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公布   昭和21年11月3日        
施行   昭和22年5月3日


前文

第1章 天皇   (第1条〜第8条)

第2章 戦争の放棄   (第9条)

第3章 国民の権利及び義務   (第10条〜第40条)

第4章 国会   (第41条〜第64条)

第5章 内閣   (第65条〜第75条)

第6章 司法   (第76条〜第82条)

第7章 財政   (第83条〜第91条)

第8章 地方自治   (第92条〜第95条)

第9章 改正   (第96条)

第10章 最高法規   (第97条〜第99条)

第11章 補則   (第100条〜第103条)

 

 

前文

 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

 

関係判例
最高裁H09 07/11判決=外国裁判所判決で見せしめと制裁のための懲罰的損害賠償としての金員支払の執行判決
最高裁S40 09/08判決=「ポッダム緊急勅令」による処分が超憲法的権力の作用として行われたとされた事案
最高裁S36 12/27判決2=連合国最高司令官の指示は超憲法的規範とし共産党員の解雇の適法事案
最高裁S33 06/05判決2=昭和25年7月18日のマッカーサー書簡による指令は日本国憲法外で法律的効力を有する
最高裁S28 04/08判決=憲法外で法的効力を有する緊急勅令の存在・公務員の労働基本権制限の合憲性(政令201号事件)
最高裁S26 01/30決定5=旧憲法8条1項の「緊急勅令」は日本国憲法施行の際現に効力を有する命令
最高裁S25 10/25判決=憲法37条及び憲法前文は陪審による裁判を保障するものではない
最高裁S24 07/13判決3=憲法条文は施行の日から効力を生じその当時裁判所に繋属している全ての訴訟事件に適用
最高裁S23 12/27判決3=憲法に遡及の効果を認めようとすることは法律上、根拠がない
最高裁S23 06/23判決2=「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」と旧憲法・旧憲法上の法律が新憲法に反しない場合
 

第1章 天皇

 

 

第1条(天皇の地位と国民主権) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

関係判例
最高裁H01 11/20判決=天皇における民事裁判権
最高裁S23 05/26判決2=不敬罪が大赦令により赦免された場合に無罪を主張して実体の審理を要求すること

 

 

第2条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


 

 

第3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認) 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

関係判例
最高裁S35 06/08判決=衆議院解散の効力に関する裁判所の違憲審査の権限(苫米地判決)
 


 

 

第4条(天皇の機能の限界、天皇の国事行為の委任) 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

    天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


 

 

第5条(摂政) 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。


 

 

第6条(天皇の任命権) 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

   2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


 

 

第7条(天皇の国事行為) 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

     1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

     2.国会を召集すること。

     3.衆議院を解散すること。

     4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

     5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。

     6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

     7.栄典を授与すること。

     8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

     9.外国の大使及び公使を接受すること。

     10.儀式を行ふこと。


関係判例
最高裁S35 06/08判決=衆議院解散の効力に関する裁判所の違憲審査の権限(苫米地判決)
最高裁S33 10/15判決2=法令等が官報により公布されその効力が生ずる時期
最高裁S32 12/28判決=公式令(明治40年勅令第6号)廃止後の法令等の公布方法

 

 

第8条(皇室の財産授受の制限) 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

 

第2章 戦争の放棄

 

第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

   2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


関係判例
最高裁H14 04/12判決=合衆国軍隊航空機の横田基地における夜間離発着差止訴訟と民事裁判権免除
最高裁H08 08/28判決=日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効でない場合の駐留軍用地特措法の適法性
最高裁H01 06/20判決=自衛隊の基地建設を目的とする土地の売買契約と民法90条
最高裁S57 09/09判決=砂防施設設置による保安林解除後の跡地にミサイル基地を設置することの適法性(長沼事件)
最高裁S34 12/16判決=憲法9条2項の解釈・日米安全保障条約に関する憲法9条、73条、98条の司法判断(砂川事件)
名古高H20 04/17判決=現在のイラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条1項違反だが平和的生存権侵害の国賠否定
札幌高S51 08/05判決=砂防施設設置による保安林解除後の跡地にミサイル基地を設置することの適法性(長沼事件)
 

 

 

第3章 国民の権利及び義務

 

 

関係判例

最高裁S45 06/24判決=会社の政治資金への寄附は客観的に会社の社会的役割を果たすための場合は目的の範囲内
 

 

第10条(国民の要件) 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


関係判例
最高裁H20 06/04判決2=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成15年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H20 06/04判決=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成17年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H16 07/08判決=昭和25年12月6日民事局長通達前で国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子の国籍
最高裁H14 11/22判決=出生後の認知だけでは日本国籍を取得できないことに合理的根拠があるとした事案
最高裁H13 09/13決定=約40年間国籍を法務省担当係員が朝鮮と認定した取扱いと憲法10、11、13、14条1項
最高裁H10 03/13判決2=国会議員の被選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法10条1項と憲法15条
最高裁S36 04/05判決=昭和27年4月28日の平和条約が効力を発生したことによる日本国籍の喪失
 

 

第11条(基本的人権の享有) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


関係判例
最高裁H13 09/13決定=約40年間国籍を法務省担当係員が朝鮮と認定した取扱いと憲法10、11、13、14条1項
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁S57 12/16判決=自己使用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする覚せい剤取締法41条の2の合憲性
最高裁S55 02/25決定=刑法26条の3(他の刑の執行猶予の取消し)の合憲性
最高裁S53 10/04判決=外国人が日本に在留する権利・在留期間更新を許可とする法務大臣の裁量
最高裁S33 07/22判決4=旧麻薬取締法4条3号、57条の2は憲法第11条、第13条に違反しない
最高裁S33 05/06判決2=刑法18条(労役場留置)の合憲性
最高裁S31 09/11判決2=児童福祉法60条3項で故意犯と過失犯とに同様の法定刑を科することの合憲性
最高裁S26 07/11判決=未決、既決の囚人がその身体の自由を制限されことの合憲性
最高裁S25 12/28判決=人権は不法入国者も当然に有するが保釈中の強制令書による拘束は適法
最高裁S25 09/07判決=上告審の在り方は立法を以て適当に決定すべき事項に属し憲法の保障するところでない
最高裁S25 02/01判決2=旧 刑事訴訟法404条は憲法11条に違反しない
最高裁S23 11/24判決=検事の控訴によって原判決より重い刑を言渡されることは憲法11条、37条に違反しない
最高裁S23 02/06判決=刑事訴訟応急措置法13条2項は憲法11条に違反しない
 

 

第12条(自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

関係判例
最高裁S29 11/24判決=県条例でデモ行進を制限することと憲法12、21、92、94、98条(新潟県条例事件)
最高裁S26 04/04決定=憲法第21条所定の「言論出版その他一切の表現の自由」の解釈
 


 

 

第13条(個人の尊重と公共の福祉) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


関係判例
最高裁R05 10/25決定=性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は憲法13条違反(判例変更)
最高裁H27 12/16判決2=民法750条の婚姻の際の夫婦同氏制の規定は憲法13条、14条1項、24条に違反しない
最高裁H26 07/17判決=民法777条の嫡出否認の訴えでの1年の出訴期間は憲法13条・14条1項に違反しない
最高裁H20 03/06判決=行政機関が住基ネットでり住民の本人確認情報を管理、利用等する行為は憲法13条違反でない
最高裁H19 10/19決定=性同一性障害者の性別変更の審判で「現に子がいないこと」を要件とすることと憲法13条、14条1項
最高裁H18 03/30判決=建物の建築が第三者に対する関係において景観利益の違法な侵害となる基準
最高裁H17 11/10判決=刑事事件の法廷における被告人の手錠をされ腰縄を付けられた状態を描いたイラスト画の掲載
最高裁H16 07/12決定=大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていた者に対する「おとり捜査」の適法事案
最高裁H15 12/11判決=ストーカー規制法による規制の内容は合理的で相当なものであり憲法13、21条に違反しない
最高裁H15 03/14判決=少年法61条が禁止している推知報道の判断基準と損害賠償責任の違法性阻却事由の判断
最高裁H13 09/13決定=約40年間国籍を法務省担当係員が朝鮮と認定した取扱いと憲法10、11、13、14条1項
最高裁H12 12/19判決2=禁錮以上の刑により地方公務員法28条4項で失職した者に退職手当を支給しない条例の合憲性
最高裁H12 09/07判決6=受刑者の接見で監獄法施行規則の「30分以内の制限」「職員の立会い」と憲法13条、32条
最高裁H12 02/29判決=宗教上の信念から輸血を拒否する者に輸血の説明をしないで輸血をした場合の損害賠償
最高裁H09 11/17判決=登録事項確認制度を定めた外国人登録法と憲法13条・14条・31条
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁H08 08/28判決=日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効でない場合の駐留軍用地特措法の適法性
最高裁H08 03/11判決=関税法109条と憲法13条、19条、21条、31条
最高裁H07 12/15判決=外国人登録の申請での指紋押捺制度と憲法13条・14条
最高裁H07 09/26決定=いわゆる鉄火場(てっかば)賭博の処罰と憲法13条
最高裁H07 04/13判決=単なる所持を目的とするわいせつ表現物の輸入規制する関税定率法と憲法13条
最高裁H06 09/06決定=保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項「保護処分取消し」(草加事件第3次申立)
最高裁H06 02/08判決=前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合の損害賠償認定事案
最高裁H05 09/10判決4=監獄内で受刑者に対し閲読不許可とした処分したことの合憲性
最高裁H05 01/28判決=車両等運送事業者が有償で旅客の運送をすることを禁止する道路運送法の合憲性
最高裁H01 12/14判決=酒税法で自己消費目的の酒類製造を処罰する規定の合憲性
最高裁H01 01/17判決=禁錮以上の刑に処せられた者が地方公務員として公務に従事できないことの合憲性
最高裁S63 02/16判決=外国人の氏名を民族語読みによらず日本語読みで放送した場合の不法行為
最高裁S62 06/23決定=刑の言渡がその効力を失った前科でも既往事実そのものを量刑上参酌することの合憲性
最高裁S62 04/24判決=新聞に対する反論文掲載請求権・政党間の批判や論評における名誉殿損による不法行為
最高裁S61 10/21判決2=芸術性、思想性が窺われない「ビニール本」の販売目的所持に対する刑法175条の適用事案
最高裁S61 02/14判決=自動速度監視装置による速度違反車両運転者及び同乗者の容貌の写真撮影と憲法13条
最高裁S59 12/12判決=関税法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等の輸入禁制品と憲法21条2項
最高裁S60 05/23判決3=検察官の量刑不当を理由とする上訴と憲法39条、25条1項、13条
最高裁S59 07/06決定2=親権者でない親に対し子の面接交渉を認めない審判と憲法13条違反の主張
最高裁S58 10/13決定=戸籍法50条の規定で子の名につき制限していることと憲法13条
最高裁S58 06/22判決=在監者に対する文書、図画の閲読の自由を制限する旧監獄法(現刑事施設法)と憲法13条
最高裁S58 02/03判決2=職業安定法32条1項が憲法13条、22条1項に違反するものでない
最高裁S57 12/16判決=自己使用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする覚せい剤取締法41条の2の合憲性
最高裁S57 07/07判決=障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁じた児童扶養手当法と憲法13、14条
最高裁S56 11/17判決=歯科技工士による印象採得、咬合採得等が歯科医師法17条を適用することの合憲性
最高裁S55 03/27判決=民法772条よる嫡出推定子を夫が否認する場合の「嫡出否認の訴」と憲法13条
最高裁S55 02/25決定=刑法26条の3(他の刑の執行猶予の取消し)の合憲性
最高裁S54 06/21判決=非嫡出子と父との間の法律上の父子関係を成立させるための認知制度と憲法13条、14条1項
最高裁S52 08/09決定=別件逮捕が専ら「本件」のためにする取調というべきではない場合の適法性(狭山事件)
最高裁S51 05/21判決=教育への行政権力介入で許容される目的のために必要かつ合理的と認められる場合の憲法13、23、26条
最高裁S48 07/05決定=車両の速度制限違反の規制は憲法13条で保障された国民の権利を侵害しない
最高裁S45 09/16判決=在監者に対して喫煙を禁止する監獄法施行規則と憲法13条
最高裁S45 02/13決定2=控訴趣意書差出最終日指定後に選任された弁護人に最終日の通知をしなことの合憲性
最高裁S44 12/24判決=警察官による個人の容ぼう等の写真撮影で証拠保全の必要性および緊急性がある場合
最高裁S37 10/24判決=既存の宅地建物取引業者に対し新らたに営業保証金の供託義務を課した法改正の合憲性
最高裁S36 12/13決定=浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度の合憲性
最高裁S36 04/20判決3=強姦致死と強姦致傷に関して同一の刑を定めている刑法181条の合憲性
最高裁S35 02/09決定6=自転車競技法は賭博行為を規定したものでなく合憲
最高裁S34 07/08判決3=歯科技工士が印象採得、咬合採得、試適、嵌入ができないことの合憲性
最高裁S33 07/22判決4=旧麻薬取締法4条3号、57条の2は憲法第11条、第13条に違反しない
最高裁S33 05/06判決2=刑法18条(労役場留置)の合憲性
最高裁S32 09/18判決2=刑事訴訟法392条2項で控訴審に職権調査の義務を課さなことの合憲性
最高裁S31 10/31決定=戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条1項による調停に代わる裁判の合憲性
最高裁S31 06/13判決2=覚せい剤の譲渡、譲受の制限および禁止に関する薬事法41条、44条、56条の規定の合憲性
最高裁S30 07/20判決=民法787条但書の規定は憲法第13条及び憲法14条に違反しない
最高裁S25 11/22判決=公営競馬等と本質的に異なる刑法第186条第2項賭場開張図利罪規定の合憲性
最高裁S25 10/11判決2=爆発物又は有毒物で採捕した水産動植物の所持を禁止する漁業法施行規則47条の合憲性
最高裁S25 06/21判決=職業を紹介する職業安定法32条は憲法13条、22条に違反しない
最高裁S25 03/15判決3=被告人が執行猶予の判決を受けていることを判決文に記載することの合憲性
最高裁S23 12/27判決=メチルアルコールを有毒飲食物として取り締ることは憲法13条に違反しない
東京高H17 03/24判決=戸籍の続柄欄での嫡出子と非嫡出子をの区別(H16 11/1から区別解消)することと憲法13条
東京高H10 02/09判決=宗教上の信念から輸血を拒否する者に輸血の説明をしないで輸血をした場合の損害賠償認定事案
大阪高S61 07/18決定=密入国後10年以上の日本での生活と憲法13条・特別在留許可の行政先例や許可基準
東京高S57 06/23判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の憲法の国籍付与基準と立法府の判断
福井地H26 05/21判決=国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守る観点からの原発再稼動差止め事案
東京地H19 08/29判決=国籍取得の政策上から国籍法3条の「20歳未満のもの」要件は合理的根拠があり憲法13条違反でない
東京地S56 03/30判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義の憲法の判断
 

 

第14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典) すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

    華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

    栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 

関係判例
最高裁R04 05/25判決=最高裁国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていのは憲法違反であり国賠法の対象
最高裁H30 12/19判決2=平成29年10月の衆議院選挙は最大較差が1:1.979で憲法の投票価値の平等に反しない
最高裁H30 12/19判決=平成29年10月の衆議院選挙は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消した
最高裁H29 09/27判決2=平成27年7月参議院選は合区の初採用(一部のみ)で最大較差が3倍でも合憲
最高裁H29 09/27判決=平成27年7月参議院選は合区の初採用(一部のみ)で最大較差が3倍でも合憲
最高裁H29 03/21判決=地方公務員災害補償法で死亡した職員の夫が一定の年齢にあることを受給要件とする合憲性
最高裁H28 10/18判決2=平成27年4月の千葉県議会議員の議員定数配分規定は合理的裁量の限界を超えず合憲
最高裁H27 12/16判決2=民法750条の婚姻の際の夫婦同氏制の規定は憲法13条、14条1項、24条に違反しない
最高裁H27 12/16判決=平成20年当時、女性の再婚禁止期間100日以上の制限は憲法14条、24条2項違反に至る
最高裁H26 11/26判決2=平成25年7月の参議院選挙に関する定数配分規定は憲法に違反するに至っていない
最高裁H26 11/26判決=平成25年7月の参議院選挙の投票価値の不均衡は違憲状態だが憲法違反ではない
最高裁H26 07/17判決=民法777条の嫡出否認の訴えでの1年の出訴期間は憲法13条・14条1項に違反しない
最高裁H25 11/20判決=平成24年衆院選は憲法の投票価値の平等の要求に反するが憲法14条1項違反ではない
最高裁H25 09/26判決=戸籍法49条2項で出生届に嫡出であるか否かの記載要求は憲法14条1項に違反しない
最高裁H25 09/04決定=民法900条4号但書前段は平成13年7月から違憲だが本決定までに確定した法律関係には影響しない
最高裁H23 10/25判決=混合診療が健康保険法86条の支給要件を満たさないときの保険給付を行わないことの合憲性
最高裁H23 03/23判決2=投票価値の平等で平成21年の総選挙が違法と主文で宣言した原審を破棄し適法とした事案
最高裁H23 03/23判決=選挙制度の合憲性は国会の裁量権行使の合理性の判断とする判例を変更する必要はない
最高裁H21 09/30決定2=非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条は憲法14条「法の下の平等」に違反しない
最高裁H21 09/30判決=参議院選挙で1対4.86の較差があって「大きな不平等」でも憲法14条「法の下の平等」に違反しない
最高裁H20 06/04判決2=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成15年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H20 06/04判決=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成17年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H19 10/19決定=性同一性障害者の性別変更の審判で「現に子がいないこと」を要件とすることと憲法13条、14条1項
最高裁H19 09/28判決=学生等で国民年金に任意加入しない場合で障害者への無拠出制年金支給の立法措置と憲法
最高裁H19 06/13判決=憲法における投票価値の平等の判断・平成6年衆議院選挙制度改正の合理性、国会の裁量
最高裁H18 10/27判決3=重複立候補制等を定めた衆議院比例代表選挙の公職選挙法の規定は合憲
最高裁H18 10/04判決=平成16年大法廷判決で最大較差が5.06で合憲とされ6ヶ月後の今回5.13の結果は違憲ではない
最高裁H18 03/17判決=入会権者の資格要件としての「世帯主に限定」「男子孫に限定」と民法90条
最高裁H18 03/28判決2=介護保険法135条の介護保険第1号被保険者の保険料特別徴収制度と憲法14、15条
最高裁H18 03/01判決=国民健康保険で恒常的に生活が困窮している者の保険料減免がないことと憲法25、14条
最高裁H17 01/26判決=地方公共団体が管理職選考受験資格を日本国民に限定しても憲法14条1項に違反しない
最高裁H16 10/14判決2=非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の合憲
最高裁H16 01/14判決2=平成13年7月の参議院議員選挙の最大較差1:5.06は憲法14条1項に違反していない
最高裁H16 01/14判決=参議院非拘束名簿式比例代表制の選挙制度の合憲性
最高裁H15 03/31判決=非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2と定めた民法900条4号の規定と憲法14条1項
最高裁H14 09/27判決=産業廃棄物処理施設設置の住民投票の資格を日本国民の住民とした条例の合憲性
最高裁H14 09/10判決=公職選挙法255条の3が戸別訪問、事前運動で国外犯処罰の定めを置いていないことの合憲性
最高裁H14 09/09判決=公職選挙法255条の3が戸別訪問、文書頒布で国外犯処罰の定めを置いていないことの合憲性
最高裁H14 07/18判決4=日韓経済協定締結後に在日韓国人旧軍人等に関し恩給法の国籍条項を存置したこととの合憲性
最高裁H13 12/18判決2=公職選挙法による衆議院議員選挙の「重複立候補制」「比例代表制」の合憲性
最高裁H13 12/18判決=衆議院小選挙区選の区割基準と届出政党でない選挙運動に関する規制の合憲性
最高裁H13 12/07決定=少年の保護事件に係る補償に関する法律5条1項の「補償に関する決定」に対する抗告
最高裁H13 11/22判決4=未払給与債権を消滅させた日韓協定による措置法は憲法14条、29条3項、98条に違反しない
最高裁H13 11/16判決=日韓経済協定締結後に韓国人旧軍人等に関し恩給法の国籍条項を存置したこととの合憲性
最高裁H13 09/13決定=約40年間国籍を法務省担当係員が朝鮮と認定した取扱いと憲法10、11、13、14条1項
最高裁H13 04/05判決=戦傷者援護法の国籍要件と憲法14条1項
最高裁H13 03/13判決=国民年金制度の国籍条項と憲法25条、14条1項
最高裁H12 12/19判決2=禁錮以上の刑により地方公務員法28条4項で失職した者に退職手当を支給しない条例の合憲性
最高裁H12 09/06判決=平成10年7月の参院選挙の較差が最大1:4.98倍は憲法14条1項の「法の下の平等」に違反しない
最高裁H11 11/10判決3=平成8年10月の衆議院選挙での「小選挙区制」「候補者届出政党の要件」の合憲性
最高裁H11 11/10判決=衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準で2倍を超える1:2.309の人口較差の合憲性
最高裁H11 02/26判決=拘置所内の死刑確定者の信書発信不許可処分が合理的で適法とされた事案
最高裁H11 01/21判決=住民票でも戸籍法 同様に嫡出子と非嫡出子とを区別して記載することと憲法14条
最高裁H10 09/02判決=参議院選挙で1対4.97の較差がある場合の合憲性・同一選挙区内の複数人が提起する訴訟
最高裁H09 11/17判決=登録事項確認制度を定めた外国人登録法と憲法13条・14条・31条
最高裁H08 09/11判決=選挙人数較差が最大1:6.59に達して違憲の問題が生ずる著しい不平等状態だが選挙は無効でない
最高裁H08 02/22判決=在留期間更新での期間の指定問題・指紋押捺制度と憲法14条
最高裁H07 12/15判決=外国人登録の申請での指紋押捺制度と憲法13条・14条
最高裁H07 12/05判決=再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法733条と憲法14条1項
最高裁H07 07/05決定=民法の法律婚主義から非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすることは違憲ではない

最高裁H07 06/08判決=平成5年7月の衆院選挙の議員定数配分規定による最大較差1:2.82の合憲性
最高裁H06 09/06決定=保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項「保護処分取消し」(草加事件第3次申立)
最高裁H05 02/26判決2=国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の合憲性
最高裁H05 02/18判決4=寄付金の額の所得控除に関する所得税法78条と法人税法37条の違いに関する合憲性
最高裁H05 01/20判決2=平成2年2月施行の衆議院議員総選挙は憲法の選挙権の平等の要求に反する程度だが合憲
最高裁H05 01/20判決=平成2年2月の衆院選挙の最大較差1:3.18で昭和51年、58年大法廷判決を更すべき理由はない
最高裁H04 04/28判決=国籍条項で台湾の軍人軍属が援護法及び恩給法の適用除外されたことと憲法14条1項
最高裁H03 04/23判決=都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の違法事案
最高裁H03 04/11判決=所得税法23条2項をワラント債の利息に係る所得に適用しても憲法14条1項、29条違反でない
最高裁H02 11/26判決3=旧刑法205条2項の尊属傷害致死罪の規定は憲法14条に違反しない
最高裁H01 12/18判決=県議会選挙で特例選挙区の設置が配当基数に関し0.5を著しく下回らない0.35の適法事案
最高裁H01 03/02判決=国民年金法の障害福祉年金給付の国籍要件と憲法14条1項
最高裁H01 01/17判決=禁錮以上の刑に処せられた者が地方公務員として公務に従事できないことの合憲性
最高裁S63 10/21判決2=昭和61年7月の参議院選挙の最大較差が1:5.85倍の合憲性
最高裁S63 10/21判決=昭和61年7月の衆院選議員定数配分規定による較差は最高裁昭和58年、60年判決から違憲でない
最高裁S62 06/23決定=刑の言渡がその効力を失った前科でも既往事実そのものを量刑上参酌することの合憲性
最高裁S61 03/27判決=昭和52年7月参議院議員選挙での議員定数配分規定の最大較差1:5.26の合憲性
最高裁S60 12/17判決5=所得税法2条1項34号及びこれが引用する限りでの同項33号の合憲性
最高裁S60 11/21判決=重度障害者に対する在宅投票制度の廃止は違法でない(在宅投票制度廃止事件)
最高裁S60 07/17判決=衆議院議員選挙当時1:4.40の人口較差は違憲状態であるが選挙結果は有効
最高裁S60 03/27判決=所得税における分野別所得区分の取扱いと捕捉率の較差の存在の合憲性
最高裁S60 02/01判決=被告人に対する捜査及び公訴の提起が憲法14条、31条に違反しないとした上告棄却事案
最高裁S59 05/17判決=東京都昭和44年条例55号に基く昭和56年東京都議会議員選挙は公職選挙法15条7項違反
最高裁S59 02/24判決=独禁法85条と憲法14、31、32条・行政指導の存在により違法性を阻却されるものでない事案
最高裁S58 11/07判決=昭和55年6月衆院選の投票価値の較差は憲法の平等要求に反する程度だが違憲と断定できない
最高裁S58 06/30決定3=船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第2章は憲法14条に違反しない
最高裁S58 05/12決定=保護観察付執行猶予の判決の言渡しを受けも不利益な差別をしたものとは認められない
最高裁S58 04/27判決=参議院の特徴として人口比例主義による選挙制度と同一でない独自性による合憲性
最高裁S58 03/29判決=郵便物集配業務中の郵政事務官に対する暴行者を公務執行妨害罪とすることの合憲性
最高裁S58 03/24判決5=沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律25条は憲法14条、31条に違反しない
最高裁S57 12/17判決6=増加非公死扶助料者と戦争公務扶助料者とに老齢福祉年金の受給に関する差異の適法性
最高裁S57 12/17判決4=障害福祉年金者と戦争公務による公的年金者とに老齢福祉年金の差異があることの合憲性
最高裁S57 07/07判決=障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁じた児童扶養手当法と憲法13、14条
最高裁S56 06/26判決=対向的な共犯関係に立つ疑いのある者の一部が警察の捜査段階で有利な取扱いを受けた場合
最高裁S56 03/24判決=就業規則で男子の定年年齢を60歳女子の定年年齢を55歳とする規定部分と公序良俗
最高裁S54 12/20判決=公職選挙法148条3項1号の「新聞紙にあつては毎月三回以上」の規制と憲法14、21条
最高裁S54 06/21判決=非嫡出子と父との間の法律上の父子関係を成立させるための認知制度と憲法13条、14条1項
最高裁S53 07/12判決=国有農地等の売払いに関する特別措置法に基く売払価格と憲法14、29条
最高裁S51 04/14判決=衆議員選挙で定数が約5:1割合の不均衡は違憲状態だが選挙は有効
最高裁S51 02/06判決=尊属傷害致死に関する刑法205条2項(現在は廃止)は合理的根拠に基づき合憲
最高裁S50 02/06判決=ゴルフ場の土地建物に固定資産税を課しゴルフ場利用者に娯楽施設利用税を課すことの合憲性
最高裁S49 09/26判決=旧刑法205条2項の尊属傷害致死罪の重罰規定は憲法14条1項に違反しない
最高裁S49 04/25判決3=参議院選挙の1票の格差は極端な不平等にでない場合は立法政策の当否の問題
最高裁S49 02/08決定=事柄の性質に応じて合理的と認めうる差別的取扱いをすることの合憲性
最高裁S48 12/12判決=思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることはできない
最高裁S48 09/12判決=沖縄における刑事裁判権の配分を定めた沖縄の復帰に伴う特別措置法と憲法14、31条
最高裁S48 04/04判決3=刑法200条は憲法14条1項に違反し尊属殺にも刑法199条を適用(嫁姑間の未遂)
最高裁S48 04/04判決2=刑法200条は憲法14条1項に違反し尊属殺にも刑法199条を適用(養子関係
最高裁S48 04/04判決=旧刑法200条の尊属殺害の重罰規定は憲法14条1項に違反(判例変更)
最高裁S47 03/21判決3=公務員が職務上で故意又は過失で損害を与えた場合に個人責任を負わないことの合憲性
最高裁S45 06/10判決=免責制度の目的および性質により会社更生法240条2項は憲法14条1項に違反しない
最高裁S44 12/24判決2=恩給法により「遺族」の範囲で憲法の法条は過去の法律関係まで遡及的に否定していない
最高裁S43 02/15決定3=モーターボート競走法27条2号の規定は憲法14条1項に違反しない
最高裁S41 11/30判決=業務妨害に関し国鉄は公務執行妨害罪で民間は業務妨害罪となることの合憲性
最高裁S41 07/20判決=調剤の規制に関して薬剤師と医師について異なる取り扱いをすることの合憲性
最高裁S39 11/25判決=国税犯則取締法15条が通告処分に公訴時効中断の効力を認めたことの合憲性
最高裁S39 11/18判決=外国人と憲法14条・日米安全保障条約および行政協定の合憲性
最高裁S39 07/15判決=たばこ専売法71条、75条の合憲性
最高裁S39 05/27判決=高齢者(55歳以上)であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分と憲法14条
最高裁S39 02/05判決=議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで憲法14条1項に違反しない
最高裁S38 09/17判決=幼児引渡の請求を認容する判決は憲法13条に違反しない
最高裁S37 11/16判決=刑法25条2項但書の規定は憲法39条、14条1項に違反しない
最高裁S37 02/22判決3=簡易公判手続での証拠採用の合憲性
最高裁S37 01/19判決5=刑法96条の3第2項の規定の合憲性
最高裁S36 09/08判決=出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条、11条の合憲性
最高裁S36 07/25判決=農林漁業金融公庫法17条、19条2項は憲法14条1項に違反しない
最高裁S36 06/28判決=公職選挙法253条の2の規定(百日裁判の規定)の合憲性
最高裁S35 04/05判決2=簡易裁判所の管轄を定めた裁判所法33条の規定の合憲性
最高裁S35 01/19判決=違憲判決前の刑法200条に関する配偶者の直系尊属に対する殺人の規定の合憲性
最高裁S34 09/22決定=外国人登録証明書に関する偽造公文書行使罪の法定刑が偽造私文書行使罪より重い合憲性
最高裁S34 07/24判決=外国人登録法と憲法14条・36条
最高裁S34 07/08決定=上告理由書提出期間の計算が到達主義によるものであることの合憲性
最高裁S34 04/02判決=刑法200条は憲法14条に違反しないとする判例を変更すべきでない(違憲判決前)
最高裁S33 10/24判決7=刑法220条2項(尊属逮捕監禁)の合憲性
最高裁S33 10/15判決=売春防止法施行前の東京都売春等取締条例の合憲性
最高裁S33 07/16判決=国鉄職員と京都市電バス従業員で一方が昭和23年政令201号の適用を受けないことの合憲性
最高裁S33 06/19判決3=刑法25条1項で執行猶予の言渡をすることのできる条件設定のあることの合憲性
最高裁S33 03/12判決=一般職に属する公務員に対する国家公務員法102条の規定の合憲性
最高裁S33 03/04判決=関税法83条3項で共犯者の所有者のみに対して追徴を命ずることのの合憲性
最高裁S32 11/27判決2=同種の犯行に関してその行為の時期によって刑罰規定に差異を設けことの合憲性
最高裁S32 03/26判決2=刑法211条はその人の属性による刑法上の身分で憲法14条の社会的身分ではない
最高裁S30 12/14判決=外国人登録令と憲法14条
最高裁S30 11/22判決=従業員の解雇が単に共産主義を信奉するということ自体を理由とする解雇でないとした事案
最高裁S30 07/20判決=民法787条但書の規定は憲法第13条及び憲法14条に違反しない
最高裁S30 02/09判決=公職選挙法の選挙権被選挙権停止の処遇規定の合憲性
最高裁S29 01/20判決=改正前刑法で尊属親に対する殺人、傷害致死等が一般より重く罰されていることの合憲性
最高裁S28 10/02判決2=刑法95条は公務員によって執行される公務を保護するもので憲法14条に違反しない
最高裁S28 06/24判決=強姦罪の成立で刑法上その客体を婦女のみに限つていることと憲法14条1項
最高裁S26 08/01判決3=賭博常習者を刑法上の身分犯とする取扱に関する合憲性
最高裁S26 06/16判決=単に被告人の経歴を記載した判決文を身分門地による差別的取扱とする憲法違反の解釈
最高裁S26 05/18判決=公務員に対しても犯情により処遇を異にする判決をすることの合憲性
最高裁S25 10/11判決=刑法第205条2項の尊属傷害致死の規定の合憲性
最高裁S25 03/15判決3=被告人が執行猶予の判決を受けていることを判決文に記載することの合憲性
最高裁S25 01/24判決=刑法56条の累犯加重の規定は憲法14条に違反しな
最高裁S23 10/06判決=事実審で犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状、犯罪後の情況等を審査することの合憲性
最高裁S23 05/26判決3=被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしないのは差別待遇したものではない事案
札幌高H25 03/07判決=平成24年衆議院選挙は投票価値の平等で憲法14条1項に違反するが「事情判決の制度」で無効でない
名古高H23 12/21判決=非嫡出子出生時に被相続人が1度も婚姻してない場合の民法1044条の適用は憲法14条1項違反
東京高H19 07/20判決=合併特例法で市議会議員について合併前の投票格差が6倍程度生じた場合の憲法14条1項
大阪高H10 09/25判決=国籍法が認知の効果を遡及させない立場としていることと憲法14条、24条
大阪高H07 11/21判決=児童扶養手当法4条1項4号の解釈から父の認知により支給対象から外す措置の合憲性
東京高S57 06/23判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の憲法の国籍付与基準と立法府の判断
京都地H22 05/27判決=労災法に基づく障害等級表で「顔の障害」で男女で差を設けるていることは憲法14条1項違反
東京地H18 03/29判決=非嫡出子に不利益な国籍法3条1項は準正要件を設けた合理的な理由がなく憲法14条1項違反= 最高裁で肯定
大阪地H17 05/25判決=旧国民年金法で国籍条項を設けたことは憲法14条・国際人権規約に違反しない
東京地H10 07/31判決=年金である恩給権を日本国籍者に限定すること憲法14条
東京高H09 11/26判決=特別永住外国人である地方公務員が管理職への任用で憲法22条1項、14条1項の保障が及ぶ場合
東京地H08 05/29判決=不法在留者に対する生活保護制度の不適用と憲法14条・25条
東京地S56 03/30判U=現行国籍法における父母両系主義の改正前の父系優先主義の憲法の判断
大阪地S44 12/26判決=特定の政治的イデオロギーを支持しない労働者を解雇することは労基法3条により無効
 


 

 

第15条(公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

    すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

    公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

    すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


関係判例
最高裁H23 05/30判決=卒業式で公立高校長による国歌斉唱時に国旗に向かって起立を命じる等の職務命令の合憲性
最高裁H18 10/27判決3=重複立候補制等を定めた衆議院比例代表選挙の公職選挙法の規定は合憲
最高裁H18 03/28判決2=介護保険法135条の介護保険第1号被保険者の保険料特別徴収制度と憲法14、15条
最高裁H17 09/14判決=在外日本国民に選挙権の行使を制限することは憲法15条1、3項・43条1項・44条但書に違反
最高裁H13 12/18判決2=公職選挙法による衆議院議員選挙の「重複立候補制」「比例代表制」の合憲性
最高裁H11 11/10判決2=平成8年10月の衆議院選挙での「重複立候補制」「比例代表制」「選挙区割り」の合憲性
最高裁H10 11/17判決=公職選挙法251条の2「連座制」の対象者の適用で「秘書」の要件と憲法15条1項、31条
最高裁H10 06/30判決2=公職選挙法138条で禁止する戸別訪問とその罰則(239条)の合憲性
最高裁H10 03/13判決2=国会議員の被選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法10条1項と憲法15条
最高裁H07 07/07判決3=選挙運動のため戸別に演説会の開催、演説の実施を告知する行為の禁止の合憲性
最高裁H07 02/28判決=我が国に在留する永住外国人等の選挙権と憲法問題
最高裁H09 03/28判決2=公職選挙法による詐偽投票罪の捜査のため投票済み投票用紙の差押え等の適法事案
最高裁H09 03/13判決=公職選挙法第251条の3第1項で拡大強化された「連座制」の合憲性
最高裁H05 02/26判決2=国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の合憲性
最高裁S57 03/23判決=公職選挙法142条1項による文書図画の頒布制限は憲法15条違反ではない
最高裁S48 04/25判決=公務員に対する労働基本権制限の合憲性、国家公務員法における「あおり」行為処罰の合憲性
最高裁S43 12/04判決=労働組合の団結権と統制権に基づいて立候補を取りやめることを要求する行為
最高裁S37 03/14判決=公選法の連座制で「選任及び監督につき相当の注意をしたとき」が削除されたことの合憲性
最高裁S31 09/25判決3=公職選挙法137条の3の「選挙権被選挙権の停止処分」規定の合憲性
最高裁S30 02/09判決=公職選挙法の選挙権被選挙権停止の処遇規定の合憲性
最高裁S25 11/09判決=選挙権のない者や代理投票者の投票に関する秘密とこのような場合の当選人決定方法
最高裁S24 04/06判決2=旧刑法の公選投票賄賂罪の規定は憲法98条で有効で憲法15条4項の趣旨の沿って運用される
最高裁S23 12/24決定=訴訟を遅延させることを目的のみでなされた裁判官忌避申立の却下の刑訴法規定と憲法15条
大阪高H25 09/27判決=公職選挙法11条1項2号が受刑者の選挙権を一律に制限していることは違憲
大阪地H25 02/06判決=禁錮以上の刑の者に選挙権を否定している公職選挙法11条1項2号の合憲性=高裁で否定
福井地H06 10/05判決=地方公共団体の長等の選挙権行使のための選挙人名簿不登録とその訴訟提起・憲法問題
 

 

第16条(請願権) 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


 

 

第17条(国及び公共団体の賠償責任) 何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


関係判例
最高裁H20 04/15判決=弁護士会の人権擁護委員会の調査活動として受刑者との接見申入れに応ずべき刑務所長の法的義務
最高裁H20 03/17判決=宮城県警カラ出張問題の第2次開示で出張が架空か業務上必要なのかの判断は困難とした事案
最高裁H20 02/19判決2=メイプルソープの写真集は「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しないが税関支署長の処理は適法
最高裁H19 11/01判決=強制連行された韓国に在る韓国人に「被爆者」としての法的地位等を認めた国家賠償事案
最高裁H19 01/25判決=社会福祉法人の職員に対して国が国賠法に基き損害賠償責任を負う場合の民法715条責任
最高裁H18 10/26判決=公共工事で村内業者だけを指名競争入札に参加させることが違法であるとした損害賠償認定事案
最高裁H18 03/23判決=刑務所長が受刑者の新聞社あての信書の発信を不許可したことによる国家賠償認定事案
最高裁H17 12/08判決=拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合の国家賠償責任
最高裁H17 12/01判決=高等学校用の教科用図書検定の合憲性・文部大臣の裁量的判断における国家賠償責任
最高裁H14 09/11判決=特別送達郵便物で不法行為での国の損害賠償責任を免除、制限している部分は憲法17条違反
最高裁H09 09/09判決=国会議員が国会で行った質疑等で個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があった場合
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁H02 12/13判決=河川管理に関する国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵
最高裁S60 11/21判決=重度障害者に対する在宅投票制度の廃止は違法でない(在宅投票制度廃止事件)
最高裁S59 01/26判決=国の河川管理における瑕疵の存否の判断基準
最高裁S58 10/20判決=税関長の公売で収容貨物を取得した最終消費者が貨物の瑕疵で損害を受けた場合の責任
最高裁S58 05/27判決=自衛隊の輸送任務終了後の交通事故で同乗者が死亡事故した場合の国の安全配慮義務
最高裁S57 07/13判決=地方公共団体に代位して汚水排出者に対しする損害賠償請求の範囲
最高裁S57 04/01判決=公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に被害が生じた場合の違法行為の特定
最高裁S56 12/16判決=空港供用における公共事業での第三者への違法な権利侵害の判断基準と慰藉料額の算定
最高裁S56 02/16判決=国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求の主張・立証責任
最高裁S53 10/20判決2=無罪判決が確定した場合の訴追の違法性と国賠法1条における公務員個人の賠償責任
最高裁S53 07/04判決=道路防護柵(営造物)の設置又は管理で通常予測することのできない行動に起因する事故
最高裁S50 10/24判決3=国家公務員災害補償法による遺族補償金の受給権者でない場合の損害賠償債権額からの控除
最高裁S47 05/25判決2=少年院収容中の少年が他の在院者の私刑で死亡した場合の少年院教官の過失認定事案
最高裁S45 08/20判決=道路への落石事故に関して道路管理の瑕疵が認定された事案
最高裁S43 06/27判決2=偽造の登記済証で登記申請を受理した登記官の過失認定とそれによる損害賠償認定事案
最高裁S30 04/19判決=公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害に関する公務員個人に対する損害賠償
福岡高H20 08/25判決=乗艦中の海上自衛隊員の上官による人格を非難否定等に起因する自殺での国家賠償事案
名古高H20 04/17判決=現在のイラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条1項違反だが平和的生存権侵害の国賠否定
名古高H20 02/20判決=カラ出張の報道がなされるまでの間は知事としての指揮監督の懈怠は認められない損害賠償否定事案
名古高H19 05/31判決=朝鮮半島から女子勤労挺身隊員としての強制連行・強制労働による損害賠償と日韓請求権協定
大阪高H18 12/22判決=ぱちんこ屋営業の不許可処分により1月半営業できなかったことによる国賠償否定事案
広島地H20 02/08判決=台風に伴う豪雨による「道路の冠水」、「道路の交通規制」等に国賠法上の違法はないとした事案
京都地H19 10/26判決=原告の所有地が位置指定道路に接面していると判断しなかったことによる国家賠償認容事案
那覇地H19 05/28判決=被疑者の母親に対する事情聴取でセクシュアル・ハラスメントを認定した国家賠償事案
青森地H19 05/18判決=国立公園内の渓流歩道上で発生した落石死亡事故での設置管理に関する瑕疵認定事案
甲府地H19 02/13判決2=県の用地買収の行政文書開示決定で一部に不開示情報該当性がない場合の損害賠償請求
名古地H19 02/01判決=道路側溝の蓋がもち上がっている状態に関する道路管理の瑕疵の判断と過失相殺の判断
福井地H18 12/27判決=県職員のカラ出張で財務会計上の指揮監督上の義務違反を認定した知事への損害賠償事案h20 02/20高裁取消
奈良地H18 12/05判決=ガードレールのない町道の路側帯を歩行中に水路に転落して負傷した65lの賠償責任認定事案
大津地S49 05/08判決=国等が相互の保障のないことを立証した場合に限り外国人への国家賠償義務が免れる
東京地S31 06/23判決=警察官が住所等を確認するため外国人登録証明書の呈示を求める行為と国家賠償

 

 

 

第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


関係判例
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁S46 09/20決定=受刑者に対し一定の限度で運動を命令強制することや革手錠・戒具の使用の合憲性
最高裁S44 04/02判決=地方公務員に対する労働基本権の保障と一切の労働争議やあおり行為の禁止の合理的解釈
最高裁S37 02/28判決=所得税法における源泉徴収に関する規定の合憲性
最高裁S33 05/06判決2=刑法18条(労役場留置)の合憲性
最高裁S28 04/08判決=憲法外で法的効力を有する緊急勅令の存在・公務員の労働基本権制限の合憲性(政令201号事件)

 

 

第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


関係判例
最高裁H23 06/21判決=卒業式で県立学校長による国歌斉唱時に国旗に向かって起立を命じる等の職務命令の合憲性
最高裁H23 06/14判決=卒業式で公立中学長による国歌斉唱時に国旗に向かって起立を命じる等の職務命令の合憲性
最高裁H23 06/06判決=卒業式で都立高校長による国歌斉唱時に国旗に向かって起立を命じる等の職務命令の合憲性
最高裁H23 05/30判決=卒業式で公立高校長による国歌斉唱時に国旗に向かって起立を命じる等の職務命令の合憲性
最高裁H19 02/27判決=公立小学校入学式での国歌斉唱の「君が代」ピアノ伴奏の職務命令は憲法19条違反でない
最高裁H17 07/14判決2=公立図書館の職員が閲覧図書を著作者の思想や信条を理由とする等で破棄することは国賠法上の違法
最高裁H14 06/21判決=破壊活動防止法40条の「せん動罪」と憲法19条、21条、31条
最高裁H08 03/11判決=関税法109条と憲法13条、19条、21条、31条
最高裁H08 03/19判決=税理士会が政党などの政治団体に金員を寄付することは税理士会の目的の範囲外の行為
最高裁H05 09/10判決4=監獄内で受刑者に対し閲読不許可とした処分したことの合憲性
最高裁H03 02/22判決2=ポストノーティス命令が陳謝の意思表明を強制するものではなく憲法19条に違反しない事案
最高裁H02 03/06判決=医療法人に対するポストノーティス命令が裁量の範囲内で憲法19条に違反しない事案
最高裁S49 07/19判決=私立大学の規則で政治的活動等による退学処分が懲戒権者の裁量権の範囲内とされた事案
最高裁S48 12/12判決=思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることはできない
最高裁S31 07/04判決=新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決の代替執行認容事案
最高裁S28 04/08判決=憲法外で法的効力を有する緊急勅令の存在・公務員の労働基本権制限の合憲性(政令201号事件)
最高裁S27 02/22判決2=自己の自由意思により校内で政治活動をしないことを条件として学校が雇傭することの合憲性
最高裁S27 02/20判決=最高裁判所裁判官に対する国民審査の合憲性

 

 

第20条(信教の自由) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

    何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

    国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


関係判例

最高裁R03 02/24判決=市長が公有地上に孔子等を祀った施設の一般社団法の使用料の全額免除は憲法20条3項違反
最高裁H24 02/16判決=神社施設の一部移転等と市有地の一部を氏子総代長に賃貸することでの合憲事案
最高裁H22 07/22判決=市長が神社の記念の発会式に出席して祝辞を述べた行為が憲法20条1項違反でない事案
最高裁H22 01/20判決2=神社施設の敷地として利用していた市有地を町内会に無償譲与は憲法20条3項、89条違反でない
最高裁H22 01/20判決=町内会に市有地を無償で神社施設の敷地として利用させている行為は憲法89条、20条1項違反
最高裁H16 06/28判決=県知事及び県議会議長が皇室典範24条の規定する即位礼正殿の儀に参列することと憲法20条
最高裁H14 07/11判決=知事が大嘗祭に参列した行為は天皇の即位に祝意を表する目的で憲法20条3項に違反しない
最高裁H14 07/09判決2=「主基斎田抜穂の儀」に県知事等が参列した行為は憲法20条3項に違反しない
最高裁H11 10/21判決2=市から社会福祉法人経緯で戦没者遺族会に配分される補助金、市職員の事務処理と憲法20条
最高裁H09 04/02判決=県が玉串料等靖國神社等に奉納する行為は特定の宗教の援助、助長、促進し憲法20、89条違反
最高裁H08 03/08判決=信仰上の理由で剣道実技の履修を拒否したことによる高専生の退学処分の違法性
最高裁H08 01/30決定=大量殺人目的の毒ガスを大量生成するような宗教法人(オウム真理教)の解散命令の合憲性
最高裁H05 02/16判決=市が旧忠魂碑や忠魂碑に関してした各行為等は憲法20条3項で禁止される宗教的活動でない
最高裁H04 11/16判決2=市が各町会に地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認の合憲性
最高裁S63 06/01判決=護国神社への殉職自衛隊員の合祀や永代命日祭斎行等とキリスト教徒配偶者への信仰の干渉
最高裁S52 07/13判決=地鎮祭は神道を援助・助長・促進し、他宗教を圧迫・干渉するとは認められない(津地鎮祭事件)
最高裁S42 05/25判決2=特定の場所で布教または祭祀を行なわないことを私人間で約束することの合憲性
最高裁S38 05/15判決=宗教行為として加持祈祷行為で生命を奪うような行為と憲法20条1項
最高裁S30 06/08判決=宗派管長がした宗派規則で寺院住職の任命を檀信徒による排斥と憲法20条
札幌高H22 12/06判決==物件を「地神宮」から「開拓記念碑」に彫り直し等で合理的、現実的に違憲性を解消される事案
名古高H20 04/07判決=市長が来賓として神社大祭の奉賛会発会式に出席し祝辞を述べる行為は憲法20条3項違反
東京地S61 03/20判決=区立小学校の日曜日授業参観の実施は憲法20条1項に違反しない

 

 

第21条(集会、結社、表現の自由及び通信の秘密) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

   2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


関係判例
最高裁H29 12/06判決=NHKの受信料強制徴収は21条の表現の自由により国民の知る権利のためで憲法の許容範囲
最高裁H26 01/16判決=インターネット異性紹介事業の届出制度は憲法21条1項に違反しない
最高裁H23 07/07判決=卒業式の国歌斉唱に関し大声等で妨害したことが威力業務妨害罪に該当することの合憲性
最高裁H21 12/11判決=有害図書類等の「自動販売機」への収納を禁止した神奈川県条例、群馬県条例の合憲性
最高裁H21 12/09決定2=貨幣損傷等取締法や偽造貨幣を取締る関税法は手品等を演ずる自由を規制していない
最高裁H21 11/30判決=マンションの構造、管理状況等により政党ビラ投函が刑法130条違反で憲法21条違反でない
最高裁H21 03/09判決=遠隔監視自販機による成人用DVD等の販売は県条例違反で憲法21、22、31条違反でない
最高裁H20 06/12判決=放送の番組内容について取材対象者の期待、信頼は原則として法的保護の対象とならない
最高裁H20 04/11判決=管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置いる場合の刑法130条「人の看守する邸宅」と憲法24条
最高裁H20 02/19判決2=メイプルソープの写真集は「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しないが税関支署長の処理は適法
最高裁H19 02/02判決=従業員に対する特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の使用者との合意と公序
最高裁H18 10/03決定=株価の下落、配当の減少等による損害賠償での報道に関する取材源に係る証言拒絶認定事案
最高裁H16 07/15判決2=県立高校の校長による生徒会の担当教諭に対する職務命令と憲法21、23、26条
最高裁H15 12/11判決=ストーカー規制法による規制の内容は合理的で相当なものであり憲法13、21条に違反しない
最高裁H15 09/05判決=在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条等の規定と憲法21条、34条、37条
最高裁H14 07/05判決=公職選挙法が禁止する「戸別訪問」は憲法21条1項に違反しない
最高裁H14 06/21判決=破壊活動防止法40条の「せん動罪」と憲法19条、21条、31条
最高裁H14 06/17判決=児童ポルノ法2条3項「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と憲法21条、31条
最高裁H11 12/16決定=電話傍受以外ではその罪の重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難な場合
最高裁H11 02/26判決=拘置所内の死刑確定者の信書発信不許可処分が合理的で適法とされた事案
最高裁H10 12/01決定=裁判官が「積極的に政治運動した」と認定されての「戒告処分」の適法性(寺西判事補事件)
最高裁H10 06/30判決2=公職選挙法138条で禁止する戸別訪問とその罰則(239条)の合憲性
最高裁H10 04/24判決=在監者に対する処分が憲法31、21条に違反しないとされた事案
最高裁H09 08/29判決=教科書検の修正意見による慰謝料一部認容事案・教科書執筆の自由と憲法26条
最高裁H08 06/21判決=愛媛県屋外広告物条例及び軽犯罪法1条33号と憲法21条
最高裁H08 04/12判決=京都府屋外広告物条例と憲法21条
最高裁H08 03/28判決3=三重県青少年健全育成条例の有害図書の指定基準と憲法21条
最高裁H08 03/26判決4=選挙人又は選挙運動者に対し買収行為をすることを禁じた公職選挙法221条1項と憲法21条
最高裁H08 03/15判決=殺害された労働組合幹部の葬儀について市福祉会館使用不許可処分の不適法
最高裁H08 03/11判決=関税法109条と憲法13条、19条、21条、31条
最高裁H07 12/11判決=滋賀県屋外広告物条例と憲法21条
最高裁H07 07/07判決3=選挙運動のため戸別に演説会の開催、演説の実施を告知する行為の禁止の合憲性
最高裁H07 07/06判決2=防衛庁正門付近で自衛隊を誹謗中傷する声明文読上げた等の自衛官を懲戒処分した合憲性
最高裁H07 03/07判決3=「公の秩序をみだすおそれがある場合」による市民会館使用不許可処分の適法事案
最高裁H06 10/27判決=監獄法50条、監獄法施行規則130条に基づく信書に関する制限と憲法21条2項前段「検閲」
最高裁H06 01/27判決=知事の交際費に係る公文書で相手方が私人でその識別が可能なものは原則非公開
最高裁H05 09/10判決4=監獄内で受刑者に対し閲読不許可とした処分したことの合憲性
最高裁H05 03/16判決=教科書検定制度と憲法21条1項
最高裁H03 01/25判決3=公職選挙法138条1項で禁止する「戸別訪問」は憲法21条1項に違反しない
最高裁H02 09/28判決2=破壊活動防止法40条の合憲性
最高裁H02 09/28判決=破壊活動防止法39条、40条は憲法21、31条に違反しない(渋谷暴動事件)
最高裁H02 07/09決定=報道機関の取材ビデオテープが犯罪者の協力で犯行現場を撮影収録したものといえる差押認容事案
最高裁H02 04/17判決=政見放送で身体障害者の差別用語の発言部分を放送しない場合の民法709条・憲法21条
最高裁H02 02/16決定=刑事確定訴訟記録法4条2項の規定は憲法21条、82条に違反しない
最高裁H01 11/09判決=公職選挙法148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 2項かっこ書の合憲性
最高裁H01 09/19判決=自動販売機による有害図書の販売を禁止する県青少年保護育成条例の合憲性
最高裁H01 09/14判決=公職選挙法138条1項による戸別訪問の禁止の合憲性
最高裁H01 04/13判決=関税定率法21条1項3号の貨物に関する税関検査は憲法21条2項の「検閲」に当たらない
最高裁H01 03/08判決=傍聴人が法廷においてメモを取ることと憲法21、82条
最高裁H01 03/07判決3=公衆浴場法2条2項の規定合理的な範囲内の手段として憲法22条1項に違反しない
最高裁H01 01/30決定=報道機関の取材ビデオテープが証拠上極めて重要で犯罪の成否判断で不可欠とされた事案
最高裁S62 04/24判決=新聞に対する反論文掲載請求権・政党間の批判や論評における名誉殿損による不法行為
最高裁S62 03/03判決=街路樹に政党演説会の告知ポスターを設置することでの県屋外広告物条例違反の合憲性
最高裁S61 10/21判決2=芸術性、思想性が窺われない「ビニール本」の販売目的所持に対する刑法175条の適用事案
最高裁S61 06/11判決=言論、出版等の表現行為による名誉侵害の認定事案
最高裁S60 04/12判決2=刑法175条(わいせつ物頒布等) の規定が憲法21条に違反するものでない
最高裁S59 12/18判決=「鉄道地」内で駅係員の許諾を受けないでする乗降客へのビラ配布、演説と憲法21条
最高裁S59 12/17判決=わいせつ文書の出版を刑法175条で処罰しても憲法21条に違反しない
最高裁S59 12/12判決2=輸入申告貨物が猥褻な書籍であるとして関税定率法21条1項3号の規定を適用したことの合憲性
最高裁S58 11/10判決=選挙運動のために演説会の開催等を告知するために戸別訪問する場合の公選法違反
最高裁S58 07/15判決5=わいせつ文書の出版を刑法175条で処罰しても憲法21条に違反しない
最高裁S58 07/07判決2=選挙に関する文書図画の頒布規制は国民主権主義に反し表現の自由の保障を侵害していない
最高裁S58 03/08判決=ハード・コア・ポルノということはできない場合での刑法175条の「猥褻ノ図画」認定事案
最高裁S57 11/16判決=道路における集団行進に対する道路交通法77条1項の規定による許可と憲法21条
最高裁S57 04/08判決=学習指導要領が改正された場合の改正前の学習指導要領での検定不合格処分取消訴訟
最高裁S57 03/23判決=公職選挙法142条1項による文書図画の頒布制限は憲法15条違反ではない
最高裁S56 10/22判決=国家公務員による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動禁止と憲法21条
最高裁S56 06/15判決=公職選挙法で戸別訪問を一律に禁止していることと憲法21条
最高裁S56 04/16判決=社会一般に対して影響力のある者の私生活の公表と名誉毀損罪の成否(月刊ペン事件)
最高裁S55 12/23判決=国家公務員法102条1項等の規定に反することを理由とする懲戒処分の合憲性
最高裁S55 11/28判決=文書の猥褻性の総合的判断で刑法175条の猥褻性が認められた事案(四畳半襖の下張事件)
最高裁S54 12/20判決=公職選挙法148条3項1号の「新聞紙にあつては毎月三回以上」の規制と憲法14、21条
最高裁S53 05/31決定=秘密文書の入手手段として肉体関係をもつ等の取材行為と憲法21条(沖縄機密電文漏洩事件)
最高裁S51 05/21判決2=地方公務員の争議行為で違法性の強いものは刑事制裁の対象から除外しない
最高裁S49 11/06判決3=国公法102条1項で特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止の合憲性
最高裁S49 11/06判決=公務員の政治活動に関する禁止と刑罰の対象にすることの合憲性(猿払事件)
最高裁S49 07/19判決=私立大学の規則で政治的活動等による退学処分が懲戒権者の裁量権の範囲内とされた事案
最高裁S48 06/05判決2=公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものでない
最高裁S48 04/25判決=公務員に対する労働基本権制限の合憲性、国家公務員法における「あおり」行為処罰の合憲性
最高裁S45 04/24判決=芸術上の表現活動で作品を創作するため通貨模造行為を処罰することの合憲性
最高裁S45 04/07判決=英文で書かれた書籍のわいせつ性の判断基準
最高裁S45 06/17判決=「みだり」に他人の家屋にはり紙をする行為を罰する軽犯罪法と憲法21、31条
最高裁S44 11/26決定=公正な刑事裁判の実現のために報道機関の取材フイルムに対する提出命令認容事案
最高裁S44 10/15判決=芸術的・思想的価値のある文書に猥褻性がある場合・法律判断で一審無罪での事実の取調
最高裁S44 06/25判決=事実を真実であると誤信しそれが確実な資料、根拠に照らし相当の理由を有する場合の名誉毀損罪
最高裁S44 04/23判決=選挙運動を立候補の届出のあつた日から選挙の期日の前日までとする公選法の規定と憲法21条
最高裁S43 12/18判決=市の条例に違反して営利目的でないビラを橋柱、電柱、電信柱に張付ける行為と表現の自由
最高裁S40 09/08判決=「ポッダム緊急勅令」による処分が超憲法的権力の作用として行われたとされた事案
最高裁S36 02/15判決=あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法に関する広告規制の合憲性
最高裁S35 09/27判決=京都市の「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」は憲法21条違反ではない
最高裁S35 07/20判決=デモ行進を制限する都条例と憲法21条(東京都条例事件)
最高裁S35 03/03判決=道路で演説その他の方法により人寄する場合を許可制とした道路交通取締法令の合憲性
最高裁S34 12/09判決=刑法197条で務員がその他の者と区別して取扱われていることの合憲性
最高裁S33 02/17決定=法廷で裁判長の許可なく新聞記者が写真撮影する行為と裁判報道の自由
最高裁S32 03/13判決=訳書の性的場面の描写が社会通念上認容された限界を超えている事案(チャタレー夫人の恋人事件)
最高裁S30 11/30判決=国家公務員法110条17号及び地方公務員法61条4号の規定の合憲性
最高裁S30 04/06判決=公職選挙法による法定外文書図書の制限と憲法21条
最高裁S30 03/30判決=公職選挙法における選挙期間中の文書配布の制限と憲法21条
最高裁S29 11/24判決=県条例でデモ行進を制限することと憲法12、21、92、94、98条(新潟県条例事件)
最高裁S28 12/23判決=日経過後の公園使用不許可処分取消訴訟の訴えの利益(皇居前広場使用禁止事件)
最高裁S27 08/06判決=新聞記者に対して取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利と憲法21条1項
最高裁S27 02/22判決2=自己の自由意思により校内で政治活動をしないことを条件として学校が雇傭することの合憲性
最高裁S27 01/09判決=食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められた命令の合憲性
最高裁S26 04/04決定=憲法第21条所定の「言論出版その他一切の表現の自由」の解釈
最高裁S25 09/27判決3=選挙運動として戸別訪問を法律で禁止していることの合憲性
最高裁S25 01/19判決3=食糧緊急措置令に反する供米の阻害の言動が憲法21条の言論の自由の限界を逸脱した事案
最高裁S24 05/18判決9=旧憲法下で制定された食糧緊急措置令は新憲法21条に違反しない
大阪高H08 09/27判決=兵庫県条例の公文書公開に関し分娩の診療報酬明細書を非公開とすべき理由はない
東京高S45 04/13決定=人格的利益の侵害と憲法21条1項の「表現の自由」の関係(「エロス+虐殺」事件)
東京高S26 04/09決定=出生届で子の名に戸籍法50条・施行規則60条で制限を設けることと憲法21条(表現の自由)
 

 

第22条(住居、移転及び職業選択の自由及び外国移住及び国籍離脱の自由) 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

   2 何人も、外国に居住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


関係判例

最高裁R04 02/07判決=あん摩マツサージ指圧師法で障害がない指圧師の増加を抑制しても憲法22条1項に違反しな
最高裁R03 03/18判決=要指導医薬品の薬剤師の対面販売を規定する医薬品等の安全確保法36条の6の合憲性
最高裁H26 05/27判決=議員の2親等以内の親族が経営する企業に対する工事請負契約等を辞退させる条例の合憲性
最高裁H21 03/09判決=遠隔監視自販機による成人用DVD等の販売は県条例違反で憲法21、22、31条違反でない
最高裁H17 09/08判決2=医療法による病院開設中止勧告に従わないことを理由する保険医指定拒否と憲法22条
最高裁H17 04/26判決3=米の生産者が当然加入制すべき農業災害補償法と憲法22条
最高裁H14 06/04判決2=平成2年当時に酒類販売業免許制自体を存続させていたことは憲法22条1項違反でない
最高裁H12 02/08判決=司法書士法に基く登記に関する手続代理業務及び登記申請書類作成業務の規制の憲性21条1項
最高裁H10 04/10判決=外登法の指紋押捺拒否と再入国不許可処分
最高裁H10 03/26判決3=社会経済の状況や税制度の変化における酒類販売業免許制度と憲法22条
最高裁H10 03/24判決3=酒類販売業免許制に関する酒税法9条1項、56条1項1号の各規定と憲法22条1項
最高裁H05 06/25判決2=大蔵大臣依命通達による製造たばこの小売販売業に対する適正配置規制の適法性
最高裁H05 01/28判決=車両等運送事業者が有償で旅客の運送をすることを禁止する道路運送法の合憲性
最高裁H04 12/15判決=酒類販売業について免許制度を存置することと憲法22条1項
最高裁H04 11/16判決3=日本に在留する外国人は憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない
最高裁H04 07/09判決=弁護士に関する規制は公共の福祉のため必要なものというべきで憲法22条に違反しない
最高裁H04 03/03判決4=軽車両等運送事業を経営する者が有償で旅客を運送することを禁止することの合憲性
最高裁H01 01/20判決=公衆浴場法に公衆浴場の適正配置規制の規定(距離制限)と憲法21条1項
最高裁S62 10/01判決3=道路運送法4条1項(一般旅客自動車運送事業の許可) の合憲性
最高裁S60 01/22判決=憲法22条2項で保障された海外旅行の自由を制限する場合の旅券発給拒否通知書の具体性
最高裁S59 11/01判決2=製造たばこの小売人の指定の申請に関する不指定処分の合憲性
最高裁S59 06/19判決2=歯科医業に属するものは歯科医師でなければ何人もこれを行うことができないことの合憲性
最高裁S58 02/03判決2=職業安定法32条1項が憲法13条、22条1項に違反するものでない
最高裁S57 06/08判決4=職業安定法32条1項、64条1号は憲法22条1項、27条に違反しない
最高裁S56 11/17判決=歯科技工士による印象採得、咬合採得等が歯科医師法17条を適用することの合憲性
最高裁S53 10/04判決=外国人が日本に在留する権利・在留期間更新を許可とする法務大臣の裁量
最高裁S50 04/30判決=薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条と憲法22条1項
最高裁S47 11/22判決=中小企業保護政策の一環としての小売業の出店規制と憲法22条1項
最高裁S45 10/16判決=再入国許可申請に対する不許可処分の取消を求める訴の利益
最高裁S40 03/26判決3=外為法27条1項3号、30条3号の合憲性
最高裁S40 03/05判決=技術士法39条および附則3項は職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反しない
最高裁S39 07/15判決=たばこ専売法71条、75条の合憲性
最高裁S38 12/04判決=道路運送法が自家用自動車を有償運送の用に供することを禁止していることと憲法22条1項
最高裁S37 11/28判決=入国管理令60条と憲法22条2項・起訴状における密入国の日時や場所の特定
最高裁S37 10/24判決=既存の宅地建物取引業者に対し新らたに営業保証金の供託義務を課した法改正の合憲性
最高裁S37 09/18判決=犯人が国外にいる場合の公訴の時効・外国人の出国手続と憲法22条
最高裁S37 05/01判決=外国人の出国手続と憲法22条・密入国の罪と密輸入の罪の関係
最高裁S37 04/04判決=風俗営業等取締法3条による東京都風俗営業等取締法施行条例22条の合憲性
最高裁S36 12/20判決2=貸金業等の取締に関する法律5条、18条1号は憲法22条、29条1項に違反しない
最高裁S36 07/14判決2=売春を助長する行為を刑罰をもつて禁止する売春防止法第12条は憲法22条に違反しない
最高裁S36 04/11判決=公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を禁止することの合憲性
最高裁S35 04/06判決=不正競争防止法5条2号の「不正ノ競争ノ目的」は公共の福祉を維持する等で合憲
最高裁S35 01/27判決=医師や柔道整復師等の資格者以外の者が医業類似行為を業とすることを禁止することと憲法22条
最高裁S34 07/15判決=事業目的のために所有する唯一の法人の土地が自創法により買収されることの合憲性
最高裁S34 07/08判決3=歯科技工士が印象採得、咬合採得、試適、嵌入ができないことの合憲性
最高裁S33 09/10判決=外国旅行の自由制限(旅券発給拒否)と憲法22条2項(帆足計事件)
最高裁S33 09/09判決=外国人が日本国に入国することと憲法22条
最高裁S33 04/10判決6=他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し頒布して他人の名誉を毀損することと憲法21条
最高裁S32 12/25判決=入管法の外国人出国手続きと憲法・懲役刑執行と未決勾留の競合における未決勾留日数
最高裁S32 06/19判決=憲法第22条と外国人の日本国に入国することについての規定
最高裁S31 10/31決定=戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条1項による調停に代わる裁判の合憲性
最高裁S30 01/26判決=公衆浴場の設置場所の規制(県条例による距離制限)と憲法22、94条
最高裁S29 04/16判決=外国人の登録証明書不携帯義務と憲法22条1項
最高裁S28 05/06判決=外国人の登録義務及び居住移転の自由と憲法22条
最高裁S28 03/18判決=無許可の古物営業を処罰を規定する古物営業法の合憲性
最高裁S26 09/14判決2=食肉に関する価格統制令による処罰は憲法22条に違反しない
最高裁S25 06/21判決=職業を紹介する職業安定法32条は憲法13条、22条に違反しない
最高裁S25 06/07判決2=罰金不納の場合に労役場留置を規定した刑法18条は憲法14条に違反しない
大阪高H10 09/25判決=国籍法が認知の効果を遡及させない立場としていることと憲法14条、24条
東京高H09 11/26判決=特別永住外国人である地方公務員が管理職への任用で憲法22条1項、14条1項の保障が及ぶ場合
東京高S34 10/05判決=永住許可処分を瑕疵ある行政行為として取消されたことは憲法22条に違反しない
福岡高S29 01/27判決=出入国管理令第3条と人権に関する世界宣言第13条・日本国憲法第22条
東京地S61 03/26判決=在留外国人の海外旅行の自由(再入国許可)と憲法22条2項
 

 

第23条(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する。


関係判例
最高裁H17 12/01判決=高等学校用の教科用図書検定の合憲性・文部大臣の裁量的判断における国家賠償責任
最高裁H16 07/15判決2=県立高校の校長による生徒会の担当教諭に対する職務命令と憲法21、23、26条
最高裁S51 05/21判決=教育への行政権力介入で許容される目的のために必要かつ合理的と認められる場合の憲法13、23、26条
最高裁S49 07/19判決=私立大学の規則で政治的活動等による退学処分が懲戒権者の裁量権の範囲内とされた事案
最高裁S48 07/24決定2=特定の大学の管理に属さない居住場所における自治活動は「学問の自由」と直接関係のない
最高裁S48 03/22判決2=大学許可の学生集会で実社会の政治的社会的活動にあたる場合の大学の自由と自治の享有
最高裁S38 05/22判決=学生集会に警察官が立ち入つたこと大学の学問の自由と大学自治(ポポロ事件)
 

 

第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


関係判例
最高裁R03 06/23決定=平成27年大法廷判決以降の諸事情等でも夫婦同氏制を定める民法750条、戸籍法74条1項は合憲
最高裁H27 12/16判決2=民法750条の婚姻の際の夫婦同氏制の規定は憲法13条、14条1項、24条に違反しない
最高裁H27 12/16判決=平成20年当時、女性の再婚禁止期間100日以上の制限は憲法14条、24条2項違反に至る
最高裁S40 07/14判決4=医薬品の製造業ばかりでなく販売業についても画一的に登録制を設けたことの合憲性
最高裁S36 09/06判決=民法には財産分与請求権、相続権等の規定があり民法762条1項は憲法24条に違反しない
 

 

第25条(生存権、国の社会的使命) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

    国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


関係判例
最高裁H24 02/28判決=「生活保護法による保護の基準」の改定で老齢加算の段階的な減額と廃止することの合憲性
最高裁H19 09/28判決=学生等で国民年金に任意加入しない場合で障害者への無拠出制年金支給の立法措置と憲法
最高裁H18 03/01判決=国民健康保険で恒常的に生活が困窮している者の保険料減免がないことと憲法25、14条
最高裁H13 09/25判決=不法在留者と生活保護法上の保護の対象
最高裁H13 03/13判決=国民年金制度の国籍条項と憲法25条、14条1項
最高裁H05 01/28判決=車両等運送事業者が有償で旅客の運送をすることを禁止する道路運送法の合憲性
最高裁H02 07/20判決4=児童福祉法で児童を保育所へ入所させて保育する措置をとった場合の全額負担の合憲性
最高裁S62 06/19決定=国家が酒類の販売を許容することと車両の酒気帯び運転を禁止することの合憲性
最高裁S60 05/23判決3=検察官の量刑不当を理由とする上訴と憲法39条、25条1項、13条
最高裁S57 12/17判決6=増加非公死扶助料者と戦争公務扶助料者とに老齢福祉年金の受給に関する差異の適法性
最高裁S53 02/24判決4=受刑者は憲法25条1項に基づいて国に対し刑務作業につき相当の対価を請求できない
最高裁S42 05/24判決=生活保護受給権は一身専属の権利であるので相続の対象となり得ない
最高裁S40 07/14判決4=医薬品の製造業ばかりでなく販売業についても画一的に登録制を設けたことの合憲性
最高裁S37 04/04判決=風俗営業等取締法3条による東京都風俗営業等取締法施行条例22条の合憲性
最高裁S33 04/10判決5=死刑を定めた刑法の規定は憲法25条に違反するものでない
最高裁S31 10/31決定=戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条1項による調停に代わる裁判の合憲性
最高裁S26 07/06判決3=物価統制令は憲法25条の要請に適合する立法
最高裁S26 03/23判決=他世帯との同居を命じた判決は憲法25条に違反しない
最高裁S25 12/22判決3=憲法25条1条に関し戦争未亡人が生活困窮者でも生活保護の提示義務はない
最高裁S25 07/19判決=旧物品税法18条1項が罰金刑を脱税額の5倍とし21条で酌量減軽を適用しない規定の合憲性
最高裁S25 04/12判決2=契約上家屋明渡の義務ある者に家屋明渡を命ずる裁判の合憲性
最高裁S23 12/08判決=食糧管理法は新憲法施行前の法律でも新憲法25条に違反しない
最高裁S23 09/29判決=戦争中に施行された食糧管理法の戦後の主食が不足する事情における憲法25条2項
東京高H09 04/24判決=不法在留者に対する生活保護制度や緊急医療の不適用
大阪高H07 11/21判決=児童扶養手当法4条1項4号の解釈から父の認知により支給対象から外す措置の合憲性
東京地H08 05/29判決=不法在留者に対する生活保護制度の不適用と憲法14条・25条
 

 

 

第26条(教育を受ける権利、教育の義務) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


関係判例
最高裁H16 07/15判決2=県立高校の校長による生徒会の担当教諭に対する職務命令と憲法21、23、26条
最高裁H09 08/29判決=教科書検の修正意見による慰謝料一部認容事案・教科書執筆の自由と憲法26条
最高裁H02 01/18判決3=学校教育法21条の高校での教科書使用義務は憲法26条、教育基本法10条に違反しない
最高裁H02 01/18判決=県立高校教諭による教育関係法規違反の授業をしたこと等を理由とする懲戒免職処分事案
最高裁S54 03/23判決4=全国中学一せい学力調査の実施の合憲性
最高裁S51 05/21判決=教育への行政権力介入で許容される目的のために必要かつ合理的と認められる場合の憲法13、23、26条
最高裁S39 02/26判決=公立小学校の教科書代や学用品を父兄負担とすることと憲法26条2項
神戸地H04 03/13判決=身体障害者の入学選抜で教育を受ける権利を侵害された事案(尼崎高校事件一審)
 

 

 

第27条(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止) すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

    賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

    児童は、これを酷使してはならない。


関係判例
最高裁S57 06/08判決4=職業安定法32条1項、64条1号は憲法22条1項、27条に違反しない
最高裁S33 09/10判決2=法律により犯罪者に対し自由刑の一種として禁錮刑を定めることと憲法27条1項

 

 

第28条(勤労者の団結権) 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

関係判例
最高裁H19 02/02判決=従業員に対する特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の使用者との合意と公序
最高裁H15 12/11判決3=国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置の機能(北海道開発局職員スト事件)
最高裁H12 12/15判決3=地方公務員の労働争議と憲法(新潟県教育委員会懲戒処分事件)
最高裁H01 12/18判決2=地方公務員法37条1項(争議行為等の禁止)の同法 64条4号(あおり行為の罰則)の合憲性
最高裁H01 12/14判決=ユニオン・ショップ協定で労働者に対する解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入強制行為
最高裁H01 04/25判決=地方公営企業の公務員の争議行為等を禁止する地方公営企業労働関係法11条1項の合憲性
最高裁S63 12/09判決=単純な労務に雇用される一般職の地方公務員の争議行為禁止規定と憲法28条
最高裁S63 12/08判決=地方公営企業労働関係法11条(争議行為の禁止)の規定の合憲性
最高裁S62 03/20判決2=林野職員に対する公共企業体等労働関係法17条1項のは憲法28条に違反しない
最高裁S58 12/13決定2=銀行に対する一円振込み行動は威力業務妨害で憲法28条の保障する権利の行使に該当しない
最高裁S56 04/09判決=公共企業体等労働関係法17条1項を日本専売公社職員に適用することの合憲性
最高裁S53 03/28判決=国家公務員について憲法上団体協約締結権が保障されているものということができない
最高裁S53 03/10判決2=使用者が労働組合との合意で私法上の義務としての団体交渉義務を確認する場合の憲法28条
最高裁S52 05/04判決=公労法の適用を受ける現業、公社職員の労働基本権制限の合憲性・労組法1条2項不適用事案
最高裁S51 05/21判決2=地方公務員の争議行為で違法性の強いものは刑事制裁の対象から除外しない
最高裁S48 04/25判決=公務員に対する労働基本権制限の合憲性、国家公務員法における「あおり」行為処罰の合憲性
最高裁S44 04/02判決=地方公務員に対する労働基本権の保障と一切の労働争議やあおり行為の禁止の合理的解釈
最高裁S43 12/24判決=公社の職員組合の幹部解雇が合理的な裁量権の範囲を著しく逸脱した解雇無効事案
最高裁S43 12/04判決=労働組合の団結権と統制権に基づいて立候補を取りやめることを要求する行為
最高裁S41 10/26判決=公共企業体職員の労働基本権制限の合憲性・労組法1条2項適用事案(S52 05/04判決で否定)
最高裁S40 07/14判決2=地方公務員法52条1項により非職員が職員団体に加入等できないことの合憲性
最高裁S33 09/19判決2=「納金スト」が労働組合法1条2項の「正当な行為」に当たらないとした判断の合憲性
最高裁S33 07/11判決2=鉱山会社の労働組合の行為が憲法28条の保障する団体行動権の行使に当たらない事案
最高裁S33 06/20判決2=駐留日本人労組合の運転業務妨害行為は憲法28条の保障する争議権の行使ではない事案
最高裁S33 04/16判決=国家公務員法に規定する一般職に属する公務員に関する国家公務員法102条の合憲性
最高裁S33 02/27判決2=就労斡旋で職場の配置転換及び全員就労についての交渉は使用者対勤労者の関係でない
最高裁S32 02/20判決=氏名の黙秘と憲法38条・団体行動中での新聞記者、警察官に対する暴行と憲法28条
最高裁S32 02/05判決2=労働組合所属日傭労働者の職業安定所での行為が憲法28条の権利行使でない事案
最高裁S29 06/24決定3=労働者組合と公共職業安定所間における失業対策事業の適格審査について交渉と憲法28条
最高裁S28 12/23判決=日経過後の公園使用不許可処分取消訴訟の訴えの利益(皇居前広場使用禁止事件)
最高裁S28 05/21判決=日雇労働者を代表して就職の斡旋を要求交渉する行為と憲法28条
最高裁S28 04/08判決=憲法外で法的効力を有する緊急勅令の存在・公務員の労働基本権制限の合憲性(政令201号事件)
最高裁S25 09/27判決2=憲法28条の保障は勤労者以外の団体や個人の単なる集合の行動にで及ぼすものではない

 

 

第29条(財産権) 財産権は、これを侵してはならない。

    財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

    私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


関係判例
最高裁H26 05/27判決=議員の2親等以内の親族が経営する企業に対する工事請負契約等を辞退させる条例の合憲性
最高裁H22 02/23判決2=市営と畜場の廃止に伴う利用業者等への支援金と国有財産法19条、24条2項・憲法29条3項
最高裁H21 04/23判決=相応の手当がされている区分法70条(団地内の建物の一括建替え決議)は憲法29条違反でない
最高裁H18 11/27判決2=消費者契約法の内容で損害賠償の予定等を定める条項の効力を制限することと憲法29条
最高裁H17 11/01判決=昭和13年の都市計画での道路に含まれる土地に建築制限が課せられることと憲法29条
最高裁H15 12/04判決2=土地収用法に基づく「事業認定」と公共用地の取得に関する特別措置法の「緊急裁決」の合憲性
最高裁H15 11/27判決=日米安保条約6条に基く地位協定に伴う土地使用特別措置法の合憲性
最高裁H15 04/18判決=証券取引法(金融商品取引法)における損失保証等を内容とする契約の禁止と憲法29条
最高裁H14 06/11判決=土地収用法71条(土地等に対する補償金の額)の合憲性
最高裁H14 04/05判決=農地をめぐる社会情勢が変化してきたことを考慮した場合の農地法4条、5条の規制と憲法
最高裁H14 02/13判決=証券取引法(現金融商品取引法)164条1項(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)と憲法29条
最高裁H13 11/22判決4=未払給与債権を消滅させた日韓協定による措置法は憲法14条、29条3項、98条に違反しない
最高裁H12 12/19判決2=禁錮以上の刑により地方公務員法28条4項で失職した者に退職手当を支給しない条例の合憲性
最高裁H10 10/13判決=カルテル行為で独禁法の罰金刑が確定している場合の課徴金の納付と憲法39条、29条、31条
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁H08 08/28判決=日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効でない場合の駐留軍用地特措法の適法性
最高裁H05 07/20判決2=国家賠償の損害賠償請求に憲法29条3項のく損失補償請求を予備的・追加的に併合する場合
最高裁H03 04/11判決=所得税法23条2項をワラント債の利息に係る所得に適用しても憲法14条1項、29条違反でない
最高裁S62 04/22判決=持分価額1/2以下の共有者に分割請求権を否定している森林法の条文は憲法29条2項違反
最高裁S62 02/26判決=土地区画整理事業施行規程で土地台帳の地積による換地処分でも憲法29条違反でない場合
最高裁S59 09/04決定=保釈取消及び保釈保証金没取の決定で事前に陳述、防禦の機会を与えないことの合憲性
最高裁S57 12/21判決3=利益積立金の資本金組入れを法人からの利益配当とみなす所得税法25条2項2号の合憲性
最高裁S57 02/05判決=鉱業法64条の規定による鉱業権行使の制限に関する憲法29条3項での損失補償請求
最高裁S56 04/30判決=差額関税の逋脱事件で関税法118条2項により輸入貨物の全体価格相当額を追徴の合憲性
最高裁S55 11/05決定=船舶所有者責任制限法律で船舶所有者の責任を限定していることと憲法29条
最高裁S53 09/18判決=借家法1条ノ2の規定は憲法29条に違反するものでない
最高裁S53 07/12判決=国有農地等の売払いに関する特別措置法に基く売払価格と憲法14、29条
最高裁S50 04/11判決2=史蹟名勝天然記念物に関しその現状変更を制限した文化財保護法80条の合憲性
最高裁S48 10/18判決=都市計画事業のために収用される場合の建築制限を斟酌した低額補償の違法性
最高裁S47 03/01決定=任意競売で入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委ねることの合憲性
最高裁S46 04/21判決=仮登記に基づく本登記を申請する場合の不動産登記法の規定の合憲性
最高裁S45 12/16決定=会社更生法112条、213条、241条、242条の合憲性
最高裁S44 07/04判決3=平和条約条約19条(a)項で損害賠償請求権を喪失した者は国に補償を請求できない
最高裁S43 11/27判決2=平和条約第14条(a)項での在外資産の喪失による損害の補償を国に請求することの不適法
最高裁S43 11/27判決=補償に関する規定のない河川附近地制限令と憲法29条3項
最高裁S43 04/23判決2=農林省告示の金納小作料は農地所有権に対する公共の福祉の見地から合理的な制限内
最高裁S41 02/03判決2=戦時補償特別措置法に基づく戦時補償特別税の賦課徴収の違憲を判断する必要はない
最高裁S40 09/08判決=「ポッダム緊急勅令」による処分が超憲法的権力の作用として行われたとされた事案
最高裁S40 04/28判決4=追徴を命ぜられる第三者に対する告知の手続及び弁解、防禦の機会を与えない場合は憲法違反
最高裁S40 03/26判決3=外為法27条1項3号、30条3号の合憲性
最高裁S40 03/02判決=土地区画整理施行規程の規定による土地台帳地積で換地予定地指定処分の合憲性
最高裁S40 01/20判決=外国為替及び外国貿易管理法における財産権行使の制限と憲法29条
最高裁S39 07/01判決4=既に競売手続開始決定の不動産に他の債権者から強制競売申立の場合の民訴の規定の合憲性
最高裁S39 07/01判決=追徴に関する関税法118条2項の合憲性
最高裁S38 12/25判決=著作権の性質に鑑みた著作権法30条1項8号の規定は憲法29条に違反しない
最高裁S38 06/26判決=ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用制限を定めた県条例と憲法29、94条
最高裁S37 12/12判決=旧関税法83条1項による第三者所有物の没収が違憲である場合の没収に代わる追徴の言渡し
最高裁S37 11/28判決3=旧関税法83条1項で第三者の所有物を没収することは憲法31条、29条に違反
最高裁S37 11/28判決=関税法118条1項(犯罪に係る貨物、船舶等)で第三者の所有物を没收することと憲法29、31条
最高裁S37 11/06判決=戦時補償請求権の消滅を法定する戦時補償特別措置法17条の合憲性
最高裁S37 06/06判決=公共の福祉の観点から借地法4条1項は憲法29条に違反しない
最高裁S37 02/28判決=所得税法における源泉徴収に関する規定の合憲性
最高裁S36 12/20判決2=貸金業等の取締に関する法律5条、18条1号は憲法22条、29条1項に違反しない
最高裁S36 12/13決定3=滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条は公共の福祉に適合し違憲でない
最高裁S36 12/13決定2=一般破産債権につき破産者の責任を免除する破産法の規定の合憲性
最高裁S36 12/13決定=浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度の合憲性
最高裁S36 04/26判決=出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条、11条の合憲性
最高裁S36 01/25判決=自創法16条で売り渡された土地が売渡の目的にそぐわなかっために買い戻すことの合憲性
最高裁S35 12/21判決2=国税徴収法で国税や滞納処分費は他の公課および債権に先だって徴収するの合憲性
最高裁S35 12/21判決=土地改良法による農地の耕作権のみならず所有権の交換分合をも行い得ることの合憲性
最高裁S35 10/10判決=連合国最高司令官の覚書の実施に伴う政府の措置による損害と憲法29条3項「正当補償」
最高裁S35 06/15判決=災都市借地借家臨時処理法2条、3条は憲法29条2項の公共の福祉に応じて定められたもの
最高裁S35 03/16判決=昭和24年政令389号第1条及び昭和27年法律137号の合憲性
最高裁S35 02/18判決=関税法118条で犯罪に係る貨物を没収しまたは追徴することの合憲性
最高裁S35 02/10判決=農地法20条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の合憲性
最高裁S33 04/09判決=都市計画事業の実施上やむを得ない建物撤去に対する損失補償等のない場合の合憲事案
最高裁S33 03/13判決3=国家が取締りの必要上、関税法118条2項で追徴規定を設けたことの合憲性
最高裁S33 02/12判決=銃砲刀剣類等所持取締令2条は社会公共の福祉保持のため必要な規定で合憲
最高裁S33 01/12判決=一定の住民を国民健康保険に強制加入させ保険料を納付させる町条例の合憲性
最高裁S32 12/25判決2=土地区画整理事業で従前の地積を実測地積でなく土地台帳地積としたことと憲法29条
最高裁S32 11/27判決=旧関税法による「善意の第三者所有物の没収」と憲法29条(旧関税法事件)
最高裁S32 05/24判決2=検察官が一旦不起訴にした犯罪を後日になって起訴することの合憲性
最高裁S32 02/08判決2=余剰米が食糧管理法9条1項同施行令6条適用の対象となることの合憲性
最高裁S30 10/26判決=自作農創設特別措置法3条で農地を買収する場合の憲法29条3項の「正当な補償」
最高裁S29 11/10判決4=自作農創設特別措置法6条3項の農地買収対価は憲法29条3項の「正当な補償」
最高裁S29 07/19判決=自作農創設特別措置法による買収、売渡は憲法29条3項の「私有財産を公共のため」に当たる
最高裁S29 03/25決定=公職選挙法で選挙運動者が報酬を受けることを禁じていることの合憲性
最高裁S29 01/22判決=自創法により買収された農地、宅地等が買収申請人である特定者に売渡されることの合憲性
最高裁S28 12/23判決2=連合軍による農地改革としての自創法第6条第3項の農地買収対価と憲法29条3項
最高裁S25 11/22判決2=主要食糧の移動を制限又は禁止することを認めた食糧管理法9条の規定の合憲性
最高裁S24 07/13判決2=食糧管理法で産米買上げに関し供出と同時に代金を支払わなくとも憲法29条に違反しない
東京高H25 05/21判決=マンション建替え円滑化法9条1項は憲法29条に違反しない
 

 

第30条(納税の義務) 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


関係判例
最高裁H23 09/22判決=租税特別措置法31条を施行日より前に個人が行う土地・建物等の譲渡に適用することの合憲性
最高裁H06 11/24判決2=継続的有価証券の売買による所得を課税対象として法律で定め範囲を政令で委任する合憲性
最高裁H03 07/19判決2=課税対象の所得範囲を具体的に定めることを政令に委任した所得税法9条1項11号の合憲性
最高裁H01 12/14判決=酒税法で自己消費目的の酒類製造を処罰する規定の合憲性
最高裁S41 02/03判決2=戦時補償特別措置法に基づく戦時補償特別税の賦課徴収の違憲を判断する必要はない
最高裁S37 02/28判決=所得税法における源泉徴収に関する規定の合憲性
最高裁S37 02/21判決=地方税法118条1項に規定されている遊興飲食税の特別徴収の合憲性
最高裁S30 03/23判決=固定資産税で1月1日に登録されている土地所有者を納税義務者とすることの合憲性
 

 

第31条(法定の手続の保障) 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


関係判例
最高裁H29 12/18決定2=医療観察法の目的の正当性、処遇とその要件の必要性、合理性、相当性等で憲法31条に反しない
最高裁H27 08/25決定=公判調書の整理期間に関する刑訴法48条3項の規定は憲法31条に違反しない
最高裁H23 11/16判決=国民に司法参加を許容し ている憲法の基で刑事裁判の諸原則に関する裁判員制度の合憲性
最高裁H21 03/09判決=遠隔監視自販機による成人用DVD等の販売は県条例違反で憲法21、22、31条違反でない
最高裁H20 11/10決定=店内で女性客の臀部を携帯デジカメで撮影する行為の迷惑防止条例違反事案
最高裁H20 07/17決定2=世田谷区清掃・リサイクル条例の「一般廃棄物処理計画」の構成要件の委任での憲法31条
最高裁H19 09/18判決=広島市暴走族追放条例における弊害防止の規制目的の正当性、弊害防止手段の合理性
最高裁H16 07/12決定=大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていた者に対する「おとり捜査」の適法事案
最高裁H15 12/04判決2=土地収用法に基づく「事業認定」と公共用地の取得に関する特別措置法の「緊急裁決」の合憲性
最高裁H15 11/27判決=日米安保条約6条に基く地位協定に伴う土地使用特別措置法の合憲性
最高裁H14 06/21判決=破壊活動防止法40条の「せん動罪」と憲法19条、21条、31条
最高裁H14 06/17判決=児童ポルノ法2条3項「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と憲法21条、31条
最高裁H10 11/17判決=公職選挙法251条の2「連座制」の対象者の適用で「秘書」の要件と憲法15条1項、31条
最高裁H10 10/13判決=カルテル行為で独禁法の罰金刑が確定している場合の課徴金の納付と憲法39条、29条、31条
最高裁H10 07/13決定=民事訴訟法337条に規定する許可抗告制度と憲法31条、32条
最高裁H10 04/24判決=在監者に対する処分が憲法31、21条に違反しないとされた事案
最高裁H09 11/28決定3=関税法111条で税関長の許可を受けないで貨物を輸入しようとした行為の罰則と憲法31条
最高裁H09 11/17判決=登録事項確認制度を定めた外国人登録法と憲法13条・14条・31条
最高裁H09 11/14決定=麻薬特例法8条の「業とした」の文言と憲法31条
最高裁H09 07/15判決3=連座制の公職選挙法251条の3第1項「組織的選挙運動管理者等」の概念の適法性
最高裁H09 07/03決定2=法人税法159条1項「偽りその他不正の行為」との文言の適法性
最高裁H09 05/30決定3=銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第2項と憲法31条
最高裁H09 03/13判決=公職選挙法第251条の3第1項で拡大強化された「連座制」の合憲性
最高裁H08 03/11判決=関税法109条と憲法13条、19条、21条、31条
最高裁H07 07/07判決3=選挙運動のため戸別に演説会の開催、演説の実施を告知する行為の禁止の合憲性
最高裁H06 11/24判決2=継続的有価証券の売買による所得を課税対象として法律で定め範囲を政令で委任する合憲性
最高裁H06 09/06決定=保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項「保護処分取消し」(草加事件第3次申立)
最高裁H05 11/26判決3=関税法118条2項のいわゆる犯人と憲法31条
最高裁H05 09/10判決5=在監者に対する懲戒処分や文書等の閲読を禁止する処分の合憲性
最高裁H04 10/29判決=原子炉設置許可処分の取消訴訟における司法審査と憲法31条(伊方原発訴訟)
最高裁H04 07/01判決=空港周辺の工作物使用禁止命令による制限と憲法31、35条(成田新法訴訟)
最高裁H04 03/18決定=訴訟手続で外国人である被告人の防禦権の保障に欠けるところはないとされた事案
最高裁H03 07/19判決2=課税対象の所得範囲を具体的に定めることを政令に委任した所得税法9条1項11号の合憲性
最高裁H02 09/28判決=破壊活動防止法39条、40条は憲法21、31条に違反しない(渋谷暴動事件)
最高裁H01 09/19判決=自動販売機による有害図書の販売を禁止する県青少年保護育成条例の合憲性
最高裁H01 12/14判決=酒税法で自己消費目的の酒類製造を処罰する規定の合憲性
最高裁H01 02/16判決2=刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことない書面審理による裁判の合憲性
最高裁S63 07/08判決=国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしたことが憲法31条、37条3項に違反でない事案
最高裁S63 02/05判決=公職選挙法252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の合憲性
最高裁S62 01/27決定=貸金業法21条1項の「人を威迫し」「その者を困惑させてはならない」の合憲性
最高裁S60 12/19判決=道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することの合憲性
最高裁S60 11/22決定=青少年に対する「いん行」を処罰することを定めた群馬県青少年保護育成条の合憲性
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S60 11/01決定=青少年に対する「みだらな性行為」を処罰する佐賀県青少年健全育成条例の合憲性
最高裁S60 10/23判決=県の青少年保護育成条例の「淫行禁止」の処罰規定と憲法31条(福岡県青少年保護育成条例事件)
最高裁S60 02/01判決=被告人に対する捜査及び公訴の提起が憲法14条、31条に違反しないとした上告棄却事案
最高裁S59 09/04決定=保釈取消及び保釈保証金没取の決定で事前に陳述、防禦の機会を与えないことの合憲性
最高裁S59 07/19判決=公職選挙法138条1項は選挙の公正及び公平確保のためであり憲法31条に違反しない
最高裁S59 06/19判決2=歯科医業に属するものは歯科医師でなければ何人もこれを行うことができないことの合憲性
最高裁S59 03/22決定=推定相続人廃除に関する処分の審判が公開の法廷における対審及び判決でないことの合憲性
最高裁S59 02/24判決=独禁法85条と憲法14、31、32条・行政指導の存在により違法性を阻却されるものでない事案
最高裁S59 02/21判決=公職選挙法138条1項、改正前の同法239条3号の各規定は憲法31条違反でない
最高裁S58 11/10判決=選挙運動のために演説会の開催等を告知するために戸別訪問する場合の公選法違反
最高裁S58 05/24決定2=宅地建物取引業法79条1号の「不正の手段」は不明確であるということはできない
最高裁S58 03/24判決5=沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律25条は憲法14条、31条に違反しない
最高裁S57 07/27決定=確定して内部的に成立した判決で宣告を実体審理に関与しない裁判官が行うことの適法性
最高裁S57 07/02決定=刑法26条2号による刑の執行猶予の言渡の取消が憲法39条、31条に違反しない
最高裁S57 06/08決定=控訴趣意書差出最終日指定後に弁護人選任届があった場合の弁護人への不通知の合憲性
最高裁S56 04/30判決=差額関税の逋脱事件で関税法118条2項により輸入貨物の全体価格相当額を追徴の合憲性
最高裁S55 02/25決定=刑法26条の3(他の刑の執行猶予の取消し)の合憲性
最高裁S53 09/07判決=証拠物押収等の手続で令状主義を潜脱しようとの意図がないとされた覚せい剤不法所持事案
最高裁S52 08/09決定=別件逮捕が専ら「本件」のためにする取調というべきではない場合の適法性(狭山事件)
最高裁S51 11/09決定=児童福祉法60条3項但書の規定は憲法31条に違反しない
最高裁S50 09/30決定=ジグザグ行進等を道路交通等保全に関する条例4条3項で禁止、制限することは許される
最高裁S50 09/10判決=ジグザグ行進のような交通秩序の阻害をもたらすような行為を規制する市条例と憲法31条
最高裁S49 12/20判決5=魚業法65条及び水産資源保護法4条で都道府県知事に罰則制定権限を賦与したことの合憲性
最高裁S49 11/06判決3=国公法102条1項で特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止の合憲性
最高裁S49 11/06判決=公務員の政治活動に関する禁止と刑罰の対象にすることの合憲性(猿払事件)
最高裁S48 09/12判決=沖縄における刑事裁判権の配分を定めた沖縄の復帰に伴う特別措置法と憲法14、31条
最高裁S48 04/25判決=公務員に対する労働基本権制限の合憲性、国家公務員法における「あおり」行為処罰の合憲性
最高裁S47 12/26決定6=救済命令に従うべきものとする緊急命令違反の過料の制裁は罪刑法定主義に反せず合憲
最高裁S46 09/20決定=受刑者に対し一定の限度で運動を命令強制することや革手錠・戒具の使用の合憲性
最高裁S45 06/17判決=「みだり」に他人の家屋にはり紙をする行為を罰する軽犯罪法と憲法21、31条
最高裁S45 04/24判決=芸術上の表現活動で作品を創作するため通貨模造行為を処罰することの合憲性
最高裁S44 04/02判決=地方公務員に対する労働基本権の保障と一切の労働争議やあおり行為の禁止の合理的解釈
最高裁S42 07/05判決=起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し量刑の資料として考慮することと憲法31条
最高裁S41 12/27決定=過料及び過料決定の不服申立の裁判が公開の法廷における対審でないことの合憲性
最高裁S41 07/21判決2=逮捕手続で警察官の違法行為があっても公訴提起手続の合憲性
最高裁S41 07/13判決=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することの合憲性
最高裁S40 09/08判決=「ポッダム緊急勅令」による処分が超憲法的権力の作用として行われたとされた事案
最高裁S40 04/28判決4=追徴を命ぜられる第三者に対する告知の手続及び弁解、防禦の機会を与えない場合は憲法違反
最高裁S40 03/26判決3=外為法27条1項3号、30条3号の合憲性
最高裁S39 11/25判決=国税犯則取締法15条が通告処分に公訴時効中断の効力を認めたことの合憲性
最高裁S39 07/01判決=追徴に関する関税法118条2項の合憲性
最高裁S39 06/05判決=刑事訴訟法160条による過料と同法161条による罰金拘留との併科に関する合憲性
最高裁S37 12/12判決=旧関税法83条1項による第三者所有物の没収が違憲である場合の没収に代わる追徴の言渡し
最高裁S37 11/28判決3=旧関税法83条1項で第三者の所有物を没収することは憲法31条、29条に違反
最高裁S37 11/28判決=関税法118条1項(犯罪に係る貨物、船舶等)で第三者の所有物を没收することと憲法29、31条
最高裁S37 05/30判決=条例において街頭での売春勧誘行為を禁じてその行為に刑罰を科すことの合憲性
最高裁S36 07/19判決3=死刑の執行方法に関する明治6年太政官布告65号は現在法律と同一の効力を有する
最高裁S35 10/19判決3=関税法違反で犯人以外の者の所有物件を没収したことは憲法31条に違反しない
最高裁S35 09/21決定=法廷等の秩序維持に関する法律による監置決定およびそのための保全処置の合憲性
最高裁S35 02/09決定6=自転車競技法は賭博行為を規定したものでなく合憲
最高裁S33 10/17判決5=米国軍法会議における捜査官面前供述書が刑訴322条1項にの証拠能力を有する事案
最高裁S33 05/28判決=共謀共同正犯の解釈と憲法31条・憲法37条2項、3項の意義
最高裁S35 03/16判決=昭和24年政令389号第1条及び昭和27年法律137号の合憲性
最高裁S28 04/08判決=憲法外で法的効力を有する緊急勅令の存在・公務員の労働基本権制限の合憲性(政令201号事件)
最高裁S23 12/15判決=有毒飮食物等取締令の規定は憲法31条、36条に違反しない
東京高H02 11/29判決=日本語に通じない外国人の被告人に起訴状謄本に訳文を添付しないことと憲法31条
東京高S47 04/15判決=収容令書による収容手続と憲法31条、33条・不法上陸者の収容に関する明文上の規定
 

 

第32条(裁判を受ける権利) 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


関係判例
最高裁H24 01/13判決=裁判員制度で審理裁判を受けるか否かに関し被告人に選択権を認めていないことの合憲性
最高裁H23 11/16判決=国民に司法参加を許容し ている憲法の基で刑事裁判の諸原則に関する裁判員制度の合憲性
最高裁H21 07/14判決=簡易かつ迅速に公判の審理、裁判を行う即決裁判手続は憲法32条、38条2項に違反しない
最高裁H21 06/30決定2=特別抗告の理由とされた憲法違反の主張が実質的には法令違反の場合での原裁判所の却下決定
最高裁H20 05/08決定=婚姻費用の分担に関する処分の審判で反論の機会を与えず不利益な判断をしたことと憲法32条
最高裁H15 10/20決定=高裁のした再審請求棄却決定に対し再度の事実審理ができない場合の憲法32、82条
最高裁H13 12/07決定=少年の保護事件に係る補償に関する法律5条1項の「補償に関する決定」に対する抗告
最高裁H13 02/13判決2=判決に影響を及ぼす法令違反があることで最高裁に上告できない民訴法312、318条と憲法32条
最高裁H12 09/07判決6=受刑者の接見で監獄法施行規則の「30分以内の制限」「職員の立会い」と憲法13条、32条
最高裁H12 03/17判決=少額訴訟判決に対する異議後の訴訟の判決に控訴できないことと憲法32条
最高裁H10 07/13決定=民事訴訟法337条に規定する許可抗告制度と憲法31条、32条
最高裁H08 02/26決定=国の主務大臣と都道府県知事との調和を図る趣旨からの「職務執行命令訴訟」での補助参加
最高裁H06 12/16決定2=行訴法23条1項で行政庁を訴訟に参加させる決定に不服申立てができないことと憲法32条
最高裁H06 09/06決定=保護処分の執行終了後の少年法27条の2第1項「保護処分取消し」(草加事件第3次申立)
最高裁H05 02/25判決=米軍機の差止請求は不適法だが騒音被害は受忍限度を超えている(厚木基地騒音訴訟)
最高裁H03 02/21決定=破産法の「破産者の免責」や「免責の裁判が公開の法廷における対審を経ない」規定と憲法32条
最高裁H01 06/08決定=行政庁を被告とする取消訴訟の管轄を定めた行政事件訴訟12条の規定の合憲性
最高裁H01 02/16判決2=刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことない書面審理による裁判の合憲性
最高裁S63 11/29決定=国選弁護人に支給する報酬額の決定に対し不服申立ができないことと憲法32条、37条3項
最高裁S63 10/06決定=不動産競売事件で公開の法廷における口頭弁論を経ない引渡命令等の合憲性
最高裁S63 09/20決定=控訴審での証人の証言、証人尋問等が憲法37条2項違反でない事案
最高裁S61 09/11判決4=交通反則金納付の通告自体に対する不服申立の途がない現行法制の合憲性
最高裁S61 09/08判決=国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定が公開の法廷における審理を経ないことの合憲性
最高裁S60 12/20決定3=民訴法512条ノ2第2項の強制執行停止決定に対し不服申立の方法を認めていないことの合憲性
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S60 07/04決定=家庭裁判所で寄与分を定める審判が公開の法廷における対審でないことと憲法32、82条
最高裁S60 01/22判決3=会社更生法232条の更生計画認否の裁判は非訟事件であり憲法32条、82条に違反しない
最高裁S59 10/04決定=本質的に非訟事件である「遺産の分割に関する処分の審判」の合憲性
最高裁S59 02/24判決=独禁法85条と憲法14、31、32条・行政指導の存在により違法性を阻却されるものでない事案
最高裁S59 01/30決定2=離婚事件の管轄を定めた人事訴訟手続法1条1項の規定が憲法32条に違反するものでない
最高裁S58 12/15決定=特別抗告の理由書提出期限を抗告受理通知書の送達受領日から14日及び到達主義の合憲性
最高裁S58 07/07決定=執行異議申立棄却の決定に対する即時抗告による不服申立の方法を認めないことの合憲性
最高裁S57 06/08決定=控訴趣意書差出最終日指定後に弁護人選任届があった場合の弁護人への不通知の合憲性
最高裁S57 05/27判決2=仮差押又は仮処分に関してなした判決に対し通常の上告をなしえないものとすることの合憲性
最高裁S57 04/16決定=控訴趣意書差出最終日指定後に弁護人選任届があった場合の弁護人への不通知の合憲性
最高裁S52 01/27決定=利害関係人が外国に在るときは競売期日の通知を要しないとした競売法27条3項の合憲性
最高裁S51 11/25決定4=競売法27条2項で競売期日の通知は発せられたが到達しなかった場合の憲法32条
最高裁S49 09/27決定2=借地法9条ノ3第1項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判の合憲性
最高裁S49 09/26決定6=借地法8条ノ2第2項に規定する借地条件の変更の裁判の非公開の合憲性
最高裁S49 09/20判決6=控訴審で債務承継人に対し訴訟の引受を命ずることの合憲性
最高裁S49 04/30決定2=出入国管理令39条、43条で収容手続が司法官憲の令状なく身体の拘束することの合憲性
最高裁S48 03/01決定=商法245条の3第3項の株式買取価格の決定は非訟事件の裁判であり合憲
最高裁S47 12/26決定6=救済命令に従うべきものとする緊急命令違反の過料の制裁は罪刑法定主義に反せず合憲
最高裁S46 12/21決定4=強制競売の競落許可決定と抗告審の決定で口頭弁論や当事者の審尋のないことの合憲性
最高裁S45 02/13決定2=控訴趣意書差出最終日指定後に選任された弁護人に最終日の通知をしなことの合憲性
最高裁S44 07/25決定2=裁判官が裁判所の庁舎外において勾留質問を行なうことの合憲性
最高裁S42 12/15決定=競売開始決定に対する異議手続を公開法廷における審理を経ないことの合憲性
最高裁S41 03/14決定=上告理由書の提出の期間を50日と定めた民事訴訟規則50条(現194条)の規定の合憲
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S40 06/30決定2=家事審判法の婚姻費用の分担に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S39 02/26判決2=選挙効力の訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られることの合憲性
最高裁S36 11/17判決=仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民事訴訟法の合憲性
最高裁S35 12/07判決2=憲法32条は訴訟の目的たる権利関係に裁判所の判断を求める法律上の利益を有することが前提
最高裁S35 07/06決定=純然たる訴訟事件が調停に代わる決定をした裁判の効力と憲法32、82条
最高裁S33 10/15決定3=法廷等の秩序維持に関する法律基づく監置決定、行為者拘束の合憲性
最高裁S33 03/05判決=非訟事件となる罹災都市借地借家臨時処理法15条の借地権設定に関する裁判の合憲性
最高裁S32 10/23決定=後見監督人選任申立却下の審判に対し不服申立の途を認めない家事審判法と憲法32条
最高裁S31 12/11判決=仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して通常の上告をなし得ないことの合憲性
最高裁S31 10/31決定=戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条1項による調停に代わる裁判の合憲性
最高裁S31 07/26決定=審級制度に関する非訟事件手続法132条2項の規定は憲法32条に違反しない
最高裁S30 12/20判決2= 刑事訴訟法(昭和28年法律172号)附則第6項は憲法32条に違反しない
最高裁S29 10/13判決=簡易裁判所を一審とする民事事件の上告審を高等裁判所とすることの合憲性
最高裁S25 06/22判決=憲法32条は憲法又は法律に定められた裁判所以外で裁判をされないことを保障したもの
最高裁S25 02/01判決=三審制を採用する裁判制度における上告審での上告理由の意義
最高裁S24 03/23判決=憲法32条は訴訟法の管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受ける権利を保障したものでない
東京高H20 07/10判決=刑訴法403条の2第1項(即決裁判手続での控訴理由の制限)と憲法32条
 

 

第33条(逮捕の要件) 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


関係判例
最高裁H12 06/13判決=被疑者の逮捕直後の初回の弁護人との接見で捜査機関として遵守すべき注意義務違反事案
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S33 10/15決定3=法廷等の秩序維持に関する法律基づく監置決定、行為者拘束の合憲性
最高裁S30 12/14判決2=刑訴210条の厳格な制約の下に罪状の重い一定の犯罪のみについての緊急逮捕の合憲性
最高裁S30 09/28判決=外国人に対する退去強制令書に基く拘束処分と憲法33、34条・人身保護法による救済請求
東京高S47 04/15判決=収容令書による収容手続と憲法31条、33条・不法上陸者の収容に関する明文上の規定
 

 

 

第34条(抑留、拘禁の要件及び不法拘禁に対する保障) 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


関係判例
最高裁H15 09/05判決=在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条等の規定と憲法21条、34条、37条
最高裁H11 03/24判決=被疑者と弁護人等との接見交通権の調整・刑訴法39条3項本文の規定と憲法34条
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S46 01/25決定=上陸許可の証印を受けていない外国人がホテルから外出できない状態と憲法34条
最高裁S35 09/21決定=法廷等の秩序維持に関する法律による監置決定およびそのための保全処置の合憲性
最高裁S33 10/15決定3=法廷等の秩序維持に関する法律基づく監置決定、行為者拘束の合憲性
最高裁S30 09/28判決=外国人に対する退去強制令書に基く拘束処分と憲法33、34条・人身保護法による救済請求
最高裁S24 11/30判決=被告人に対する弁護人依頼権に関する裁判所、検察官等の責任の範囲
東京高S50 11/26判決=収容令書による収容及びその前後の審査手続における弁護人を依頼する権利(憲法34条)
東京地S49 07/15判決=上陸審査の時間の長短と損害賠償請求・収容手続や口頭審理に関する規定と憲法34条
 

 

 

第35条(住居の不可侵) 何人も、その住居、書類及び所持品については、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、33の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

    捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


関係判例
最高裁H28 12/09判決=外国から都内の外国人宛ての郵便物を関税法76条の無令状検査は憲法35条違反でない
最高裁H08 10/29決定=覚せい剤の証拠物発見後の警察官による暴行の違法があった場合の証拠能力
最高裁H04 07/01判決=空港周辺の工作物使用禁止命令による制限と憲法31、35条(成田新法訴訟)
最高裁S53 09/07判決=証拠物押収等の手続で令状主義を潜脱しようとの意図がないとされた覚せい剤不法所持事案
最高裁S53 06/20判決=職務質問に附随して行う所持品検査が許容される限度内行為であると認定された事案
最高裁S47 11/22判決2=所得税法に基く税務職員による調査の拒否に関する罰則と憲法35、38条(川崎民商事件)
最高裁S36 06/07判決=捜索、差押が緊急逮捕に先行し時間的に接着し場所的に逮捕の現場と同一である場合の憲法35条
最高裁S30 04/27判決=国税犯則取締法3条1項の裁判所の令状を得ない捜索、押収ができる規定の合憲性
最高裁S33 07/29判決=捜索差押許可状に被疑事件の罪名を適用法条を示して記載することと憲法35条
最高裁S33 01/29判決=連合国進駐軍の司令官の命令に基き警察官による令状なしの臨検、捜索、押収等と憲法35条
最高裁S27 07/11判決=間接国税犯則者処分法第2条により裁判官の発した臨検捜索許可状、差押許可状と憲法35条
最高裁S25 07/19判決4=憲法35条は適法な令状で押収した物件の換価その他の処分について規定したものではない

 

 

 

第36条(拷問及び残虐刑の禁止) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


関係判例
最高裁H20 04/22決定=無期懲役と憲法36条
最高裁H04 07/14判決2=刑法11条2項で死刑の執行に至るまで刑事施設に拘置することと憲法36条
最高裁S60 07/19決定3=死刑の確定裁判を受けた者が監獄に継続して拘置されている場合に死刑の時効は進行しない
最高裁S60 03/07判決3=道路交通法118条1項1号の規定は憲法36条の「残虐な刑罰」を定めたものではない
最高裁S58 07/08判決=罪責が誠に重大で罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも死刑が認められる場合(永山事件)
最高裁S46 09/20決定=受刑者に対し一定の限度で運動を命令強制することや革手錠・戒具の使用の合憲性
最高裁S37 04/19判決=自転車競技法18条の規定は憲法36条にいわゆる残虐な刑を定めたものではない
最高裁S35 02/18判決=関税法118条で犯罪に係る貨物を没収しまたは追徴することの合憲性
最高裁S34 07/24判決=外国人登録法と憲法14条・36条
最高裁S30 04/06判決2=起訴勾留中の別件取調・39日間連続50回の取調・絞首刑の合憲性・訴訟指揮権による発問禁止(帝銀事件)
最高裁S27 01/23判決=刑法199条の規定は憲法36条に違反しない
最高裁S25 07/14判決3=裁判所が検事の意見に反してその求刑よりも重い刑を言渡すことの合憲性
最高裁S23 12/27判決5=刑に執行猶予をつけないことは憲法36条の「残虐な刑罰」を科したことに当たらない
最高裁S23 12/15判決=有毒飮食物等取締令の規定は憲法31条、36条に違反しない
最高裁S23 06/23判決4=被告人の側から観て過重の刑であるとしても憲法36条の「残虐な刑罰」とはならない
最高裁S23 03/12判決=火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで等でない現行死刑制度と憲法36条
 

 

 

第37条(刑事被告人の権利) すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

    刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

    刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


関係判例
最高裁H27 03/10判決3=裁判員裁判における審理及び裁判の特例である区分審理制度の合憲性(37条1項)
最高裁H24 01/13判決=裁判員制度で審理裁判を受けるか否かに関し被告人に選択権を認めていないことの合憲性
最高裁H23 11/16判決=国民に司法参加を許容し ている憲法の基で刑事裁判の諸原則に関する裁判員制度の合憲性
最高裁H23 05/31決定=裁判員制度実施の司法行政事務に関与した最高裁判所長官の制度の合憲性判断での忌避
最高裁H20 07/07決定=控訴を取り下げる際に弁護人が付されていない場合の憲法37条3項
最高裁H17 04/19判決=検事の面会接見配慮義務違反でも検察庁内に接見専用の施設がない場合での無過失事案
最高裁H17 04/14判決=証人尋問における傍聴人と証人との間の遮へい措置やビデオリンク方式の合憲性
最高裁H16 06/14決定=被告人が控訴を取り下げる際に弁護人が付されていない場合の憲法37条3項
最高裁H15 09/05判決=在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条等の規定と憲法21条、34条、37条
最高裁H12 07/17決定=記録を精査しても事実誤認、法令違反はなくDNA鑑定(MCT118型)は証拠となり得る(足利事件)
最高裁H10 02/18決定=刑事訴訟法314条1項により公判手続停止をしたことが憲法37条1項に違反しない事案
最高裁H09 03/06判決=刑事訴訟法321条1項2号後段の規定と憲法37条2項
最高裁H07 05/08決定=最終前科事件を審理した裁判官と第一審裁判所の裁判官が同一の場合の憲法37条1項
最高裁H04 02/14決定=控訴審で被告人は公判期日に出頭することを要しないことと憲法37条
最高裁H03 04/18決定=被告事件の審理を担当した裁判官が原審の決定に関与しても憲法37条1項違反でない事案
最高裁H01 02/16判決2=刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことない書面審理による裁判の合憲性
最高裁S63 11/29決定=国選弁護人に支給する報酬額の決定に対し不服申立ができないことと憲法32条、37条3項
最高裁S63 07/08判決=国選弁護人を選任しないまま判決の宣告をしたことが憲法31条、37条3項に違反でない事案
最高裁S61 12/12決定2=私選弁護人は選任しないし国選弁護人の請求もしない旨述べていた場合の憲法37条3項
最高裁S61 12/12決定=保釈条件の変更許可をした裁判官が第一審裁判所の審理判決に関与した場合の適法事案
最高裁S60 12/20決定7=弁論を分離されている共犯者の審理に関与しただけでは裁判官忌避の原因に当たらない
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S60 03/28判決5=検察官が量刑不当を主張して控訴を申し立て原審が重い刑を言い渡した場合の合憲性
最高裁S59 06/29判決=同一の犯罪事実で共犯者の別件の控訴審の審理判決に関与した裁判官の担当の合憲性
最高裁S59 04/11決定=被害者の供述調書等の証拠に同意し審問権を放棄し証人申請していない場合の憲法37条2項
最高裁S58 05/27判決2=高裁の判決まで10年経過して更に地裁に「差戻し」したことと憲法37条(刑事被告人の権利)
最高裁S58 02/25決定2=事件の審理を担当する裁判官が共犯者の事件審理を担当した場合の憲法37条1項
最高裁S55 02/07判決=下級審で合計約25年経過しても憲法37条1項(迅速な裁判の保障)違反でないとした事案
最高裁S54 07/24判決=国選弁護人の再選任請求を却下しても憲法37条3項違反でないとした事案
最高裁S54 06/08決定=裁判書の訴訟当事者等の記載をいかにするかは憲法37条とは直接関係のない事項
最高裁S53 09/04決定2=事案の複雑、困難、証拠の厖大等な騒擾事件の性質、内容で裁判の長期化の合憲性
最高裁S53 09/04決定=騒擾罪成立に必要な共同意思の意義・騒擾の率先助勢の意義・憲法37条適法事案(大須事件)
最高裁S53 04/11判決3=憲法37条1項に定める迅速な裁判の保障に反する異常な事態にまでなっていない事案
最高裁S52 12/19決定4=迅速な裁判の保障する憲法37条1項に反する異常な事態にまで立ち至ったものでない事案
最高裁S50 08/06判決2=刑事裁判で最高裁S47 12/20大法廷判決で示したほどに異常な事態に立ち至ってない事案
最高裁S50 02/19決定=常習累犯窃盗の罪に刑法所定の累犯加重をすることの合憲性
最高裁S49 11/21決定3=憲法37条は刑事事件の被疑者に接見や差入れを保証したものではない
最高裁S48 07/20判決3=被告人が放置したこと等による最高裁S47 12/20判決で示したほどに異常な事態でない事案
最高裁S47 12/20判決=憲法37条1項の迅速な裁判の保障条項に明らかに違反した異常な事態とされた事案(高田事件)
最高裁S47 04/03決定=憲法37条3項項前段所定の弁護人を依頼する権利の意義
最高裁S44 06/11決定=合理的な理由もないのに被告人の署名のない弁護人選任届の無効の合憲性
最高裁S43 02/27判決7=裁判が迅速を欠き憲法37条1項の趣旨に反する結果でも判決破棄の理由となるものでない
最高裁S42 07/05決定2=転補発令後の裁判官の関与した評議に基づく裁判の合憲性
最高裁S42 03/03決定5=憲法37条3項違反の主張は弁護士である付添人が選任されていたので不適法
最高裁S42 02/17判決5=憲法37条1項の「公平な裁判所」は偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所
最高裁S39 03/12決定=刑事訴訟法22条の合憲性
最高裁S38 12/24判決5=証人採用したが所在不明のため召喚状送達できない場合の所在調査をしないことの合憲性
最高裁S37 02/22判決3=簡易公判手続での証拠採用の合憲性
最高裁S36 06/28判決=公職選挙法253条の2の規定(百日裁判の規定)の合憲性
最高裁S36 03/09判決=証人が外国旅行中で反対尋問の機会がない場合でも供述録取書を証拠採用することの合憲性
最高裁S35 12/16判決2=被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書採用の合憲性
最高裁S35 09/21決定=法廷等の秩序維持に関する法律による監置決定およびそのための保全処置の合憲性
最高裁S35 06/10判決=裁判所による刑事訴訟法304条の2による措置の合憲性
最高裁S35 01/19判決2=被告人に証人の喚問に要した費用の負担を命ずることの合憲性
最高裁S33 10/24判決5=適法な召喚状の送達を受けたが出頭せず適正に弁論が終結した場合の憲法37条1項
最高裁S33 05/28判決=共謀共同正犯の解釈と憲法31条・憲法37条2項、3項の意義
最高裁S33 05/27決定=弁護人宛の事件を否認する被告人の書信と刑事訴訟法435条6号の「明らかな証拠」
最高裁S33 05/06決定4=第1回公判期日の3日前に病気での公判期日変更に当日国選弁護人を選任したことの適法性
最高裁S32 01/29判決=所在不明である者が作成した答申書を証拠に採用したことの合憲性
最高裁S32 01/22判決2=伝聞の供述を含む供述調書を証拠とすることの合憲性
最高裁S31 11/27決定3=相関連する事件の審理においてたまたまある証拠調の重複がある場合の憲法37条1項
最高裁S31 09/25決定2=背任被告事件の公訴事実と事実関係が同じ民事訴訟事件の審判に関与した裁判官の忌避
最高裁S30 04/06判決2=起訴勾留中の別件取調・39日間連続50回の取調・絞首刑の合憲性・訴訟指揮権による発問禁止(帝銀事件)
最高裁S28 04/01判決=被告人の帰責で期間内に控訴趣意書を提出できなかった場合の憲法37条3項
最高裁S28 02/19判決5=憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」は組織、構成で偏頗でない裁判所の裁判を指す
最高裁S27 08/05判決=刑事訴訟施行法5条の規定は憲法37条3項に違反しない
最高裁S27 06/18判決=刑訴228条で証人尋問に被告人、被疑者又は弁護人の立会を任意にしていることの合憲性

最高裁S27 02/15判決3=勾留及び保釈の決定をした裁判官が一審の審理判決をした場合の合憲性
最高裁S27 02/06判決=控訴審で事実の取調の一方法として証人の尋問をし裁判資料とする場合の被告人の立会い
最高裁S26 11/20判決=必要的弁護事件で公判期日2日前に弁護人を国選した場合
最高裁S26 09/06判決4=刑訴法393条1項で控訴審の事実取調の必要の有無を裁判所の裁量に委ねたことの合憲性
最高裁S26 06/26判決2=被疑者の勾留尋問をした判事が二審の審判に関与した場合の合憲性
最高裁S26 05/15判決2=憲法37条3項前段所定の弁護人に依頼する権利の趣旨
最高裁S25 12/26判決4=弁護人のした被告人の精神鑑定の申請を却下したことの合憲性
最高裁S25 10/25判決=憲法37条及び憲法前文は陪審による裁判を保障するものではない
最高裁S25 09/27判決4=被告人に反対尋問の機会を与えず作成された被害届等を証拠とすることの合憲性
最高裁S25 07/27判決=憲法37条3項は国が弁護人を被告人に告知すべき義務を裁判所に負わせているものではない
最高裁S25 07/14判決3=裁判所が検事の意見に反してその求刑よりも重い刑を言渡すことの合憲性
最高裁S25 07/07判決3=憲法37条2項は裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているもの
最高裁S25 06/07判決=被告人に国選弁護人の訴訟費用の負担を命ずることは憲法37条3項に違反しない
最高裁S25 05/02判決3=保釈に関する決定をした簡易裁判所判事がその事件につき一審の審理判決をした場合
最高裁S25 04/07決定=公判調書の作成がないとの一事でその裁判所が公平な裁判所でないとはいえない
最高裁S25 03/15判決2=証人の裁判所外の尋問で監獄に拘禁されている被告人を立ち会わせない場合の憲法37条2項
最高裁S25 03/06決定=憲法37条2項は被告人の証人に対する審問の形式や時期までをも規定していない
最高裁S24 11/02判決=刑訴応急措置法4条の規定は憲法37条3項に違反しない
最高裁S24 07/26判決=証人尋問の請求を却下して一審の同証人の供述を記載した公判調書のを証拠採用の合憲性
最高裁S24 07/13判決=略式手続は対審判決の公開に関する憲法82条の適用外で憲法37条・38条3項にも違反しない
最高裁S24 05/18判決5=被告人に反対訊問の機会を与えない証人尋問を証拠とすることは憲法37条2項に反しない
最高裁S23 12/27判決4=証人の喚問に要した費用を含む訴訟費用を被告人の負担としたのは正当
最高裁S23 12/22判決=裁判が迅速を欠いた場合の憲法37条1項・被告人の公判廷における自白と憲法38条3項
最高裁S23 11/24判決=検事の控訴によって原判決より重い刑を言渡されることは憲法11条、37条に違反しない
最高裁S23 11/08決定=公判の準備手続が行われても憲法37条、82条に違反しない
最高裁S23 11/17判決=憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」、憲法76条3項の「裁判官が良心に従う」の意義
最高裁S23 11/05判決2=証人申請を却下した証人の始末書を証拠とた憲法37条2項違反事案
最高裁S23 10/21判決=憲法37条は刑事被告人が証人審問の機会を求め得る等の国家に対する受益権を認めたもの
最高裁S23 07/19判決=第三者供述を証拠とする場合の公判においる証人訊問と憲法37条2項
最高裁S23 07/17判決3=被告人から証人喚問請求権は単に訴訟法上の権利として認められていたのに過ぎない
最高裁S23 07/14判決5=憲法37条1項は偏頗でない公平な組織構成の裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を授与
最高裁S23 06/30判決=憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において不公平の惧なき裁判所の裁判
最高裁S23 06/23判決3=証人調べは健全な合理性に反しない限り裁判所の自由裁量の範囲
最高裁S23 05/26判決=「刑の言渡が甚だしく苛酷・事実認定が問違つている」を上告理由とする場合の憲法37条1項
最高裁S23 04/21判決=刑事訴訟応急措置法12条に違反した破棄差戻し事案

 

 

第38条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力) 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

    強制、拷問若しくは脅迫による自白又は長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

    何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


関係判例
最高裁H25 03/18決定=公判前整理手続に関する刑訴法316条の17の 規定は憲法38条1項に違反しない
最高裁H21 07/14判決=簡易かつ迅速に公判の審理、裁判を行う即決裁判手続は憲法32条、38条2項に違反しない
最高裁H16 04/13判決=死体検案で異状を認めた医師が自己の診療行為での業務上過失致死等が問われる場合の憲法38条1項
最高裁H09 01/30判決=運転者のアルコール調査のための呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法と憲法38条1項
最高裁S62 05/01判決=道路交通法72条(交通事故の場合の措置) 1項後段の規定は憲法38条1項に違反しない
最高裁S63 04/28判決2=国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないことは憲法38条1項に違反しない
最高裁S62 09/25決定=交通事件原票中の供述書欄に他人の氏名を冒用した私文書偽造、同行使の成立と憲法38条
最高裁S62 02/19判決2=道路交通法72条(交通事故の場合の措置) 1項の規定が憲法38条1項に違反しない
最高裁S60 01/23決定=第一審判決の証拠の標目の欄は誤記と認定しても上告が棄却された事案
最高裁S59 03/27判決=国税犯則取締法上の質問調査における憲法38条1項の供述拒否権の保障と告知義務
最高裁S58 05/26判決2=事故後で負傷者が救護され交通秩序も回復された場合の車両運転手の報告義務の合憲性
最高裁S58 03/31判決5=収税官吏が犯則嫌疑者に対する質問に関する供述拒否権の告知、供述の任意性の喪失
最高裁S54 05/29判決=不正の行為で関税を免れた覚せい剤に関して関税法110条の罪の成立を認めることの合憲性
最高裁S54 05/10判決=許可を受けないで覚せい剤を輸入した者に関税法111条の罪の成立を認めることの合憲性
最高裁S51 10/28判決=共犯者2名以上の自白によって被告人を有罪と認定しても憲法38条3項に違反しない
最高裁S51 02/19判決3=共犯者の供述を憲法38条3項の「本人の自白」と同一視し又は準ずるものとすべきではない
最高裁S47 11/22判決2=所得税法に基く税務職員による調査の拒否に関する罰則と憲法35、38条(川崎民商事件)
最高裁S45 11/25判決=偽計で被疑者が心理的強制を受け虚偽の自白が誘発されるおそれがある場合の憲法38条2項
最高裁S45 04/07判決2=共犯者の自白を憲法38条3項の「本人の自白」と同一視し又はこれに準ずるものとはできない
最高裁S42 12/21判決3=宿泊者に氏名、住所、職業等の告知義務のある旅館業法6条2項の合憲性
最高裁S41 11/22決定9=憲法38条3項は情状に関する事実についてまでこれを必要としていない
最高裁S37 05/04判決2=古物営業法17条で記帳を命じてことは憲法38条1項に違反するものではない
最高裁S37 05/02判決=道路交通取締法に基く交通事故の警察官への「報告義務」と憲法38条1項
最高裁S35 08/04判決=不正行為によって申告をなすべき法人税を免れた場合の法人税法の罰則規定の合憲性
最高裁S35 05/26判決=共犯者の自白のみを唯一の証拠として犯罪事実を認定することの合憲性
最高裁S34 07/07判決=憲法38条3項の「本人の自白」には判決をした裁判所の自白を含まない
最高裁S33 10/17判決5=米国軍法会議における捜査官面前供述書が刑訴322条1項にの証拠能力を有する事案
最高裁S33 07/10判決3=偽証教唆被告事件で被教唆者の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない
最高裁S32 02/20判決=氏名の黙秘と憲法38条・団体行動中での新聞記者、警察官に対する暴行と憲法28条
最高裁S32 01/22判決2=伝聞の供述を含む供述調書を証拠とすることの合憲性
最高裁S30 04/06判決2=起訴勾留中の別件取調・39日間連続50回の取調・絞首刑の合憲性・訴訟指揮権による発問禁止(帝銀事件)
最高裁S29 12/24決定3=累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定することの合憲性
最高裁S27 06/25判決=判決裁判所の公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない
最高裁S25 10/11判決5=被告人の公判廷外における自白と公判廷の供述と相俟つて犯罪事実を認定することができる
最高裁S25 07/07判決4=被告人の自白の外に相被告人の供述を補強証拠とした場合の憲法38条3項
最高裁S24 11/02判決2=単純な窃盗事件で半年以上拘禁し公判に病舎から出頭しての自白が憲法38条2項違反
最高裁S24 07/13判決=略式手続は対審判決の公開に関する憲法82条の適用外で憲法37条・38条3項にも違反しない
最高裁S24 04/06判決=公判廷の被告人の自白は裁判所の自白心証で真実に合するものと認められる場合に採用
最高裁S23 12/22判決=裁判が迅速を欠いた場合の憲法37条1項・被告人の公判廷における自白と憲法38条3項
最高裁S23 07/29判決=裁判の自由心証主義のもとにおける公判廷での被告人の自白と憲法38条3項
最高裁S23 06/23判決=自白と不当に長い抑留又は拘禁との間に因果関係が明かに認められる場合の憲法38条2項
東京高H20 07/10判決=刑訴法403条の2第1項(即決裁判手続での控訴理由の制限)と憲法32条・38条2項
東京高S34 11/24判決=不法入国者に外国人登録の申請義務を課すことと憲法38条1項
東京地S38 04/26判決=退去強制処分が本人の自白を唯一の証拠とする場合と憲法第38条第3項

 

 

第39条(遡及刑罰の禁止、一事不再理) 何人も、実行の時に適法であつて行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


関係判例
最高裁R02 03/10判決=強制わいせつ罪等で施行前の行為も非親告罪として扱う刑法改正附則と憲法39条
最高裁H11 03/23判決2=無罪の第一次控訴審判決を検察官の上告で判決を破棄した第一次上告審判決と憲法39条
最高裁H10 10/13判決=カルテル行為で独禁法の罰金刑が確定している場合の課徴金の納付と憲法39条、29条、31条
最高裁H10 01/09決定=ほ脱行為で青色申告承認が取り消された場合の当該事業年度の白色での税額算定と憲法39条
最高裁H09 04/11決定2=執行猶予中の前科に係る事件の検察官の冒頭陳述書要旨を取り調べたことと憲法39条
最高裁H09 04/04決定=常習累犯窃盗の罪を規定した盗犯等の防止及び処分に関する法律3条と憲法39条
最高裁H08 11/18判決=行為当時の最高裁判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条
最高裁S60 05/23判決3=検察官の量刑不当を理由とする上訴と憲法39条、25条1項、13条
最高裁S60 03/28判決5=検察官が量刑不当を主張して控訴を申し立て原審が重い刑を言い渡した場合の合憲性
最高裁S57 07/02決定=刑法26条2号による刑の執行猶予の言渡の取消が憲法39条、31条に違反しない
最高裁S56 06/05判決2=一審の無罪判決に対し検察官が上訴を申し立てて有罪判決を求めることの合憲性
最高裁S55 10/28判決5=検察官が一審判決の量刑不当の控訴で一審を破棄しこれより重い刑とすることの合憲性
最高裁S55 10/23判決3=重加算税のほかに刑罰を科することは憲法39条に違反しない
最高裁S48 03/22判決2=大学許可の学生集会で実社会の政治的社会的活動にあたる場合の大学の自由と自治の享有
最高裁S45 09/11判決=同一の租税逋脱行為で国税通則法68条の重加算税のほかに刑罰を科すことの合憲性
最高裁S44 09/26判決2=前科と常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にある場合の累犯加重の合憲性
最高裁S42 10/03判決=米国軍事裁判所において無罪の判決を受けている場合の日本の裁判所での裁判の合憲性
最高裁S42 03/08決定=刑法26条2号の刑の執行猶予の言渡取消の合憲性・刑法26条第2号の「猶予ノ言渡前」の意義
最高裁S41 07/13判決=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することの合憲性
最高裁S39 06/05判決=刑事訴訟法160条による過料と同法161条による罰金拘留との併科に関する合憲性
最高裁S37 11/16判決=刑法25条2項但書の規定は憲法39条、14条1項に違反しない
最高裁S37 11/07判決=一の裁判によりその一個の犯罪につき法定の主刑及び没収又は追徴を併科することの合憲性
最高裁S36 07/06判決2=重加算税の外に刑罰を科しても憲法39条に違反するものでない
最高裁S36 05/02判決=法人税法43条の加算税のほかに刑罰たる罰金を科することの合憲性
最高裁S35 03/16判決=昭和24年政令389号第1条及び昭和27年法律137号の合憲性
最高裁S35 03/10判決3=運転免許停止処分を受けた後、同一事実につき刑事訴追を受け有罪判決ことの合憲性
最高裁S34 04/09判決3=法廷等の秩序維持に関する法律で監置の制裁を受けた後に刑事責任を受けることの合憲性
最高裁S33 04/30判決=法人税法違反による追徴税と罰金が併科されることと憲法39条
最高裁S33 04/25判決=自作農創設特別措置法6条の2、6条の5のいわゆる遡及買収の規定の合憲性
最高裁S33 01/23判決3=控訴審が事実の取調せず第一審の訴訟記録を書面審理しただけで判決することの合憲性
最高裁S32 11/27判決2=同種の犯行に関してその行為の時期によって刑罰規定に差異を設けことの合憲性
最高裁S30 06/01判決=占領軍軍事裁判所の裁判を重ねてわが裁判所で処罰をすることの合憲性
最高裁S29 07/02判決=弁護士法に規定する懲戒処分を受けた後に同一事実に基いて刑事訴追を受けることの合憲性
最高裁S28 12/09判決=起訴状に公訴事実の記載が欠除していることで公訴棄却の判決のなされた場合と憲法39条
最高裁S28 07/22判決=密入国の補強証拠事例・占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第39条
最高裁S27 09/12判決=併合罪の関係にある一部の確定判決を経ない他の罪を審理裁判することの合憲性
最高裁S26 12/05判決=犯罪後刑の廃止若しくは大赦、特赦があった場合の憲法39条の「既に無罪とされた行為」
最高裁S26 05/30判決=憲法39条の「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」の意義
最高裁S26 03/16判決2=前科を考慮して量刑を判断することの合憲性
最高裁S25 11/08判決2=検事が附帯控訴をしたこと及び一審で無罪とった事実を原判決が有罪としたことの合憲性
最高裁S25 09/27判決=下級審における無罪又は有罪判決に対し検察官が上訴することと憲法39条
最高裁S25 04/26判決3=刑事訴訟応急措置法13条2項は憲法39条に違反しない
最高裁S24 12/21判決=刑法56、57条に関する再犯加重の規定と憲法39条
最高裁S24 05/18判決=民事法規としての自作農創設特別措置法がその効果を遡及せしめることの合憲性
 

 

第40条(刑事補償) 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


関係判例
最高裁H09 03/13判決2=シベリア抑留者に対する補償と憲法11、13、14、17、18、29、40条
最高裁H04 07/15決定=少年法23条2項のる保護処分に付さない旨の決定があった場合の刑事補償請求
最高裁H03 03/29決定=少年法での非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と憲法40条(刑事補償)
最高裁S61 12/19決定2=不起訴となった窃盗事件による逮捕、勾留期間を無罪裁判を別受けた別の事件に当てること
最高裁S41 07/13判決=起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮することの合憲性
最高裁S31 12/24決定=不起訴となつた事実に基く抑留等でも実質上は無罪となつた事実に基く抑留等である場合の憲法40条
 

 

 

第4章 国会

 

第41条(国会の地位、立法権) 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


 

 

第42条(両院制) 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

関係判例
最高裁S58 04/27判決=参議院の特徴として人口比例主義による選挙制度と同一でない独自性による合憲性
 


 

 

第43条(両院の組織) 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

    両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
 

関係判例
最高裁H17 09/14判決=在外日本国民に選挙権の行使を制限することは憲法15条1、3項・43条1項・44条但書に違反
最高裁H11 11/10判決3=平成8年10月の衆議院選挙での「小選挙区制」「候補者届出政党の要件」の合憲性
最高裁H11 11/10判決2=平成8年10月の衆議院選挙での「重複立候補制」「比例代表制」「選挙区割り」の合憲性
最高裁H11 11/10判決=衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準で2倍を超える1:2.309の人口較差の合憲性
最高裁H16 01/14判決=参議院非拘束名簿式比例代表制の選挙制度の合憲性
最高裁S37 03/14判決2=選挙運動を総括主宰した者等が買收等で刑に処せられた場合の当選無効の訴訟の合憲性

 

 

第44条(議員及び選挙人の資格) 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


関係判例
最高裁H18 10/27判決3=重複立候補制等を定めた衆議院比例代表選挙の公職選挙法の規定は合憲
最高裁H17 09/14判決=在外日本国民に選挙権の行使を制限することは憲法15条1、3項・43条1項・44条但書に違反
最高裁H13 12/18判決2=公職選挙法による衆議院議員選挙の「重複立候補制」「比例代表制」の合憲性
最高裁H11 11/10判決2=平成8年10月の衆議院選挙での「重複立候補制」「比例代表制」「選挙区割り」の合憲性
最高裁H07 05/25判決=参議院拘束名簿式比例代表制の選挙後に政党から除名届が適法にされた場合の地位
最高裁S51 04/14判決=衆議員選挙で定数が約5:1割合の不均衡は違憲状態だが選挙は有効
 

 

第45条(衆議院議員の任期) 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


 

 

第46条(参議院議員の任期) 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。


 

 

第47条(選挙に関する事項) 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


関係判例
最高裁H18 10/27判決3=重複立候補制等を定めた衆議院比例代表選挙の公職選挙法の規定は合憲
名古高S62 03/25判決=衆参同日選を回避しない公職選挙法の運用は憲法47条に違反しない

 

 

第48条(両議院議員兼職の禁止) 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


 

 

第49条(議員の歳費) 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


 

 

第50条(議員の不逮捕特権) 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


 

 

第51条(議員の発言、表決の無責任) 両議院の議員は、議員で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


関係判例
最高裁H09 09/09判決=国会議員が国会で行った質疑等で個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があった場合
最高裁S42 05/24判決2=憲法51条の趣旨を地方議会にあてはめて地方議会の自治、自律の原則を認めるべき根拠

 

 

第52条(常会) 国会の常会は、毎年1回これを召集する。


 

 

第53条(臨時会) 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

最高裁R05 09/12判決=憲法53条後段の臨時会召集決定の遅滞による国会議員の権利又は法律上保護される利益の侵害
 

 

第54条(衆議院の解散、特別会及び参議院の緊急集会) 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

    衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

    前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


 

 

第55条(資格争訟の裁判) 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


 

                       

第56条(定足数、表決) 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

   両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


 

 

第57条(会議の公開と会議録) 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

    両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

   3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議院の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


 

 

第58条(役員の選任、議院規則及び懲罰) 両議院は、各々その議長その他の役人を選任する。

    両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名にするには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


 

 

第59条(法律案の議決、衆議院の優越) 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

    衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

    前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

    参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


関係判例
最高裁S30 04/05判決=法律は適法に制定された以上その後の法律の改廃がない限り効力を失うものではない
 

 

第60条(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越) 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

    予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


 

 

第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。


 

 

第62条(議院の国政調査権) 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


 

 

第63条(閣僚の議院出席の権利と義務) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


 

 

第64条(弾劾裁判所) 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける

    弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


 

 

 

第5章 内閣

 

第65条(行政権) 行政権は、内閣に属する。


 

 

第66条(内閣の組織、国会に対する連帯責任) 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

    内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、文民でなければならない。

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

関係判例
最高裁H07 02/22判決=嘱託証人尋問調書の証拠能力・総理による運輸大臣に対する航空会社の機種選定の勧奨
 


 

 

第67条(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立つて、これを行ふ。

    衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


 

 

第68条(国務大臣の任命及び罷免) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

   2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


 

 

第69条(内閣不信任決議) 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


関係判例
最高裁S35 06/08判決=衆議院解散の効力に関する裁判所の違憲審査の権限(苫米地判決)

 

 

第70条(総理の欠缺、新国会の召集及び内閣の総辞職) 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


 

 

第71条(総辞職後の内閣) 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。



 

 

第72条(内閣総理大臣の職務) 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


関係判例
最高裁H07 02/22判決=嘱託証人尋問調書の証拠能力・総理による運輸大臣に対する航空会社の機種選定の勧奨

 

 

第73条(内閣の職務) 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

     1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

     2.外交関係を処理すること。

     3.条約を締結すること。

     4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

     5.予算を作成して国会に提出すること。

     6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

     7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


関係判例
最高裁S46 01/20判決=農地法施行令16条が農地法の委任の範囲を越えた無効なもととされた事案
最高裁S34 12/16判決=憲法9条2項の解釈・日米安全保障条約に関する憲法9条、73条、98条の司法判断(佐川事件)
最高裁S33 07/09判決=酒税法の罰則に関して帳簿記載義務の記載事項の詳細を命令の定めている場合の憲法73条6号
最高裁S26 01/31判決2=罰則を設けた政令を公布するに当ってその根拠を示さなないことの適法性

 

 

第74条(法律、政令の書名) 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


 

 

第75条(国務大臣の特典) 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


 

 

 

第6章 司法

 

第76条(司法権の機関と裁判官の独立) すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

    特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

    すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及びに法律にのみ拘束される。


関係判例
最高裁R02 11/25判決=普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は常に司法審査の対象(判例変更)
最高裁H21 09/15判決=擯斥(僧籍剥奪)処分による宗教法人の所有する土地の明渡しを求める訴えの不適法
最高裁H21 06/30決定2=特別抗告の理由とされた憲法違反の主張が実質的には法令違反の場合での原裁判所の却下決定
最高裁H17 12/07判決=「鉄道立体交差化」「立体化のための付属街路設置」都市計画事業認可の取消訴訟の原告適格
最高裁H17 11/08判決2=宗教法人の檀信徒総会の招集行為の適法と総会選任決議の不存在確認請求の訴えの利益
最高裁H14 02/22判決3=建物明渡を判断することが必要な前提問題として宗教上の教義、信仰の内容に関係する場合
最高裁H11 09/28判決2=宗教の教義及び信仰の内容に立ち入って血脈相承の意義を明らかにすることが必要な場合
最高裁H07 07/18判決=宗教法人における檀徒地位確認請求が法律関係を含む法律上の地位に当たるとされた事案
最高裁H06 06/21判決=町有地不法占拠での議員辞職勧告決議に対する国賠請求は裁判所の審判権が及ぶ
最高裁H05 11/25判決4=宗教法人の地位確認や建物明渡の請求は宗教上の教義や信仰の内容の判断での不適法
最高裁H05 09/10判決6=実質において法主の地位に就任したか否かの判断は裁判所法3条「法律上の争訟」でない
最高裁H05 09/07判決3=宗教の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断を要する場合の裁判所の審判権
最高裁H05 07/20判決5=建物明渡請求が実質は宗教の教義ないし信仰の内容に深くかかわるものとされた事案
最高裁H04 01/23判決=宗教団体内部でされた懲戒処分の効力の有無の確認を求める訴えの不適法
最高裁H03 02/25決定=最高裁判所規則に関する訴訟で制定の裁判官会議への参加を理由とする忌避申立の不適法
最高裁H01 09/08判決2=僧侶の地位確認の訴えは宗教の教義、信仰の内容に関わる問題で「法律上の争訟」でない事案
最高裁H01 09/08判決=裁判所による宗教上の教義、信仰に関する事項の審理判断の不適法(蓮華寺事件)
最高裁S60 12/19判決=道路標識等による最高速度の指定を都道府県公安委員会に委任することの合憲性
最高裁S56 04/07判決=信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する裁判所の判断(板まんだら事件)
最高裁S55 05/06判決=日本国憲法の無効確認を求める訴えの不適法
最高裁S55 01/11判決2=判断の内容が宗教上の教義の解釈にわたるものでない場合の住職たる地位の存否の審判権
最高裁S52 03/15判決=大学における授業科目の単位授与(認定)行為に関する司法審査としての対象
最高裁S44 12/09判決=日米安保条約の承認決議等については裁判所の法令審査権が及ばない
最高裁S41 02/08判決=単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争いと裁判所での裁判
最高裁S35 10/19判決=地方議員の出席停止の如く議員の権利行使の一時的制限の懲罰議決と裁判判例変更
最高裁S35 06/08判決=衆議院解散の効力に関する裁判所の違憲審査の権限(苫米地判決)
最高裁S32 09/18判決2=刑事訴訟法392条2項で控訴審に職権調査の義務を課さなことの合憲性
最高裁S31 05/30判決=家庭裁判所は一般的に司法権を行う通常裁判所で憲法76条2項の特別裁判所ではない
最高裁S29 10/13判決=簡易裁判所を一審とする民事事件の上告審を高等裁判所とすることの合憲性
最高裁S27 10/15決定=行政事件訴訟特例法10条2項で行政処分の執行停止に一定の制限を設けていることの合憲性
最高裁S27 10/08判決=具体的争訟事件と関係のない法律命令等の合憲性の判断(警察予備隊違憲訴訟)
最高裁S27 03/26決定=非訟事件手続法129条ノ4の抗告に同法21条の執行停止の効力を認めないことの合憲性
最高裁S25 03/27決定=「公訴の提起が合憲性を有するや否やに付重大なる疑問を生じた」の理由での憲法適否の判断
最高裁S23 12/01判決=当事者が法令、憲法違反を主張したときに判決理由中にその法令の適用を挙示した場合
最高裁S23 11/17判決=憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」、憲法76条3項の「裁判官が良心に従う」の意義
最高裁S23 07/07判決2=一群の事件を処理するため東京高裁に5人構成の合議体を置いても憲法76条2項に違反しない

 

 

第77条(最高裁判所の規則制定権) 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

    検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

    最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

関係判例
最高裁H03 04/19判決=裁判所の支部を廃止する最高裁判所規則の取消しを求める訴訟は「法律上の争訟」に当たらない
最高裁H03 02/25決定=最高裁判所規則に関する訴訟で制定の裁判官会議への参加を理由とする忌避申立の不適法
最高裁S33 07/10決定=上告理由書の提出期間に関する民事訴訟規則の合憲性
最高裁S30 04/22判決=法律により刑事に関する訴訟手続を規定している刑事訴訟法と憲法77条
最高裁S30 04/06判決2=起訴勾留中の別件取調・39日間連続50回の取調・絞首刑の合憲性・訴訟指揮権による発問禁止(帝銀事件)
最高裁S26 02/23判決2=刑事訴訟規則施行規則3条3号の規定は憲法77条に定める最高裁判所の権限
最高裁S25 10/25判決2=刑事訴訟規則施行規則3条3号は憲法77条に違反しない
 


 

 

第78条(裁判官の身分の保障) 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


関係判例
最高裁S40 09/10判決5=最高裁判所裁判官についてもその罷免の事由は憲法78条所定のものに限定さる
 

 

第79条(最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬) 最高裁判所は、その長たる裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

    最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

    前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

    審査に関する事項は、法律でこれを定める。

    最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

    最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

関係判例
最高裁R04 05/25判決=最高裁国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていのは憲法違反であり国賠法の対象
最高裁S47 07/25判決5=憲法79条による国民審査制度を解職制度としても国民意思の反映の趣旨は失われない
最高裁S47 07/20判決4=最高裁判所裁判官の国民審査で一部の裁判官についてのみ棄権することはできない
最高裁S27 02/20判決=最高裁判所裁判官に対する国民審査の合憲性
 


 

 

第80条(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬) 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達したときには退官する

    下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできない。


関係判例
最高裁H23 11/16判決=国民に司法参加を許容し ている憲法の基で刑事裁判の諸原則に関する裁判員制度の合憲性

 

 

第81条(法令審査権と最高裁判所) 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である 。


関係判例
最高裁H23 03/23判決=選挙制度の合憲性は国会の裁量権行使の合理性の判断とする判例を変更する必要はない
最高裁H20 06/04判決2=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成15年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H20 06/04判決=国籍法3条1項の「婚姻要件」は平成17年当時での家族生活、親子関係の多様化等で憲法14条違反
最高裁H17 09/14判決=在外日本国民に選挙権の行使を制限することは憲法15条1、3項・43条1項・44条但書に違反
最高裁H14 09/11判決=特別送達郵便物で不法行為での国の損害賠償責任を免除、制限している部分は憲法17条違反
最高裁S62 04/22判決=持分価額1/2以下の共有者に分割請求権を否定している森林法の条文は憲法29条2項違反
最高裁S60 07/17判決=衆議院議員選挙当時1:4.40の人口較差は違憲状態であるが選挙結果は有効
最高裁S51 04/14判決=衆議員選挙で定数が約5:1割合の不均衡は違憲状態だが選挙は有効
最高裁S50 04/30判決=薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条と憲法22条1項
最高裁S48 04/04判決=旧刑法200条の尊属殺害の重罰規定は憲法14条1項に違反(判例変更)
最高裁S44 12/09判決=日米安保条約の承認決議等については裁判所の法令審査権が及ばない
最高裁S42 03/06決定=下級審の決定に対して最高裁判所に抗告の申立を許すか否かは憲法81条を除き立法の問題
最高裁S38 01/25判決=民事訴訟法409条ノ2(現327条)1項の合憲性
最高裁S37 11/06判決=戦時補償請求権の消滅を法定する戦時補償特別措置法17条の合憲性
最高裁S37 03/07判決=両院で議決し適法に公布された警察法の議決無効審査権・警察法の内容と憲法92条
最高裁S37 01/19判決=既存の公衆浴場営業者が他の公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の適法性
最高裁S35 06/08判決=衆議院解散の効力に関する裁判所の違憲審査の権限(苫米地判決)
最高裁S34 07/08判決2=旧憲法下に発せられた法律が旧憲法に反するか否かを実質的に審査する裁判所の権限
最高裁S29 10/13判決=簡易裁判所を一審とする民事事件の上告審を高等裁判所とすることの合憲性
最高裁S28 04/15判決=現行法制上存在しない憲法裁判所を最高裁判所として事案を提起することの不適法
最高裁S27 10/31判決2=具体的な争訟事件が提起されてない場合に判所による抽象的に法律命令等の合憲性の判断
最高裁S27 10/08判決=具体的争訟事件と関係のない法律命令等の合憲性の判断(警察予備隊違憲訴訟)
最高裁S25 09/19判決4=上告審の上告申立理由や職権調査の範囲を如何に定めるかは立法上の問題
最高裁S25 02/16判決=上告理由又は上告審における審理方法をどうするかは憲法81条を除き立法政策上の問題
最高裁S25 02/01判決4=憲法81条は下級裁判所が違憲審査権を有することを否定していない
最高裁S25 02/01判決=三審制を採用する裁判制度における上告審での上告理由の意義
最高裁S24 06/07判決2=憲法違反の主張による判断は小法廷において裁判をなし得る
最高裁S23 12/01判決=当事者が法令、憲法違反を主張したときに判決理由中にその法令の適用を挙示した場合
最高裁S23 03/10判決=上告審で原審の事実認定の可否を判断しないことは憲法81条に違反しない
東京高H18 02/28判決=国籍法3条1項の類推適用、拡張解釈は国籍取得要件の創設となり憲法81条の趣旨に反する =最高裁で破棄
 

 

第82条(裁判の公開) 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

    裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保護する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


関係判例
最高裁H17 04/14判決=証人尋問における傍聴人と証人との間の遮へい措置やビデオリンク方式の合憲性
最高裁H15 10/20決定=高裁のした再審請求棄却決定に対し再度の事実審理ができない場合の憲法32、82条
最高裁H10 12/01決定=裁判官が「積極的に政治運動した」と認定されての「戒告処分」の適法性(寺西判事補事件)
最高裁H09 05/27決定5=裁判の執行に関する異議の手続の審理及び裁判と憲法82条「裁判の対審及び判決」
最高裁H06 07/14決定5=対審を非公開とする理由があるとした第一審の判断の適法性
最高裁H04 12/07決定=刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求することと憲法82条2項但書き
最高裁H02 02/16決定=刑事確定訴訟記録法4条2項の規定は憲法21条、82条に違反しない
最高裁H01 03/08判決=傍聴人が法廷においてメモを取ることと憲法21、82条
最高裁S63 10/06決定=不動産競売事件で公開の法廷における口頭弁論を経ない引渡命令等の合憲性
最高裁S61 09/08判決=国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定が公開の法廷における審理を経ないことの合憲性
最高裁S60 11/12決定=法廷等の秩序維持に関する法律及び同法に基づく監置決定の合憲性
最高裁S60 07/04決定=家庭裁判所で寄与分を定める審判が公開の法廷における対審でないことと憲法32、82条
最高裁S60 01/22判決3=会社更生法232条の更生計画認否の裁判は非訟事件であり憲法32条、82条に違反しない
最高裁S59 12/20決定4=子の監護に関する処分での審判が公開の法廷における対審及び判決でないことの合憲性
最高裁S59 10/04決定=本質的に非訟事件である「遺産の分割に関する処分の審判」の合憲性
最高裁S59 03/22決定=推定相続人廃除に関する処分の審判が公開の法廷における対審及び判決でないことの合憲性
最高裁S59 02/10決定=公開法廷における口頭弁論を経ないで強制執行停止命令の申立を却下したことの合憲性
最高裁S55 09/12決定=準起訴手続の審理及び裁判は憲法82条の「裁判の対審及び判決」に当たらない
最高裁S55 07/10決定3=民法892条で推定相続人の廃除請求の手続は訴訟事件ではなく非訟事件たる性質を有する
最高裁S49 09/27決定2=借地法9条ノ3第1項による競落建物の敷地賃借権譲渡許可の裁判の合憲性
最高裁S49 09/26決定6=借地法8条ノ2第2項に規定する借地条件の変更の裁判の非公開の合憲性
最高裁S48 03/01決定=商法245条の3第3項の株式買取価格の決定は非訟事件の裁判であり合憲
最高裁S46 12/21決定4=強制競売の競落許可決定と抗告審の決定で口頭弁論や当事者の審尋のないことの合憲性
最高裁S45 06/24決定4=口頭弁論を経ない破産宣告決定およびこれに対する抗告事件の抗告棄却決定の合憲性
最高裁S42 12/15決定=競売開始決定に対する異議手続を公開法廷における審理を経ないことの合憲性
最高裁S41 12/27決定=過料及び過料決定の不服申立の裁判が公開の法廷における対審でないことの合憲性
最高裁S40 06/30決定1=家事審判法の夫婦間の協力扶助に関する処分の審判は憲法第32条、第82条に違反しない
最高裁S35 09/21決定=法廷等の秩序維持に関する法律による監置決定およびそのための保全処置の合憲性
最高裁S35 07/06決定=純然たる訴訟事件が調停に代わる決定をした裁判の効力と憲法32、82条
最高裁S33 05/27決定=弁護人宛の事件を否認する被告人の書信と刑事訴訟法435条6号の「明らかな証拠」
最高裁S33 03/05判決=非訟事件となる罹災都市借地借家臨時処理法15条の借地権設定に関する裁判の合憲性
最高裁S33 02/17決定=法廷で裁判長の許可なく新聞記者が写真撮影する行為と裁判報道の自由
最高裁S24 07/13判決=略式手続は対審判決の公開に関する憲法82条の適用外で憲法37条・38条3項にも違反しない
最高裁S23 11/08決定=公判の準備手続が行われても憲法37条、82条に違反しない
最高裁S23 06/14判決=憲法82条2項に基づき裁判官全員の意見が合致して非公開を決定した事案
 

 

 

第7章 財政

 

第83条(財政処理の基本原則) 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。


 

 

第84条(課税) あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


関係判例
最高裁H23 09/22判決=租税特別措置法31条を施行日より前に個人が行う土地・建物等の譲渡に適用することの合憲性
最高裁H18 03/28判決3=農業災害補償制度で共済掛金及び賦課金の賦課に関する法の規定と憲法84条
最高裁H18 03/01判決=国民健康保険で恒常的に生活が困窮している者の保険料減免がないことと憲法25、14条
最高裁H06 11/24判決2=継続的有価証券の売買による所得を課税対象として法律で定め範囲を政令で委任する合憲性
最高裁H05 02/18判決4=寄付金の額の所得控除に関する所得税法78条と法人税法37条の違いに関する合憲性
最高裁H03 07/19判決2=課税対象の所得範囲を具体的に定めることを政令に委任した所得税法9条1項11号の合憲性
最高裁S59 03/16判決2=所得税法9条1項11号イの課税の対象となる所得の範囲を政令に委任することの合憲性
最高裁S57 12/21判決3=利益積立金の資本金組入れを法人からの利益配当とみなす所得税法25条2項2号の合憲性
最高裁S37 02/28判決=所得税法における源泉徴収に関する規定の合憲性
最高裁S37 02/21判決=地方税法118条1項に規定されている遊興飲食税の特別徴収の合憲性
最高裁S33 03/28判決=パチンコ台が遊具に当るという通達の内容が物品税法の解釈に合致する場合の憲法84条
仙台高S57 07/23判決=課税総額の確定を課税権者に委ねた秋田市国民健康保険税条例は憲法92条、84条に違反
 

 

第85条(国費の支出及び国の債務負担) 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

 


 

第86条(予算) 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


 

 

第87条(予備費) 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

   2 すべて予備費の支出について、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


 

 

第88条(皇室財産、皇室の費用) すべての皇室財産は、国に属する。すべての皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


 

 

第89条(公の財産の支出又は利用の制限) 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


関係判例
最高裁H24 02/16判決=神社施設の一部移転等と市有地の一部を氏子総代長に賃貸することでの合憲事案
最高裁H22 01/20判決2=神社施設の敷地として利用していた市有地を町内会に無償譲与は憲法20条3項、89条違反でない
最高裁H22 01/20判決=町内会に市有地を無償で神社施設の敷地として利用させている行為は憲法89条、20条1項違反
最高裁H13 11/22判決4=未払給与債権を消滅させた日韓協定による措置法は憲法14条、29条3項、98条に違反しない
最高裁H09 04/02判決=県が玉串料等靖國神社等に奉納する行為は特定の宗教の援助、助長、促進し憲法20、89条違反
最高裁H05 02/16判決=市が旧忠魂碑や忠魂碑に関してした各行為等は憲法20条3項で禁止される宗教的活動でない
最高裁H04 11/16判決2=市が各町会に地蔵像の建立あるいは移設のため市有地の無償使用を承認の合憲性
最高裁S63 12/16判決2=宗教法人たる神社の境内入口まで通じる参詣にも利用できる通路の改良工事の適法事案
最高裁S52 07/13判決=地鎮祭は神道を援助・助長・促進し、他宗教を圧迫・干渉するとは認められない(津地鎮祭事件)
最高裁S33 12/24判決=「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」と憲法89条
東京高H02 01/29判決=私人による幼児教室の事業が憲法89条の「公の支配」に服する教育事業に当たる事案

 

 

第90条(決算検査、会計検査院) 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

    会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


 

 

第91条(財政状況の報告) 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。


 

 

 

第8章 地方自治

 

第92条(地方自治の基本原則) 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


関係判例
最高裁H08 08/28判決=日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効でない場合の駐留軍用地特措法の適法性
最高裁S54 03/23判決4=全国中学一せい学力調査の実施の合憲性
最高裁S37 03/07判決=両院で議決し適法に公布された警察法の議決無効審査権・警察法の内容と憲法92条
最高裁S34 07/20判決=住民訴訟制度を設けいない当時の地方自治法と遡及適用がない現行法と憲法92、94、98条
最高裁S29 11/24判決=県条例でデモ行進を制限することと憲法12、21、92、94、98条(新潟県条例事件)
仙台高S57 07/23判決=課税総額の確定を課税権者に委ねた秋田市国民健康保険税条例は憲法92条、84条に違反
京都地S59 03/30判決=地方税法669条の許可制度は地方財源の確保と地方財政の自主性の保障で憲法92条、94条に違反しない
 

 

第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙) 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

    地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


関係判例
最高裁H07 02/28判決=我が国に在留する永住外国人等の選挙権と憲法問題
最高裁S58 04/08判決=地方公共団体の長に選出された者が公選法違反で失職することと憲法93条2項
最高裁S54 03/23判決4=全国中学一せい学力調査の実施の合憲性
最高裁S38 03/27判決=地方自治法281条の2(都と特別区との役割分担の原則) 第1項の合憲性
最高裁S37 03/14判決2=選挙運動を総括主宰した者等が買收等で刑に処せられた場合の当選無効の訴訟の合憲性
福井地H06 10/05判決=地方公共団体の長等の選挙権行使のための選挙人名簿不登録とその訴訟提起・憲法問題
 

 

第94条(地方公共団体の権能) 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


 

関係判例
最高裁S53 12/21判決=法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例が制定された場合の効力
最高裁S38 06/26判決=ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用制限を定めた県条例と憲法29、94条
最高裁S34 07/20判決=住民訴訟制度を設けいない当時の地方自治法と遡及適用がない現行法と憲法92、94、98条
最高裁S33 10/15判決=売春防止法施行前の東京都売春等取締条例の合憲性
最高裁S30 12/08決定=県の風営法施行条例が風営法の制限事項の範囲を逸脱していないとした事案
最高裁S30 01/26判決=公衆浴場の設置場所の規制(県条例による距離制限)と憲法22、94条
最高裁S29 11/24判決=県条例でデモ行進を制限することと憲法12、21、92、94、98条(新潟県条例事件)
京都地S59 03/30判決=地方税法669条の許可制度は地方財源の確保と地方財政の自主性の保障で憲法92条、94条に違反しない
 

 

第95条(特別法の住民投票) 一の地方公共団体にのみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


 

 

第9章 改正

 

第96条(改正の手続、その公布) この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

    憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


 

 

 

第10章 最高法規

 

第97条(基本的人権の本質) この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


関係判例
最高裁S57 12/16判決=自己使用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする覚せい剤取締法41条の2の合憲性
最高裁S44 04/02判決=地方公務員に対する労働基本権の保障と一切の労働争議やあおり行為の禁止の合理的解釈
 

 

第98条(最高法規、条約及び国際法規の遵守) この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

    日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


関係判例
最高裁H14 04/12判決=合衆国軍隊航空機の横田基地における夜間離発着差止訴訟と民事裁判権免除
最高裁H09 01/31決定=訟費用負担の裁判の執行と憲法98条2項、99条
最高裁H01 06/20判決=自衛隊の基地建設を目的とする土地の売買契約と民法90条
最高裁S37 01/19判決5=刑法96条の3第2項の規定の合憲性
最高裁S35 02/09決定6=自転車競技法は賭博行為を規定したものでなく合憲
最高裁S34 12/16判決=憲法9条2項の解釈・日米安全保障条約に関する憲法9条、73条、98条の司法判断(佐川事件)
最高裁S34 07/20判決=住民訴訟制度を設けいない当時の地方自治法と遡及適用がない現行法と憲法92、94、98条
最高裁S34 02/25判決=昭和27年4月28日以降の千島列島に属する国後島と出入国管理令の適用
最高裁S34 02/06決定4=日米安保協定による行政協定での「有能な通訳を用いる権利」に関する裁判所の義務
最高裁S29 11/24判決=県条例でデモ行進を制限することと憲法12、21、92、94、98条(新潟県条例事件)
最高裁S27 12/24判決=銃砲火薬類取締法施行規則45条の罰則規定が法令で刑の廃止がされたとした事案
最高裁S24 04/06判決2=旧刑法の公選投票賄賂罪の規定は憲法98条で有効で憲法15条4項の趣旨の沿って運用される
最高裁S23 06/23判決2=「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」と旧憲法・旧憲法上の法律が新憲法に反しない場合
 

 

第99条(憲法尊重擁護の義務) 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


関係判例
最高裁H09 01/31決定=訟費用負担の裁判の執行と憲法98条2項、99条

 

 
 

 

第11章 補則

 

第100条(憲法施行期日、準備手続) この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和22.5.3)から、これを施行する。

    この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


 

 

第101条(参議院未成立の間の国会) この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。


 

 

第102条(第1期の参議院議員の任期) この憲法による第1期の参議院銀のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。


 

 

第103条(公務員の地位に関する特例) この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他のの公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。