条 (登録証明書の切替交付に関する経過措置)  旧法第4条第1項の規定によりされた登録並びに旧法第6条第3項、第6条の2第4項及び第7条第3項の規定によりされた確認並びに旧法第11条第1項又は第2項の申請に基づきされた確認は、新法第 11条第1項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。
2  旧法第11条第3項第2号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、第14条の改正規定の施行により指紋を押すことを要しないこととなった者についても、なおその効力を有する。
第5条 (公布の日以後に16歳に達した永住者及び特別永住者に関する経過措置)  この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に16歳に達した出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第 319号。以下「入管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成 3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、16歳に達していないものとみなして旧法(第 12条第3項並びに第15条第2項及び第3項を除く。)の規定を、施行日において16歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては入管法第 23条第1項本文の規定は適用しない。
第6条 (永住者及び特別永住者に係る申請期間に関する経過措置)  この法律の施行前14日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った永住者及び特別永住者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第7条第1項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法第 7条第1項中「その事実を知つたときから14日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成4年法律第66号)の施行の日から14日以内」とする。
2  旧法第11条第1項に規定する5回目の誕生日(同条第3項の規定による指定がされた場合にあっては、当該規定に係る日)がこの法律の施行前30日内に到来した永住者及び特別永住者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条第 1項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第11条第1項中「第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項、第7条第3項若しくは 第9条の2第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の 5回目の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から 30日以内」とし、同条 第3項の規定は、適用しない。
第7条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (永住者及び特別永住者に係る家族事項の登録に関する特例)  市町村の長は、永住者又は特別永住者については、新法第3条第1項又は第9条の2第1項の申請があった場合のほか、新法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、 第7条 第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときに、新法第4条第1項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
2  前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第9条(永住許可等を受けた場合の変更等の登録に関する特例)  この法律の施行前14日以内に入管法第22条(入管法第22条の2第4項(入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法 第4条若しくは第5条の規定による許可を受けた外国人については、次に定めるところによる。
 1.  この法律の施行前に旧法第4条第1項第14号又は第15号に掲げる事項に係る旧法第9条第1項の申請をした者については、新法第9条の2の規定は、適用しない。
  2.  前号に掲げる者以外の者については、新法第9条の2第1項中「その変更を生じた日から14日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から14日以内」とする。

第10条 (登録証明書の切替交付の特例)  旧法第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により交付された登録証明書を所持する16歳以上の永住者及び特別永住者については、附則 第6条 第2項の規定によるほか、次に定めるところによる。
 1.  新法第11条第1項中「第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項、第7条第3項若しくは第9条の2第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認( 第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の5回目の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は 2月28日であるものとみなす。)から30日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法 第4条第1項の登録を受けた日(旧法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又は旧法第11条第1項若しくは第2項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の 5回目の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日を経過した日までの間」とする。
  2.  旧法第11条第3項の規定による指定であって附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第11条第1項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の指定及び同条 第3項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から30日を経過した日までの間とする。


   附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
第1条 (施行期日) この法律は、行政手続法(平成5年法律第88八号)の施行の日から施行する。
第2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 (政令への委任)  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
第1条 (施行期日)  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 1.  第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第 40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則 第7条、 第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164四条並びに第 202条の規定 公布の日
第159条 (国等の事務)  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第 161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 (処分、申請等に関する経過措置)  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則 第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2.  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 (不服申立てに関する経過措置)  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法 第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 (手数料に関する経過措置)  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 (検討)  新地方自治法第2条第九項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成11年8月18日法律第134四号) 抄
第1条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (登録原票の登録事項等に関する経過措置)  この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条 第1項、第9条の2第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にされた旧法第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第9条の2第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和 22年法律第67号)第252条の19 第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。
第3条 (登録証明書に関する経過措置)  旧法第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。
2  旧法第9条の2第5項の規定により交付された登録証明書は、新法第11条第4項の規定により交付された登録証明書とみなす。
第4条 (登録証明書の切替交付に関する経過措置)  旧法第4条第1項の規定によりされた登録並びに旧法第6条第3項、第6条の2第4項及び第7条第3項の規定によりされた確認並びに旧法第11条第1項又は第2項の申請に基づきされた確認は、新法 第11条第1項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。
2  旧法第9条の2第3項の規定によりされた確認は、新法第11条第1項の適用については、新法第11条第1項又は第2項の申請に基づきされた確認とみなす。
3  この法律の施行後における最初に新法第11条第1項の申請をしなければならない期間については、旧法第11条第1項の規定又は同条第3項各号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、なおその効力を有する。
第5条 (公布の日以後に16歳に達した者に関する経過措置)  この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に16歳に達した者については、経過期間においては 16歳に達していないものとみなして旧法( 第12条第3項並びに第15条第2項及び第3項を除く。)の規定を、施行日以後においては施行日において16歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては出入国管理及び難民認定法(昭和 26年政令第319号。以下「入管法」という。)第23条 第1項本文の規定は適用しない。
第6条 (登録証明書の再交付の申請及び登録証明書の切替交付の申請に係る期間に関する経過措置)  この法律の施行前14日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第7条第1項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法 第7条 第1項中「その事実を知つたときから14日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日から14日以内」とする。
2  旧法第11条第1項に規定する5回目の誕生日(同条第3項の規定による指定がされた場合にあっては、当該指定に係る日)がこの法律の施行前30日以内に到来した者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条 第1項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第11条第1項中「第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認( 第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が 2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から30日以内」とし、新法 第11条第3項の規定は、適用しない。
第7条 (罰則に関する経過措置)  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (家族事項の登録に関する特例)  市町村の長は、この法律の施行の際現に、入管法の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して 1年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。以下「1年未満在留者」という。)、入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成 3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)として本邦で永住する者以外の外国人については、新法 第3条第1項又は第9条の3第1項の申請があった場合のほか、新法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったとき(当該外国人が既に旧法 第4条第1項第18号及び第19号に掲げる事項の登録を受けているときを除く。)は、新法第4条第1項第18号及び第19号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
第9条 (職業等の消除に係る特例)  市町村の長は、永住者又は特別永住者から新法第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときは、当該外国人に係る登録原票に登録された新法 第4条第1項第9号及び第20号に掲げる事項を消除するものとする。
第10条 (在留の資格等の変更登録に関する特例)  この法律の施行前14日以内に入管法第22条(入管法第22条の2第4項(入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法 第4条若しくは第5条の許可を受けた外国人(次項に規定する者又は旧法第9条の2第1項の申請をした者を除く。)については、新法第9条第1項中「その変更を生じた日から 14日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。この場合において、市町村の長は、新法 第4条第1項第18号及び第19号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
2  1年未満在留者で、この法律の施行前14日以内に、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することとなったもの(旧法 第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項に係る旧法第9条第1項又は第9条の2第1項の申請をした者を除く。)については、新法第9条の3第1項中「在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から 14日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から14日以内」とする。
第11条 (登録証明書の切替交付の特例)  永住者及び特別永住者以外の外国人で旧法第14条第8項の規定に基づき登録原票又は指紋原紙に押した指紋が転写されている登録証明書を所持するものについては、附則 第6条 第2項の規定によるほか、次に定めるところによる。
 1.  新法第11条第1項中「第4条第1項の登録を受けた日(第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第3項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の 5回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月 28日であるものとみなす。)から30日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法 第4条第1項の登録を受けた日(旧法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又は旧法第11条第1項若しくは第2項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が 2月29日であるときは、当該外国人の誕生日は2月28日であるものとみなす。)から30日を経過した日までの間」とする。
 2.  旧法第11条第3項の規定による指定であって附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第11条第1項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の規定及び同条 第3項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から30日を経過した日までの間とする。
第12条の2 (事務の区分)  附則第8条、第9条及び第10条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


   附 則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
第1条 (施行期日)  この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 1.  第2条並びに附則第6条から第9条まで及び第12条(「第47条第2項、第49条第5項」を「第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「第 55条 第2項」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


 

 附 則 (平成16年6月2日法律第73号)抄

第1条(施行期日) この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第8条(外国人登録法の一部改正)  外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項、第7条第1項及び第12条第1項中「第61条の2の6」を「第61条の2の12」に改める。
 

 

附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄 
第1条 
(施行期日) この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。略
外国人登録法改正部
(戸籍法等の一部改正)
第17条 次に掲げる法律の規定中「過料の」を「過料についての」に改める。
 二  外国人登録法(昭和27年法律第125五号)第20条(見出しを含む。)

 

附則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄 
外国人登録法の廃止 平成23年12月26日政令419号により、平成24年7月9日廃止